山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆GWですね!

2007-04-30 23:38:16 | ひとり言
GW真っ只中ですね。私は、4月29日に角島で行われた『映画・四日間の奇蹟』の野外上映会に行ってきました。

ロケ地でその映画を観るって・・「まさに、今私のいるこの場所があのスクリーンの中に!」の嬉しい気分でいっぱいでした。

問い合わせをしたときに、係の方が「寒さ対策をしっかりとしてきてくださいね」とおっしゃってくださったので、昨日昼間は暑かったのですが、きちんとフリースを着込み、カイロと座布団持参で行きました。
映画が始まるまで、少し時間があったので、教会の見える場所で、持っていったお弁当をシートを広げて食べました。
こ~んな大きな海、すごいです。灯台の右側には、夕日がゆっくりと沈んでいきます。涙が溢れてくるくらいです。

映画も、もちろん最高。
思い入れのある各シーンで、涙、涙・・です。

星空とスクリーンが、繋がっている気がしました。素敵な夜でしたね。
来年も行けるといいなぁ。


・・この映画を観ると、いつも、「自分の最後の四日間」を考えます。


◆郵便局ATM~民営化に伴うオンラインサービスの提供の一部休止

2007-04-27 23:37:44 | ニュースから
平成19年5月4日(金・祝)~5月6日(日)の期間、郵便局のATMや郵貯ホームサービス等、オンラインサービスが休止されます。

提携金融機関のATM(コンビニエンスストア設置のATMを含む。)による通常貯金の払戻し等の取扱いも休止。なお、デビットカードサービスは平常どおり利用できるのとことです。

詳しくは こちら

*5月3日(木・祝)については、通常の祝日と同様にATM等オンラインサービスの取扱いが可能です。(ホリデーサービス未実施ATMを除く)

*5月7日(月)以降は、通常どおり


GWがいよいよ始まりますが、お財布の中をよく確認しておいた方がよさそうですね。


◆還付のつもりが、督促状

2007-04-26 22:37:43 | 税のはてな?
『医療費控除で税金の還付を受けるために確定申告をしたのに、逆に督促状が届いた』
・・こんなことってあるのでしょうか?

国税庁のHPでは、簡単に【申告書が作成できる専用コーナー】があり、プリント
アウトしてそのまま提出できるようになっています。(便利になりました!)
いろいろなパターンに対応していて、自宅でも簡単に作成できる(税務署に行かなくて
すむ)ので、大変人気のようです。

ところが、簡単すぎて、ちょっとした入力ミスなどもあるのか、『医療費控除で
税金の還付を受けるために確定申告をしたのに、逆に督促状が届いた』という
「ありえない!?」ことも実際にはあります。

申告書を入力していく際に、医療費控除だけを入れて、年末調整で受けていた扶養
控除や配偶者控除を入れ忘れていたような場合です。

添付してある源泉徴収票と違う内容で申告されているわけですが、扶養親族や配偶
者控除は、もし記載がなかったとしても、そのように申告したと考えられる(他の
親族が控除対象にするため、今回の確定申告で扶養否認したと解釈される)ので、
そのままスルーしてしまうのです。

所得から差し引かれる控除額が減っていますから、どうしても税金は【追徴】になって
しまいます。

申告書の内容に誤りがありますから、税務署にその旨を申し出て、すぐに手続きを
しなくてはいけません。(このままでは「督促状」の税金は待ってはくれません)

もう所得税の確定申告の期日は過ぎていますので、『更正の請求』という手続きに
なります。
更正の請求をしてから、通知が届くまでには約2ヶ月くらいかかります。(通知は
簡易書留で郵送されます)
そして、その通知が届いてから更に1ヶ月くらいして、振込みされます。

確定申告とは違って、【審査】→【更正決定】となるので時間がかかるようです。


*よくある入力ミスに、源泉徴収票の中の『住宅借入金等特別控除』の金額入力漏れ
があります。(源泉徴収票を、すみずみまで確認しましょう)

*また、以前「所得税の振替納税利用届け」を提出されていた場合は、督促状が届く
前に、口座から税金が引き落としになってしまっています。

還付金が振り込みになる予定が、引き落とし・・

もう一度、提出した確定申告書の控えを確認してみることも、大切かもしれません。


◆お札を簡易に紙で包む時の折り方

2007-04-25 22:28:11 | ひとり言
中包みが付いていない簡略化した祝儀袋にお祝いのお金を入れるとき、そのまま入れる・・というのはちょっと失礼になりますよね。
そういった場合、和紙などでお祝いのお金を包もうと思うのですが、不器用な私はなかなかうまくできませんでした。

なにか簡単にできる方法はないかな~と探していましたら、こんな方法が紹介されていました。とても参考になりましたので、ご紹介します。こちら

中包みの向きにも注意が必要ということも勉強になりました。

◆個人の消費税の振替納税

2007-04-24 21:25:45 | 税のはてな?
あさって26日(木)は個人の消費税の振替(引き落とし)日です。
先日、申告所得税の振替納税のお話をしましたが、なんと引き落としの当日にUPしていたので、「間に合わない方がいたかも・・?」と心配でした。
みなさん大丈夫でしたでしょうか?(というわけで、今回はちょっとは早めに・・^^)

残高不足で引落ができないと、延滞税がかかることがありますから、注意してください。

◆【振替納税】や【延滞税】については4月20日の日記に詳しく掲載しています。こちら

ちなみに・・消費税が50万円の場合、4月27日に納付だと延滞税は1,500円です。

4月27日に納付しなかった場合、納税のできる次の平日は5月1日で、その日に納付だと延滞税は1,700円です。
少しずつですけど、確実に増えていくのが怖いですね。やはり、納付期限は守るのが大切ですね。



◆改正雇用保険法が成立。適用は4月分給与から(申告・納付期限は延長)

2007-04-23 09:19:53 | ニュースから
19日午後、改正雇用保険法が衆議院本会議で可決・成立しました。同法は3月中に成立して4月1日に施行される予定でしたが、厚生労働省のミスによって採決が先送りされていました。
 
今回改正の骨子は、ズバリ雇用保険料の引き下げです。雇用保険の料率が引き下げられるのは14年振り。景気回復等により失業者が減少し、保険財政が好転したことによるものだといわれています。具体的には雇用保険の保険料率が現行の1.6%から1.2%に引き下げられ、事業主が負担している雇用保険三事業に係わる保険料率も0.35%から0.3%に引き下げられました。

法律の成立は遅れましたが、適用は予定通り4月分の保険料(5月納付)からです。これから労働保険の年度更新の申告書が送られてきますが、期限が5月21日(月)とすると、あと一ヶ月しかありません。そんな・・!でも安心してください。

*東京労働局のホームページには、新しい雇用保険料率は4月1日から適用され、【申告・納付期限が6月11日(月)に延期される】ことが公表されています。   こちら


雇用保険の掛け金は原則として事業主と労働者が折半して負担しています。雇用保険の料率が1.2%になるということは、事業主が従業員に支払う給与等の0.6%づつを事業主と従業員が掛け金として支払うことになります。ただし、事業主には雇用保険三事業に係わる保険料率0.3%が別途加算されますし、農林水産業、清酒製造業及び建設業には上乗せ保険料率(0.1%、0.2%)が別途加算されます。

雇用保険の料率(平成19年度)
----------------------------------------------
[一般の会社]
●雇用保険料率:1.5%(改正前1.95%)
○事業主負担分:0.9%(改正前1.15%)
○被保険者負担:0.6%(改正前0.80%)

[農林水産、清酒製造業]
●雇用保険料率:1.7%(改正前2.15%)
○事業主負担分:1.0%(改正前1.25%)
○被保険者負担:0.7%(改正前0.90%)

[建築業]
●雇用保険料率:1.8%(改正前2.25%)
○事業主負担分:1.1%(改正前1.35%)
○被保険者負担:0.7%(改正前0.90%)
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◆申告所得税の振替納税

2007-04-20 10:29:23 | 税のはてな?
「3月の確定申告の税金の納付書がまだ来てなくて、納めていないのですが・・」と、慌てた声の電話が入りました。
確認してみると、その方は今回確定申告書と同時に「口座振替依頼書」も提出されていました。

◆申告所得税の振替納税
所得税の確定申告分や予定納税分及び消費税個人事業者の確定申告分や中間申告分の納税については、振替納税が利用できます。
この振替納税は、指定の金融機関の預金口座から自動的に納税が行なわれる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じです。

振替納税を利用すると、わざわざ金融機関に出かけて納付したり、納期限を気にかけたりする必要がなくなるなど大変便利で、また、安全確実です。

利用申し込みは簡単です。口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預金口座名などを記入し、預金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出しします。
口座振替依頼書の用紙は、税務署や金融機関に備え付けてあります。
また、国税庁ホームページからもダウンロードできます。  (通法34の2)


慌てて電話してこられた奥様でしたが、今回から口座振替にしたことを思い出されてほっと一安心されていました。
現金での納付は、申告期限と同じ3月15日が納期限になりますが、口座振替だと、例年1ヶ月程度先の日程が設定されています。(今年は、4月20日です)

また、「納付書がきていない」と言われていましたが、現金納付の場合は【自分で納付書を税務署の窓口でもらうか】【金融機関の窓口でもらう】かしなければなりません。
これは、申告所得税が固定資産税や市県民税などと違って、納付先から【決定】されてくるものではなく、【自主申告】するものだからです。

◆では、振替の日に残高不足等で引き落としできなかった場合はどうなるのでしょう?
その場合、法定納期限の翌日から【延滞税】がかかります。この場合の法定納期限はあくまでも【3月15日】ですから、注意が必要です。
また延滞税は損金(経費)には計上できません。

延滞税の計算方法等については国税庁のHPに詳しく紹介されています。 こちら

◆固定資産税の納税通知書

2007-04-19 20:19:02 | 税のはてな?
固定資産税の納税通知書がそろそろ届く頃ですね。
ところで、固定資産税の【閲覧】と【縦覧】の違いをご存知ですか。

◆固定資産課税台帳の閲覧(地方税法382条の2)

①閲覧できる方

・土地、建物の所有者、所有者と生計を一にする親族
・所有者の代理人、納税管理人
・借地借家人(賃貸契約書等の提示が必要です)
・固定資産を処分する権利を有する人

②閲覧期間

・期限の定めなし(いつでも閲覧可能)


◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(地方税法416条)

①縦覧できる方

・土地、建物の所有者

②縦覧期間 

・4月2日から4月20日
・または最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間(市町村によって異なります。)
  
③縦覧できる範囲

縦覧の目的が、【他人の土地、建物の評価額と比較して、自分の資産の評価が適正かどうかを確認するため】なので、帳簿自体、つまり他の人の土地、建物も縦覧することができます。


◆防府市の場合~固定資産諸台帳の閲覧に関する事項

◆万馬券的中!~お笑い・爆笑問題田中さん

2007-04-18 00:04:51 | ニュースから
爆笑問題の田中裕二さんが15日に行われた中央競馬のG1「第67回皐月賞」で162万3250円の万馬券を的中させたそうです。
・・競馬の払戻金って、何所得?

爆笑田中 超万馬券的中で会見開催へ(スポーツニッポン) - goo ニュース


競馬や競輪の払戻金、また懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます)は【一時所得】になります。

◆一時所得とは・・営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。

1、この所得には、次のようなものがあります。
①競馬や競輪の払戻金、また懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます)
②生命保険金の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や、損害保険の満期返戻金
③法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます)
④遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

2、所得の計算方法
一時所得は、次のように計算します。

収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額


3、税額の計算方法
一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。

ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので他の所得と合計する必要はありません。

 
田中さんは購入金額は明かしていないそうですが、1000円買っても1620万円になる計算になります。すごいですね。




◆林家正蔵「ど~もすいません」

2007-04-17 13:29:27 | ニュースから
落語家の林家正蔵(44)が、東京国税局から約1億2000万円の所得申告漏れを指摘され、重加算税など合計約4000万円余を追徴課税されたことが16日、分かった。 4月17日8時3分配信 サンケイスポーツ 


『落語界の一大イベントだった平成17年3月の“正蔵襲名”の祝儀などを隠していたもの』との報道がされています。芸能人が後援者らから集めた祝儀は「事業所得」になり申告が必要ですが、どうもこの一部を申告から除外されていたようです。

『国税当局は空袋の記載から算出した約2200万円が、意図的に申告から除外されたとして、所得隠しと認定した』とありますが、修正申告は遡って3年分しか提出されていないのですね。【除外】という悪質なものであれば、7年分遡ってというのが当然だと思うのですが。重加算税に該当するものはその襲名披露のあった17年分だけで、その他の年分は過少申告加算税に該当するもの(経理ミスなど)であったということなのでしょうか?

正蔵さんは記者会見で「隠したという認識は全くありません」と答えられていましたが、芸だけでなく自分の所得もきちんと把握してこそ、本当の師匠になれるのだと思います。
違法なことをしているひとを師匠とは呼べないでしょうから。