山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆医療費控除~生計を一にする親族の医療費②

2007-07-09 23:53:56 | 税のはてな?
~青色事業専従者の医療費を事業主が負担した場合~

【問い】
青色事業専従者である長男が入院し、その医療費を事業主である父親が支払った場合は、その医療費は、父親の医療費控除の対象になるのでしょうか?
なお、長男の1年間の専従者給与額は2,800,000円です。

【答え・解説】医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額や事業専従者でないことの要件は付されていません。(所法73①)

したがって、たとえその親族が青色事業専従者であって事業主から専従者給与の支給を受けている人であったとしても、その親族の医療費は、その事業主(ご質問の場合はお父様)の医療費控除の対象となります。