日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その26

2014年03月02日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第100条には、次のように書かれています。

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

代理人は、自分が誰々の代理人であることを、相手に示しておかないといけません。

そりゃそうですよね。

例えばですよ、XさんがAさんの代理人だとしましょう。

突然Bさんの前にXさんが現れ、「この時計を買いませんか?」って言われましたら、Bさんにとりましては、Xさんの時計だと思いますよね。

ですので、Xさんは「Aさんの代理人Xですが、Aさんの持っているこの時計を買いませんか?」と言わないと、BさんはXさんの時計を買ったことになるのです。

但し、Bさんが既にXさんはAさんの代理人だと知っていましたら、Aさんに直接効力が生じるのです。

このように、代理人であることを示すことを、顕名といいます。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ