山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆相続時のインボイスみなし登録機関

2024-08-23 14:48:10 | 税のはてな?
今年の夏は例年になく残暑が厳しいですね。
同じ夏でもハイジの世界は涼しいのでしょうか?いつか行ってみたいと憧れています。

さて、相続時のインボイスの件でご相談がありましたので、ここでも紹介しておきます。

インボイス発行事業者の事業を相続人(インボイス登録を受けていない者)が承継し、インボイス発行事業者として事業を継続するためには、
「適格請求書発行事業者の死亡届書」に加え相続人に係る「登録申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
インボイス発行事業者としての地位や登録番号は相続人に引き継がれないためです。(消法57の3①②)
消費税法上、「相続のあった日の翌日から、相続人の登録日の前日または死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日」までの
期間を【みなし登録期間】とし。相続人をインボイス発行事業者とみなす措置が設けられています。
この場合、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされるため、同期間中、相続人は被相続人の登録番号でインボイスを発行することが
可能です。(消法57の3③)
すなわち、相続により事業を承継した相続人がインボイス発行事業者として事業を継続する場合は、遅くとも相続開始から4か月以内に登録申請書の
提出が必要です。
この4か月以内というのは、所得税の準確定申告書の提出期限と同じですので、それに連動しているものと思われます。

インボイス制度の開始から9か月が経過いたしました。
予期せぬ相続があった場合のインボイス対応についても、相続人に係る登録申請書の提出失念にはくれぐれも注意したいですね。

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


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◆令和6年8月の税務

2024-08-03 08:54:13 | その他
熱中症警戒アラートが連日発表されています。
お元気でお過ごしでしょうか?
ひんやり?マッターホルンは涼しそうです・・

それでは、今月の税務をお届けいたします。

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◆ 2024年8月の税務
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8月13日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月2日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の
条例で定める日)

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◆令和6年7月の税務

2024-07-05 16:24:49 | その他
蒸し暑い日が続いています。
体調をくずされてはいませんか?

それでは、今月の税務をお届けいたします。

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◆ 2024年7月の税務
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7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1
月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月31日
●所得税の予定納税額の減額申請
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定
める日)

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◆令和6年6月の税務

2024-06-03 16:21:59 | その他
6月といえば衣替え・・というのは今は昔となってしまいました。
学生さんも5月からもう上着を脱いで通学されていますね。
それにしても本当に暑くなってきました。
私も水分補給など、自分の健康についてしっかり留意したいと思います。

それでは、今月の税務をお届けいたします。

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◆ 2024年6月の税務
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6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付

6月17日
●所得税の予定納税額の通知

7月1日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●国外財産調書・財産債務調書の提出

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1
月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定め
る日)

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◆令和6年4月の税務

2024-04-02 13:55:44 | 税のはてな?
桜の開花宣言が今年は遅く、まだまだお花見が楽しめそうですね
写真はお土産でいただいたもので、京都の平等院鳳凰堂です。
まるで絵葉書のようにきれいです。

それでは今月の税務をお届けいたします。
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◆ 2024年4月の税務
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4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間
申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定
める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限
のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録
したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで
の期間等)

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◆令和6年2月の税務

2024-02-04 16:49:51 | その他
 写真は鳥取県の大山です。(まさか私が登ったのではありませんので・・!)

昨日は節分でした!
防府天満宮では「鬼は外 福は内」ではなく「鬼は外 福は牛」の掛け声で
豆まきを行っていました。
牛替え行事と同時に開催だからでしょうね。

それでは今月の税務をお届けいたします。

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◆ 2024年2月の税務
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2月13日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月29日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定
める日)


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◆令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)について

2024-01-24 13:00:35 | その他
令和5年12月22日に閣議決定されました「令和6年度税制改正の大綱」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされています。
このことについて、国税庁ホームページに掲載されましたので、取り急ぎお知らせします。

こちら→ 定額減税について|国税庁


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◆令和6年1月の税務

2024-01-08 09:32:20 | その他
五穀豊穣を願って、今年も地区で十一日祭が開催されました。
防府天満宮より宮司の方が来られて祭事が行われます。
どうかよい一年となりますように・・

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◆ 2024年1月の税務
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1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用
者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)

1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の
条例で定める日)

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◆令和5年12月の税務

2023-12-01 16:09:20 | その他
あっという間に12月となり、あんなに暑かったはずの夏のこともすっかり忘れてしまいました。
秋から冬へ、、、季節の流れは早いものですね。
防府市車塚にある妙見神社のイチョウの木。毎夜のライトアップもとてもきれいです。
たびたびほうふ – 山口県防府市観光情報ポータルサイト

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たびたびほうふのYouTubeでも紹介されていますので、ぜひご覧ください。

それでは、今月の税務をお届けします。
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◆ 2023年12月の税務
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12月11日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付

翌年1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除
申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で
定める日)


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◆令和5年10月の税務

2023-10-02 19:38:33 | その他
インボイス制度がいよいよスタートしました。
国税庁のQ&Aは、今日になってもまだ更新されていました。
読むのも大変!

それにしても今年の夏は長かったですね。
中秋の名月の翌日あたりから、やっと朝夕涼しくなってきたように思います。
このままお団子の美味しい食欲の秋に、すんなりなって欲しいものです。

それでは今月の税務をお届けいたします。
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◆ 2023年10月の税務
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10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月16日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村
の条例で定める日)

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