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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆申告所得税等の申告・納付期限を延長された方の振替日の発表が国税庁からありました

2022-03-19 06:03:31 | ニュースから
国税庁からの発表によると、申告所得税等の申告・納付期限を延長された方の振替日については、
◆申告所得税  本来の延納日の5月31日にまとめて振替
◆消費税(個人事業)  5月26日に振替
とのことです。

当初、申告延長のみで納付は即日とのことでしたが、e-Tax通信障害による延長も発生したことから、このような対応になったのでしょうか。

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◆令和3年分確定申告 簡易な方法による個別延長

2022-03-09 07:00:00 | ニュースから
今年の所得税及び復興特別所得税の確定申告期限は3月15日ですが
新型コロナウイルスのオミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告
期間(2/16~3/15)にかけて、感染してしまった方や濃厚接触者認定で自宅待機
を余儀なくされてしまった等で、令和3年分の確定申告が遅れてしまう人が増加
することを想定し、国税庁は令和4年4月15日までの間については「簡易な方法に
よる個別延長」を認めることとしています。

「簡易な方法」というのは文字通りで、本来ならば提出が必要な「延長申請書
」を必要とせず、申告書を提出する際に余白等に「新型コロナウイルスによる申
告・納付期限延長申請」と書き添えるだけで、4月15日までの間であれば、申告
・納付期限を延長することができます。
なお、個人の所得税・消費税の申告だけではなく、法人税や相続税といったそ
の他の税目についても、4月15日までなら簡易な方法で延長の適用を受けること
ができます。

◆対象は今年分のみ、4月15日までの措置
あくまでも今般のオミクロン株による感染の急拡大に向けての措置なので、
令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象となっています。
例えば新型コロナウイルスによる影響であっても、令和2年分の確定申告を
令和4年4月1日に提出する場合は簡易な方法による個別延長の対象にはならず、
延長申請書に申請理由等を記載の上、提出する必要があるので注意が必要です。

また、令和3年分の確定申告であっても、4月15日を過ぎて申告する場合は同様
に、延長申請書が必要となります。


◆申告日=納付期限になるので注意
4月15日までの簡易な方法による申告期限の個別延長を申し出た場合は、原則
申告書を提出した日が申告と納付の期限となります。
よって、3月16日以降の申告を行う場合は、振替納税の適用は不可能です。
(納付が困難な場合については、納付の猶予制度も適用可能ですから、納税資金
に不安がある場合は、活用を検討してもいいかもしれません)

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◆マイナポータルを利用した年末調整及び所得税確定申告の簡素化

2020-10-05 07:23:30 | ニュースから
◆マイナポータル連携
年末調整手続や所得税確定申告手続について、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となります。(令和2年10月以降順次)

◆国税庁HP マイナポータルを活用した年末調整及び所得税確定申告の簡便化
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm#mn2

マイナンバーカードを取得し、まずはマイナポータルの開設が必要ですね。
アクセスしてみると、まだまだ「準備中」といった感じです。
本格的な利用はもうすぐでしょうか。



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◆税理士の方へ

2020-06-30 17:16:04 | ニュースから
持続化給付金の第2次補正予算の拡大部分について、
日税連のマルチメディア研修で、中小企業庁の担当者が解説している動画が配信されています。
要項等を読むのももちろんよいと思いますが、担当者さんによる解説動画ですのでわかりやすいかも。
なにより研修時間が1時間加算されます (笑)
→ 1.5時間の認定でした!

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◆e-Taxの一部の手続、スマートフォンでの利用開始

2014-06-09 17:00:22 | ニュースから
平成26年6月16日(月)より、e-Taxのサービスのうち一部の手続等について、
スマートフォン等での利用が開始されることになりました。


◆スマートフォン等専用のe-Taxホームページにて「重要なお知らせ」及び
「お知らせ」の閲覧等ができます。


◆スマートフォン等専用のe-Taxホームページへアクセスし、
「e-Taxソフト(SP版)」へのログインにより次の手続きについて利用できます。

  ○利用者情報の登録・確認・変更
   申告・申請等データの基本情報となる氏名、住所等の情報、「税務署からの
   お知らせ」等を受信するメールアドレスの登録・確認・変更(法人利用者に
   ついては、利用者情報の確認機能のみご利用が可能です。)

  ○納税
   納付情報登録依頼(税目、納付金額等の納付情報データの作成及び送信等)、
   ダイレクト納付、インターネットバンキング(金融機関等サイト)へのリンク

  ○メッセージボックスの確認
   e-Taxに送信した申告・申請等データの送信結果、「税務署からのお知らせ」
   等の確認

  ○還付金処理状況の確認
   e-Taxを利用して還付申告を行った場合の、還付金の処理状況の確認


スマートフォン等で利用可能なOS及びブラウザ等について、詳しくは国税庁HPでご確認ください。
 国税庁HP


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◆平成24年分の路線価等が公開

2012-07-03 09:00:52 | ニュースから

 国税庁HP~路線価図・評価倍率表


平成24年分の路線価等が公開されました。
国税庁のホームページや、また全国の国税局及び税務署の窓口でもパソコンで
閲覧できます。
冊子で閲覧していたころに比べると1ヶ月も早くなり、大変便利になりましたね。


*かわいいカフェラテは山口市のレストラン花陰さんにて・・
  いつもほっこりさせてもらっています。


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◆Wコロンさん、確定申告の準備も整った?

2011-02-17 23:23:02 | ニュースから
Wコロン、確定申告の準備“整いました”(サンケイスポーツ) - goo ニュース

なぞかけで大人気のお笑芸人Wコロンさんたちが、「青色申告会 確定申告
スタートキャンペーン」の1日広報部長に就任し、PR活動を行ったそうです。

お題「青色申告会」で得意のなぞかけを披露。
ねづっちさんはすぐに「整いました」!

「青色申告会とかけまして、うちわの使い方と解きます」
「その心は」
「やっぱり、あお(青)がなきゃ」


楽しいですよね~




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◆「振り込め」また新たな手口~税理士の口座と偽り

2010-08-23 10:00:15 | ニュースから
2010年8月20日 読売新聞 愛知版】より

「振り込め詐欺」事件で、犯人が被害者に振込先の口座を指定する際、「税理士の口座」と
説明する新たな手口が7月から見られ始めたそうです。

>口座が他人名義になっているのをいぶかしむ被害者をいいくるめるため、こうした口実を
用意したらしい。


確かに・・
税理士法人は少ないですし、税理士だとほとんどが個人名義の口座ですから。


>県警捜査2課によると、「税理士の口座」と説明するケースは7月になって初めて出始め、
同月中に数件確認された。被害に遭った大府市の60歳代の無職女性は7月上旬、息子と
名乗る男から「会社の仕事でお金を二つに分けて振り込まないといけないのに、間違えて
一か所に振り込んでしまった。足りない分を振り込んでほしい」と頼まれ、男の説明する
税理士の口座に150万円を振り込み、だまし取られたという。



振込み詐欺の被害に遭わないよう、本当に一人ひとりが自覚して気をつけないといけない
ですね。
「税理士の口座」・・怪しいと思わなきゃいけないですね~



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◆山口銀行がコンビニATMサービス開始

2010-08-20 17:11:40 | ニュースから
山口銀行が23日午前8時から、ローソンなどにあるATMで山口銀のキャッシュカードを
利用した入出金や残高照会ができるサービスを始めるとのことです。

既にセブン銀行とは提携されていましたが、これからはローソン、ファミリーマート等の
ATMも利用できるということですね。

山口銀行



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◆保険金年金の二重課税~国の逆転敗訴確定・最高

2010-07-06 23:50:31 | ニュースから
国税に「ノー」…主婦の訴え、税務行政揺るがす(読売新聞) - goo ニュース

昨日の研修でも、「明日の最高裁の判決がどうなるか?」と話題に出ていました。

講師の先生は、「我々は税金のことばかり考えているから、狭い了見でしか物を見られて
いない。世間はどうか?ということが大切だ」と言われていましたが、結構衝撃的な判決
だと思います。

こういった生命保険、一時期CMでよく流れていましたよね。
大きなハートにするか(一括で受け取るか)、小さなハート10個にするか(年金形式で分割
して受け取るか)という当時の画像が浮かんできます。

私も当時生命保険会社の担当者に「どうですか?年金払いと一括払いが選べますが、支払い
回数が違うだけですよ~」と勧められました。
「え~っ?うちなんかは相続税がかかりそうもないから一括でもらいますよ~
だって、年金払いを選んだら雑所得になって、もらう度に毎年所得税がかかっちゃうじゃない
ですか」と返事したら「年金払いにすると税金がかかるんですか?」と、逆に質問されました。
(よって、そこの生命保険には加入しませんでした・・


今回訴えた奥様は、相続税もかかって、なおかつその相続税がかかった部分にも、年金払い
として受け取るときに所得税が課されていたのがおかしいと。
確かに「所得税法は、相続によって取得したものには所得税は課さない」と規定していますから。

>判決で第3小法廷は「年金受給権と、運用益を除いた年金の経済的価値は同一で、所得税
の課税対象とはならない」との初判断を示した。

ただし、相続税が課税されるのは受給総額の6割にすぎないとして、運用益に当たる残りの
4割については所得税の対象とした。
女性のケースは受け取ったのが年金の初年分だけだったため、運用益がなく、全額の課税処
分を取り消した。             【2010年7月6日(火)12:03時事通信社】


それにしても原告補佐人を務めた長崎市の江崎鶴男税理士さんすごいですね。
68年の国税庁通達の存在をよく見つけられて。(「年金受給権と個々の年金は別」との論理
で、相続税と所得税の両方を課すことが可能とされていた)
どこまで読み込んだのでしょうね。
この姿勢に頭が下がります。


また、この判決により、どれほどの返還請求が出るかわかりませんが、【相続税が課されて
いない方】の中で、【保険金を年金払いとして受け取っている方】が、自分も所得税が還付
されると勘違いされて問合せされる場合が多そうな気もします。


【2010.7.7追記】
国税庁の新着情報がUPされています。
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて




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