◆純金こけし2億円弱で落札 応札は仙台の1社だけ(共同通信) - goo ニュース
青森県黒石市がふるさと創生事業の1億円で制作し、財政難のため一般競争入札による売却を決めた「純金こけし」が30日、落札されました。
購入された方は、どうされるのでしょう?やはり家宝にされるのでしょうか?
ところで、普通のサラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合、税金はどうなるのでしょうか?
最近、金は値上がりしていますよね。折込みチラシにも「家で眠っている、いらなくなったネックレスを売りませんか?」等よく見かけます。
国税庁のHPによると『普通のサラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得です。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります』とあります。
(1)5年以上保有していたものを売却して利益が出た場合~譲渡所得として次の算式で計算した金額が総合課税されます。
{売却価格-取得価格-特別控除(50万円まで)}×1/2
(2)5年以内の短期保有の場合~譲渡所得として次の算式で計算した金額が総合課税されます。
売却価格-取得価格-特別控除(50万円まで)
また、その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
(3)雑所得とされる場合は特別控除がありません。
売却価格-取得価格
<国税庁HP>金地金を売ったときの税金
金地金を売ったときにも、税金の扱いがいろいろと違うんですね。
おっと、税金の心配をする前に・・私は金のネックレスさえも持っていませんでした。
青森県黒石市がふるさと創生事業の1億円で制作し、財政難のため一般競争入札による売却を決めた「純金こけし」が30日、落札されました。
購入された方は、どうされるのでしょう?やはり家宝にされるのでしょうか?
ところで、普通のサラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合、税金はどうなるのでしょうか?
最近、金は値上がりしていますよね。折込みチラシにも「家で眠っている、いらなくなったネックレスを売りませんか?」等よく見かけます。
国税庁のHPによると『普通のサラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得です。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります』とあります。
(1)5年以上保有していたものを売却して利益が出た場合~譲渡所得として次の算式で計算した金額が総合課税されます。
{売却価格-取得価格-特別控除(50万円まで)}×1/2
(2)5年以内の短期保有の場合~譲渡所得として次の算式で計算した金額が総合課税されます。
売却価格-取得価格-特別控除(50万円まで)
また、その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
(3)雑所得とされる場合は特別控除がありません。
売却価格-取得価格
<国税庁HP>金地金を売ったときの税金
金地金を売ったときにも、税金の扱いがいろいろと違うんですね。
おっと、税金の心配をする前に・・私は金のネックレスさえも持っていませんでした。