消費税増税の陰に隠れてあまり話題になっていないようですが、
領収書にかかる印紙税の非課税範囲が4月1日から拡充され、
受け取り金額が5万円未満のものについては非課税となります。
3月末までは「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受け取り
金額が3万円未満の場合に非課税とされていました。これが平成25
年度税制改正で、4月1日以降に作成された領収書等については、5
万円未満ならば印紙税が不要となります。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭や有価証券の受領者が
その事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠文書の
こと。
領収書やレシート、受取書などの名目のものだけではなく、金銭
等の受領事実を証明するために「代済」「相済」「了」などと
記入した請求書・納品書や、受領事実を証明するために作成する
「お買い上げ票」なども含まれます。
なお、非課税枠の拡大を知らなかったなどの理由で印紙税の納付が
必要ない文書に誤って収入印紙を貼った場合には、過誤納となった
文書の原本を税務署に提示し、当局の確認を受けることで、印紙税
は還付されます。
また、4月1日以降に作成される「不動産譲渡契約書」と「建設工事
請負契約書」について、印紙税の軽減措置が現行から拡充されます。
現行では1千万円超の契約書に軽減措置が適用されていますが、
4月1日から30年3月31日までに作成される契約書に関しては1千万円
以下でも対象になります(「不動産譲渡契約書」は10万円超、「建
設工事請負契約書」は100万円超)。
1億円以下までは本則税率に対して50%軽減、1億円超では20~40%
の軽減です。
参考 国税庁HP
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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領収書にかかる印紙税の非課税範囲が4月1日から拡充され、
受け取り金額が5万円未満のものについては非課税となります。
3月末までは「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受け取り
金額が3万円未満の場合に非課税とされていました。これが平成25
年度税制改正で、4月1日以降に作成された領収書等については、5
万円未満ならば印紙税が不要となります。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭や有価証券の受領者が
その事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠文書の
こと。
領収書やレシート、受取書などの名目のものだけではなく、金銭
等の受領事実を証明するために「代済」「相済」「了」などと
記入した請求書・納品書や、受領事実を証明するために作成する
「お買い上げ票」なども含まれます。
なお、非課税枠の拡大を知らなかったなどの理由で印紙税の納付が
必要ない文書に誤って収入印紙を貼った場合には、過誤納となった
文書の原本を税務署に提示し、当局の確認を受けることで、印紙税
は還付されます。
また、4月1日以降に作成される「不動産譲渡契約書」と「建設工事
請負契約書」について、印紙税の軽減措置が現行から拡充されます。
現行では1千万円超の契約書に軽減措置が適用されていますが、
4月1日から30年3月31日までに作成される契約書に関しては1千万円
以下でも対象になります(「不動産譲渡契約書」は10万円超、「建
設工事請負契約書」は100万円超)。
1億円以下までは本則税率に対して50%軽減、1億円超では20~40%
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