原則、確定申告における納期限は、申告所得税・贈与税が3月15日、個人事業者の消費税等が3月31日ですが、
令和2年分は期限延長によりいずれの税目も令和3年4月15日が納期限となります。
e-Taxで申告書等を提出する場合、ダイレクト納付の届け出をしておくことで、期日指定による口座引落が
可能です。
令和2年分は確定申告の期限延長により、延長後の納期限内に引き落とし日を指定することができますが、
その場合e-Taxでの操作手順がいつもとは異なります。
(*ダイレクト納付とは・・
e-Taxで申告書等データを送信した後に、預貯金口座からの振替により即時又は指定日に国税を電子納付
することができる手続きのことです)
納期限内に期日を指定する場合、通常の確定申告における操作手順では、
①e-Taxで申告書等データを送信
②その後、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知の「ダイレクト納付」から
③「納付日を指定される方」を選択し、期日を指定する
こととなっています。
ただ、システムが延長後の納期限に適応していないため、同手順で進めても、申告所得税・贈与税は
令和3年3月16日以降の納付日を、個人事業者の消費税は令和3年4月1日以降の納付日を指定できない
という状態になっています。
では、延長後の納期限内に期日指定をするにはどうしたらよいのでしょう?
令和2年分の確定申告における操作手順において申告書等データ送信前に、
税目・納付の目的となる課税期間・申告区分・納付金額等の「納付情報データ(納付情報登録依頼)」を
作成しなければなりません。
そうすると、データの作成・送信後は、通常と同じ手順で、延長後の納期限内に期日を指定できます。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。
令和2年分は期限延長によりいずれの税目も令和3年4月15日が納期限となります。
e-Taxで申告書等を提出する場合、ダイレクト納付の届け出をしておくことで、期日指定による口座引落が
可能です。
令和2年分は確定申告の期限延長により、延長後の納期限内に引き落とし日を指定することができますが、
その場合e-Taxでの操作手順がいつもとは異なります。
(*ダイレクト納付とは・・
e-Taxで申告書等データを送信した後に、預貯金口座からの振替により即時又は指定日に国税を電子納付
することができる手続きのことです)
納期限内に期日を指定する場合、通常の確定申告における操作手順では、
①e-Taxで申告書等データを送信
②その後、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知の「ダイレクト納付」から
③「納付日を指定される方」を選択し、期日を指定する
こととなっています。
ただ、システムが延長後の納期限に適応していないため、同手順で進めても、申告所得税・贈与税は
令和3年3月16日以降の納付日を、個人事業者の消費税は令和3年4月1日以降の納付日を指定できない
という状態になっています。
では、延長後の納期限内に期日指定をするにはどうしたらよいのでしょう?
令和2年分の確定申告における操作手順において申告書等データ送信前に、
税目・納付の目的となる課税期間・申告区分・納付金額等の「納付情報データ(納付情報登録依頼)」を
作成しなければなりません。
そうすると、データの作成・送信後は、通常と同じ手順で、延長後の納期限内に期日を指定できます。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。