民法第209条には、次のように書かれています。
1 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
これは、日常生活では重要な条文です。
例えば、あなたの一軒家には、隣の家との境界のために、レンガの壁があるとしましょう。最近、この壁が壊れそうになっています。あなたが修繕するとしました際、隣の家の土地に入らないといけないとしましょう。そりゃ、隣の土地に入るための許可をもらわないといけません。
また、そのことで、隣の人が損害(被害)を受けたとしましたら、損害金を請求されるかも知れません。
当たり前といえば、当たり前です。勝手に隣地に入ってはいけないことは重要ですね。
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また、そのことで、隣の人が損害(被害)を受けたとしましたら、損害金を請求されるかも知れません。
当たり前といえば、当たり前です。勝手に隣地に入ってはいけないことは重要ですね。
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