山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆平成26年9月の税務

2014-09-01 09:00:00 | 税のはてな?
例年よりも涼しく雨模様が多かった今年の夏。
夏休みの間の真夏日が、防府市では前年より23日減少したそうです。
広島豪雨災害など、お天気に悩まされる夏となったようですね。

それでは、今月の税務をお届けします。



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◆ 平成26年9月の税務
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9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>




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◆ 災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けたら・・?
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災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があ
りますので、まずは最寄りの税務署へご相談ください。

1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所
轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2
か月以内の範囲でその期限が延長されます。

2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その
承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法
に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防
止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金
の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部
又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得
税の徴収猶予や還付を受けることができます。

4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生
じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要と
なった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長
に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から
簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によ
って事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になっ
た場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を
行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されま
す)。

参考 国税庁HP


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