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(内容証明)知っておきたい民法_その50

2014年03月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第132条には、次のように書かれています。

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

「あいつに、××××を行い、こらしめてもらったら100万円払おう」なんて、公序良俗に違反するようなことを行えば等の法律行為は無効になります。

そりゃそうですよね。

契約書にも書いたらダメですよ。

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