山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

申告期限延長とダイレクト納付

2021-03-02 11:27:37 | e-Tax関係
原則、確定申告における納期限は、申告所得税・贈与税が3月15日、個人事業者の消費税等が3月31日ですが、
令和2年分は期限延長によりいずれの税目も令和3年4月15日が納期限となります。

e-Taxで申告書等を提出する場合、ダイレクト納付の届け出をしておくことで、期日指定による口座引落が
可能です。
令和2年分は確定申告の期限延長により、延長後の納期限内に引き落とし日を指定することができますが、
その場合e-Taxでの操作手順がいつもとは異なります。
(*ダイレクト納付とは・・
e-Taxで申告書等データを送信した後に、預貯金口座からの振替により即時又は指定日に国税を電子納付
することができる手続きのことです)

納期限内に期日を指定する場合、通常の確定申告における操作手順では、
①e-Taxで申告書等データを送信
②その後、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知の「ダイレクト納付」から
③「納付日を指定される方」を選択し、期日を指定する
こととなっています。

ただ、システムが延長後の納期限に適応していないため、同手順で進めても、申告所得税・贈与税は
令和3年3月16日以降の納付日を、個人事業者の消費税は令和3年4月1日以降の納付日を指定できない
という状態になっています。

では、延長後の納期限内に期日指定をするにはどうしたらよいのでしょう?

令和2年分の確定申告における操作手順において申告書等データ送信前に
税目・納付の目的となる課税期間・申告区分・納付金額等の「納付情報データ(納付情報登録依頼)」を
作成しなければなりません。
そうすると、データの作成・送信後は、通常と同じ手順で、延長後の納期限内に期日を指定できます。



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◆令和3年3月の税務

2021-03-01 18:18:23 | その他
防府天満宮では、うめまつりが開催されました。
やっと春らしくなってきて、本当に嬉しい気分です♪

それでは今月の税務をお届けいたします。
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◆ 2021年3月の税務
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3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月15日
●前年分贈与税の申告(※申告期限が4月15日まで延長されました)
●前年分所得税の確定申告(※申告期限が4月15日まで延長されました)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開
始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出

3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
(※申告期限が4月15日まで延長されました)
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間
短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確
定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


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