山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆収入印紙(印紙税の非課税枠「5万円未満」に)

2014-03-31 17:09:17 | その他
消費税増税の陰に隠れてあまり話題になっていないようですが、
領収書にかかる印紙税の非課税範囲が4月1日から拡充され、
受け取り金額が5万円未満のものについては非課税となります。

3月末までは「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受け取り
金額が3万円未満の場合に非課税とされていました。これが平成25
年度税制改正で、4月1日以降に作成された領収書等については、5
万円未満ならば印紙税が不要となります。

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭や有価証券の受領者が
その事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠文書の
こと。
領収書やレシート、受取書などの名目のものだけではなく、金銭
等の受領事実を証明するために「代済」「相済」「了」などと
記入した請求書・納品書や、受領事実を証明するために作成する
「お買い上げ票」なども含まれます。

なお、非課税枠の拡大を知らなかったなどの理由で印紙税の納付が
必要ない文書に誤って収入印紙を貼った場合には、過誤納となった
文書の原本を税務署に提示し、当局の確認を受けることで、印紙税
は還付されます。

また、4月1日以降に作成される「不動産譲渡契約書」と「建設工事
請負契約書」について、印紙税の軽減措置が現行から拡充されます。

現行では1千万円超の契約書に軽減措置が適用されていますが、
4月1日から30年3月31日までに作成される契約書に関しては1千万円
以下でも対象になります(「不動産譲渡契約書」は10万円超、「建
設工事請負契約書」は100万円超)。
1億円以下までは本則税率に対して50%軽減、1億円超では20~40%
の軽減です。

参考 国税庁HP



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◆平成26年3月の税務

2014-03-03 19:10:20 | 税のはてな?
防府天満宮では梅祭りが開催されています。
少しずつ春の気配を感じられるようになりましたね

それでは、今月の税務をお届けいたします。

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◆ 平成26年3月の税務
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3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/17
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出

3/31
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間
短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確
定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


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