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(内容証明)知っておきたい民法_その39

2014年03月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第115条には、次のように書かれています。

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

代理権のない人と知らず、その人を代理人だと信じて、ある物を買いました。

その物の持ち主(本人)が、「よし、この契約は有効にしよう」と言います(追認する)までの間でしたら、買主(相手方)は契約を取り消すことができると書かれています。

逆に考えますと、追認されましたら、取り消せなくなりますね。

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