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(内容証明)知っておきたい民法_その26

2014年03月02日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第100条には、次のように書かれています。

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

代理人は、自分が誰々の代理人であることを、相手に示しておかないといけません。

そりゃそうですよね。

例えばですよ、XさんがAさんの代理人だとしましょう。

突然Bさんの前にXさんが現れ、「この時計を買いませんか?」って言われましたら、Bさんにとりましては、Xさんの時計だと思いますよね。

ですので、Xさんは「Aさんの代理人Xですが、Aさんの持っているこの時計を買いませんか?」と言わないと、BさんはXさんの時計を買ったことになるのです。

但し、Bさんが既にXさんはAさんの代理人だと知っていましたら、Aさんに直接効力が生じるのです。

このように、代理人であることを示すことを、顕名といいます。

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