民法第234条には、次のように書かれています。
1 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
民法上では、隣地との境界線から50センチメートル以上の距離をあけて、建物を建てないといけないと決められています。
建築基準法等もありますので、何ともいえない条文ですが、民法の規定ではそうだと覚えておくべきでしょう。
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