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国税に「ノー」…主婦の訴え、税務行政揺るがす(読売新聞) - goo ニュース
昨日の研修でも、「明日の最高裁の判決がどうなるか?」と話題に出ていました。
講師の先生は、「我々は税金のことばかり考えているから、狭い了見でしか物を見られて
いない。世間はどうか?ということが大切だ」と言われていましたが、結構衝撃的な判決
だと思います。
こういった生命保険、一時期CMでよく流れていましたよね。
大きなハートにするか(一括で受け取るか)、小さなハート10個にするか(年金形式で分割
して受け取るか)という当時の画像が浮かんできます。
私も当時生命保険会社の担当者に「どうですか?年金払いと一括払いが選べますが、支払い
回数が違うだけですよ~」と勧められました。
「え~っ?うちなんかは相続税がかかりそうもないから一括でもらいますよ~
だって、年金払いを選んだら雑所得になって、もらう度に毎年所得税がかかっちゃうじゃない
ですか」と返事したら「年金払いにすると税金がかかるんですか?」と、逆に質問されました。
(よって、そこの生命保険には加入しませんでした・・

)
今回訴えた奥様は、相続税もかかって、なおかつその相続税がかかった部分にも、年金払い
として受け取るときに所得税が課されていたのがおかしいと。
確かに「所得税法は、相続によって取得したものには所得税は課さない」と規定していますから。
>判決で第3小法廷は「年金受給権と、運用益を除いた年金の経済的価値は同一で、所得税
の課税対象とはならない」との初判断を示した。
ただし、相続税が課税されるのは受給総額の6割にすぎないとして、運用益に当たる残りの
4割については所得税の対象とした。
女性のケースは受け取ったのが年金の初年分だけだったため、運用益がなく、全額の課税処
分を取り消した。 【2010年7月6日(火)12:03時事通信社】
それにしても原告補佐人を務めた長崎市の江崎鶴男税理士さんすごいですね。
68年の国税庁通達の存在をよく見つけられて。(「年金受給権と個々の年金は別」との論理
で、相続税と所得税の両方を課すことが可能とされていた)
どこまで読み込んだのでしょうね。
この姿勢に頭が下がります。
また、この判決により、どれほどの返還請求が出るかわかりませんが、【相続税が課されて
いない方】の中で、【保険金を年金払いとして受け取っている方】が、自分も所得税が還付
されると勘違いされて問合せされる場合が多そうな気もします。
【2010.7.7追記】
国税庁の新着情報がUPされています。
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遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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