山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆延滞税の計算方法

2007-07-30 23:21:31 | 税のはてな?
納付が定められた期限に遅れると、法定納期限(注1)の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
 
この延滞税、本来納めるべき期限を過ぎてしまっての納税ですから、かかるのは納得できますが、ここで注意が必要なのは、延滞税は【必要経費(損金)に算入できない】ということです。

また、慣れていないと計算方法が結構複雑です。税務署の管理徴収担当の職員さんは、物凄い速さで電卓を叩いて計算していますが・・

そこで⇒◆国税庁HP・延滞税の計算方法 *今回の国税庁ホームページ・リュニューアルにともない、新規にUPされていました。自動計算してくれるので、参考になります。


(注1)
■主な税金の法定納期限(原則)
法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内
消費税(個人):3月31日
申告所得税:3月15日
源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日
相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日
※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日