山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆期限に追われる~!

2007-07-31 07:06:35 | 税のはてな?
所得税の予定納税第1期の期限が、7月31日でした。お知らせが遅くなり、申し訳ありません。(口座振替をされている方、残高の確認を・・!)

そして、個人事業者の消費税の中間申告と納付期限も8月31日と、あと1ヶ月と近づいてきました。(また、課税期間の短縮を選択されている方も)

3月に確定申告が終わったと思ったら、4月に所得税と消費税の振替え、そして6月は市県民税の納付、7月は所得税の予定納税、8月は消費税の中間と個人事業税と続き、税金の納付だけであっという間に月日が流れていくようです。
個人で事業をしている方は、サラリーマンと違ってお金の管理が本当に難しいと思います。
利益が出て、手元にお金が残っているように思えても・・翌年、所得税、消費税、市県民税、事業税、固定資産税、国民健康保険、国民年金と、次から次へ納付書が押し寄せてきます。(漫才師の島田洋七さんも、漫才ブームのときのエピソードで、テレビでそんなお話をされていました)

*ちなみに、個人の方の消費税の中間申告ですが、振替納税をされている方、今回は9月27日(木)が振替日となっています。

◆延滞税の計算方法

2007-07-30 23:21:31 | 税のはてな?
納付が定められた期限に遅れると、法定納期限(注1)の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
 
この延滞税、本来納めるべき期限を過ぎてしまっての納税ですから、かかるのは納得できますが、ここで注意が必要なのは、延滞税は【必要経費(損金)に算入できない】ということです。

また、慣れていないと計算方法が結構複雑です。税務署の管理徴収担当の職員さんは、物凄い速さで電卓を叩いて計算していますが・・

そこで⇒◆国税庁HP・延滞税の計算方法 *今回の国税庁ホームページ・リュニューアルにともない、新規にUPされていました。自動計算してくれるので、参考になります。


(注1)
■主な税金の法定納期限(原則)
法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(個人):3月31日
申告所得税:3月15日
源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日
相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日
※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日

◆月例会と学習会

2007-07-27 23:44:12 | ひとり言
今日は、税理士会の月例会がありました。そして、その会の前に、学習会も開催されました。
今回の研修の内容は『消費税について』です。

税金にはいろいろな種類がありますが、日々の生活にも関係していて、どんな世代でも知っている税金の代表選手が『消費税』ですよね。
こんなに身近な「税」なんですが、申告する側(消費者のみなさんから預かった税金を納める側)からすると、実に取り扱いが難しいのです。

まずは、いろんな「届出」が事前に必要だということ。
所得税であれば、所得税がかかるとわかった時点で申告すればよいのですが、消費税はそうはいきません。申告する前どころか、その課税年度になる前に届出がいろいろと必要なのです。(その提出した課税期間の翌課税期間からしか適用が有りません)

しかも、2年間継続適用しなければ変更できないものが多数あります。(「簡易課税の選択届け」など)
業態が安定している中堅企業は少なく、予測できない事態がたびたび発生します。
急に設備投資を行ったり、賃貸用不動産を購入したり・・
そんな情況で、前もって届出書を出さなければいけない消費税法はまるでギャンブルです。

なんとか改正して欲しいものです。

  


◆国税庁ホームページがリニューアル

2007-07-25 13:19:59 | 税のはてな?
国税庁のホームページがリニューアルされました。以前よりもスッキリとして見やすい色合いや構成になっていますし、メニューやバナーも使いやすく配置されているようです。

今回のリニューアルでもっとも目立つのは、ページ右上に配置された「文字拡大・読み上げ」のボタンです。

このボタンを押した後、手順に沿って操作していくと「Easy Web Browsing」(IBM製)というプログラムが自動インストールされ、マウスで選択した文字列が画面下に拡大表示されるようになります。また、読み上げ機能はマウスで選択した情報をコンピュータ音声が自動で読み上げてくれる機能です。
今後も力を入れてもらいたい取り組みのひとつだと思います。

◆国税庁HP

◆地震で自動車生産停止、主要メーカー全8社に影響拡大

2007-07-19 23:53:51 | ニュースから
>新潟県中越沖地震で被災した自動車部品メーカー「リケン」の柏崎事業所が操業停止した問題は19日、主要自動車メーカーの全8社が、全部または一部の生産停止に追い込まれる事態に拡大した。【7月19日23時42分配信 読売新聞
 
地元のマツダ防府工場も、23日まで操業停止だというニュースが流れていました。まさか、日本の自動車産業がこんな影響を受けるとは、実際にお仕事をされている方々でも思っていなかったのではないでしょうか?私もびっくりしました。

◆ 非常食は購入時に消耗品費として処理できる?

2007-07-18 23:02:56 | 税のはてな?
大手企業などでは地震などの大規模災害に備えて、全社員が社内で長期間生活でき
るだけの非常食を用意しておくところが多いようです。また、中小企業でも社員の
ために、缶詰や水など当座の非常食を備蓄してあるところは少なくありません。

しかし、非常食については、数年間から数十年といった長期間の消費期限を有する
ものが多く、結果として保管期間が数年に渡ることになることから、税務処理の仕
方に迷う場合があります。

通常、販売や業務をするために必要な道具・物品のうち、未使用の状態で保管して
あるものは「貯蔵品」として扱います。
貯蔵品として処理する場合、法人税では実際に事業の用に供した場合、つまり、道
具や物品を使用、消費等した時点で損金に算入することになっています。
ただし、消費税ではたとえ貯蔵品であっても購入時の仕入れ税額控除が認められて
いますので、購入時に費用処理した後、期末等において未使用保管分を貯蔵品に
資産計上する方法が一般的です。

一見、非常食もこの貯蔵品と性格が似ていますが、実は購入時の損金参入が認めら
れているのです。それは、非常食は消費することではなく、備蓄すること自体が目
的であり、備蓄した時点で事業の用に供したといえるからです。
さらに、非常食は食料品であり、一般に食料品は消耗品と扱われるため減価償却資
産や繰延資産としても扱われません。

従って、非常食を購入した場合は、購入時に消耗品費として処理をすることができるのです。

ちなみに、消費期限が迫ってきた非常食は新しい非常食と入れ替えることになりま
すが、特に中小企業などでは「捨てるよりは」と古い非常食を社員に配っているケ
ースがあります。この場合、一部の社員にのみ大量に配付したり、まだ十分に消費
期限の残っている非常食を配付した場合、その非常食が現物給与と認定される恐れ
がありますのでご注意ください。

国税庁HP~非常用食料品の取扱い

◆新潟県中越沖地震・・

2007-07-17 21:38:33 | ニュースから
この度の地震に際し、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

◆国税庁が「平成19年(2007年)新潟県中越沖地震により被害を受けた皆様へ」という情報を公開しました。先日新潟県を中心に発生したマグニチュード6.8の「平成19年新潟県中越沖地震」で被害を受けた個人、法人に対する税務上の取扱いを明らかにしたものです。大地震や水害などの災害が発生した際には必ず掲示される内容ですが、地震発生の翌日に掲示されるのは異例の早さです。 詳しくは こちらです。

被災された皆様が、一刻も早く通常の生活に戻られますようお祈りいたします。

今回の地震は「平成19年新潟県中越沖地震」…気象庁(読売新聞) - goo ニュース