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(内容証明)知っておきたい民法_その30

2014年03月06日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第104条には、次のように書かれています。

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

委任による代理人とは、任意代理人といいます。

例えば、家を売りたいときに、代理人を選びます。そういった場合、家を売るプロに頼む場合が多いでしょう。この頼まれましたプロが任意代理人です。

任意代理人以外には?

例えば、未成年者の親は未成年者の代理人です。この代理人は法定代理人といいます。

今回は、任意代理人について述べられています。

例えばですよ、あなたは凄腕の代理人に依頼しました。

しかし、その凄腕代理人は、忙しすぎて、弟子に勝手に任せたとしましょう。

こんなことがあっては、困りますよね。

そこで、弟子に任せるには、あなたの承諾を得たときか、やむを得ない事由がなければならないと書かれています。

この例でいいます弟子のことを復代理人といいます。

復代理人は、代理人の代理人ではないので、お間違えなく(最後のこの文は、少し難しいかな?)。

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