民法第100条には、次のように書かれています。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
代理人は、自分が誰々の代理人であることを、相手に示しておかないといけません。
そりゃそうですよね。
例えばですよ、XさんがAさんの代理人だとしましょう。
突然Bさんの前にXさんが現れ、「この時計を買いませんか?」って言われましたら、Bさんにとりましては、Xさんの時計だと思いますよね。
ですので、Xさんは「Aさんの代理人Xですが、Aさんの持っているこの時計を買いませんか?」と言わないと、BさんはXさんの時計を買ったことになるのです。
但し、Bさんが既にXさんはAさんの代理人だと知っていましたら、Aさんに直接効力が生じるのです。
このように、代理人であることを示すことを、顕名といいます。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
行政書士 ブログランキングへ
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
代理人は、自分が誰々の代理人であることを、相手に示しておかないといけません。
そりゃそうですよね。
例えばですよ、XさんがAさんの代理人だとしましょう。
突然Bさんの前にXさんが現れ、「この時計を買いませんか?」って言われましたら、Bさんにとりましては、Xさんの時計だと思いますよね。
ですので、Xさんは「Aさんの代理人Xですが、Aさんの持っているこの時計を買いませんか?」と言わないと、BさんはXさんの時計を買ったことになるのです。
但し、Bさんが既にXさんはAさんの代理人だと知っていましたら、Aさんに直接効力が生じるのです。
このように、代理人であることを示すことを、顕名といいます。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
行政書士 ブログランキングへ