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(内容証明)知っておきたい民法_その28

2014年03月04日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第102条には、次のように書かれています。

代理人は、行為能力者であることを要しない。

えっ、未成年者でも、成年被後見人、被保佐人、被補助人でも代理人OKなの?

基本的にはOKなんです。

何で?

例えば、代理人が私(本人)の家を売る契約を結べば、家を売るのは私(本人)だからです。

つまり、代理人のした行為は、本人のためにした行為なんです。

こういったことを「本人に帰属する」なんて言葉で表現されます。

しかし、後から出てきますが、制限行為能力者が法定代理人になることは禁止されています。

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