山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆復興特別所得税

2012-04-24 16:45:47 | 税制改正関係
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」
(平成23年法律第117号)◆平成23年12月2日に公布 ◆平成25年1月1日から施行

この法律平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間25年間も続くんですね。
そういえばそんな話、ニュースで見たような・・と思い出そうにもよく覚えていないのが情けない。

確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりませんが、源泉徴収義務者の方は
給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収し納付することに。

国税庁のHPには新しい源泉徴収税額表(平成25年分源泉徴収税額表)もUPされています.

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%とされています。

では、報酬料金などのときは具体的にはどうなるのでしょうか?

例えば講演料として税引き手取り100,000円の支払いであれば、今までは報酬料金額111,111円で
源泉所得税10%の11,111円という計算でしたが、
25年1月からは
100,000円÷(100-10.21)%=111,370.976・・・  111,370円(報酬料金額)
111,370×10.21%=11,370.877・・・ 11,370円(源泉所得税)
となり・・

報酬料金の金額が変わらない場合は
例えば・・
税理士の報酬も同様に源泉所得税10%が10.21%になりますから、ええっと~
消費税込み31,500円(本体30,000円)でしたら今までは3,000円の源泉所得税でしたが、
25年1月からは30,000円×10.21%=3,063円という計算に。

少しは参考になりましたでしょうか?


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◆個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

2012-04-23 17:36:05 | その他
昨年11月30日に成立、12月2日に施行された平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の
変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」では、
所得税の改正として、平成26年1月から事業所得等を生ずべき業務を行う全ての者
についても記帳義務・記録保存義務が課されることに
なりました。
(所得税の申告の必要がない者も記帳・帳簿等の保存制度の対象)

*今までの記帳義務・記録保存義務は、個人の白色申告者で前々年分あるいは前年分の事業所得、
不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える者について課されていました。

国税庁ではこの記帳義務・記録保存義務の対象者拡大を周知等するため、HPに「個人で事業を
行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
」と題した案内を掲載しています。

HPには、制度の見直しの内容や具体的な記帳の仕方、青色申告の勧奨、関係パンフ等が盛り込ま
れています。
例えば・・
記帳の仕方では、1.事業所得、2.農業所得、3.不動産所得、4.山林所得について、それぞれ
「取引事項」とこれに対応する「記録方法」を一覧表にして説明してあります。

でもなかなかハードルが高そうと感じている方も多いのではないでしょうか?

そこで、税務署では白色申告者のうち新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、
記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しているとのこと。

国税庁HP 記帳説明会のご案内

5月下旬から6月下旬までに実施する説明会への出席を希望される方は、申込期限(平成24年5月14日(月))
までにHPの「記帳説明会の出席の申込み」ページから申込みができるようになっています。
申込期限後、開催日時や会場などが決定次第、税務署から開催案内の連絡があるようです。

商売の記帳は税金の申告のためと言うよりも、自分の商売の正しい損益や先の計画を立てるためには
とても大切なものだと思います。
面倒がらずに、毎日記帳したいものですね。



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◆法律名・・長すぎ~!!

2012-04-09 14:55:57 | 税制改正関係
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」

閣議決定された法律案の要綱を財務省のHPで読んでみました。
法律名がとにかく長くて。
スピーチでもなんでも短い方が良いというのが定番ですよね~

いや、取り急ぎ内容のことについて。

ニュースで一番取り上げられているのは【消費税】

ご存知のとおり、現在の消費税は4%ですよね。(これに地方消費税1%を合わせて5%)

それが

消費税率が4%から6.3%に引き上げ(地方消費税1.7%と合わせると8%)平成26年4月1日以降 

次に6.3%から7.8%に引き上げ(地方消費税2.2%と合わせると10%)平成27年10月1日以降

目まぐるしいと感じるのは私だけでしょうか?
それにこれ、申告書作成時に計算間違えがでてきそう。っていうか、申告書の様式が変更にでもなるのでしょうか?


しかもこの法律案、よく見ると【消費税法】とあるように、所得税法も相続税法も23年度税制改正で成立しなかったものが含まれています。
そう消費税だけでなく、その他の税法にも注目しておかなくてはなりませんね。


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◆平成24年4月の税務

2012-04-01 01:27:16 | 税のはてな?
桜の便りもあちこちから届くようになりましたね。

さすがに2、3月はブログの更新ができませんでした。
追い追い遡って書いていこうと思いますので、お暇なときには2月と3月を開いてみてください。
(仕事以外の出来事を更新する予定です・・

それでは今月の税務をお届けいたします。

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◆平成24年4月の税務
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4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月16日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5月1日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納
期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価
格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期
間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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4月20日
●申告所得税 振替納税日

4月25日
●個人事業者の消費税及び地方消費税 振替納税日

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