民法第194条には、次のように書かれています。
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
昨日の記事と見比べて下さい。
昨日は、もらった場合です。今回は買い受けた場合です。
盗んだ物や無くした物であると知らずに、買い受けました場合、本当の持ち主が取り戻すためには、買い受けた金額を支払わないといけないと書かれています。
違いが分かりましたでしょうか?
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占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
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盗んだ物や無くした物であると知らずに、買い受けました場合、本当の持ち主が取り戻すためには、買い受けた金額を支払わないといけないと書かれています。
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