支給対象が拡大された「持続化給付金」について、「税理士に確認を受けた申立書」の作成が必要ということで
当事務所もいくつかお問い合わせをいただいておりました。
拡大された対象は
①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランス)
②2020年に新規創業した事業者
心苦しいのですが、「初めまして」の方に対して、「責任持ってサインさせていただきます」はさすがに・・・(すみません)
原則的に、ご相談にはのれますが、申立書の作成についてはお受けしていないというスタンスでの対応でした。
どうしたものかと心配しておりましたら、日税連が当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口を設置したとのこと!
◆日本税理士会連合会◆ 持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼
https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/
利用料は無料とのことです。
安心してご利用いただければと思います。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
当事務所もいくつかお問い合わせをいただいておりました。
拡大された対象は
①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランス)
②2020年に新規創業した事業者
心苦しいのですが、「初めまして」の方に対して、「責任持ってサインさせていただきます」はさすがに・・・(すみません)
原則的に、ご相談にはのれますが、申立書の作成についてはお受けしていないというスタンスでの対応でした。
どうしたものかと心配しておりましたら、日税連が当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口を設置したとのこと!
◆日本税理士会連合会◆ 持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼
https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/
利用料は無料とのことです。
安心してご利用いただければと思います。

常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。