防府市のルルサスで、ちょるるくんに出会いました。山口国体のPRがんばって
いますね。
そんなこんなで、明日から師走です。早いですね~
年末調整事務も追い込みですね。
ところで、年末調整絡みでよく質問を受けるのが・・
給与の締め日と支給日が月またぎになっている場合は、年末調整の集計対象をどうしたら
よいのか?というものです。
月またぎ?
そうですね、例えば事前の契約で給与の支給が「月末締め翌月10日払い」といった
ような場合です。
これについては、年内に支払うことが確定した給与をすべて含めて年末調整の計算を
する決まりになっており、その支払いの確定時とは、通常は【給与の支給日】とされて
います。
そこで、先ほどのような会社では、月末日を基準にするのではなく、支給日を基準に
して年末調整の集計対象とすることになります。
控除対象配偶者として、扶養者の控除申告書に1年間の所得の見積もり金額を記載
する場合も、【1年間に支給された給与】が基準になりますので、注意しましょう。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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これについては、年内に支払うことが確定した給与をすべて含めて年末調整の計算を
する決まりになっており、その支払いの確定時とは、通常は【給与の支給日】とされて
います。
そこで、先ほどのような会社では、月末日を基準にするのではなく、支給日を基準に
して年末調整の集計対象とすることになります。
控除対象配偶者として、扶養者の控除申告書に1年間の所得の見積もり金額を記載
する場合も、【1年間に支給された給与】が基準になりますので、注意しましょう。
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