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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆上場株式の配当所得課税 課税方式の選択は?

2023-08-18 08:54:33 | 税制改正関係
株主優待生活で注目の桐谷さんの講演会に、いつか行きたいと思っている私です。

来年からは新NISAも始まりますね。ますます株式投資に注目が集まっているように思います。
私の周りの方は皆、「特定口座源泉徴収ありで確定申告不要」を選択しているようですが
所得税の確定申告時期になると、上場株式の配当所得課税について、課税方式の選択はどうしたら?と
質問されることもあります。
変更になる点もありますので、ここで少しおさらいをしておきましょう。

◆個別に課税方式を選べなくなった
上場株式の配当所得については、令和4年までは所得税と住民税の課税方式を
選択できました。例えば所得税については総合課税として申告し、住民税につい
ては申告不要制度を選択する、といった具合です。このように申告方式を選択す
ることにより、所得税は総合課税の場合利用できる配当控除を用いて実効税率を
下げ、住民税は効率の悪い配当控除を使用せず分離課税の税率を適用する、とい
った節税が可能でした。
令和5年分の所得税申告(住民税については令和6年分)より、所得税と住民税
の課税方式は一致させなければならなくなりました。

◆総合課税申告有利判定は残るが
配当控除がすべて所得の10%で適用できるという前提で、課税所得695万円以
下の所得税率20%までの場合、所得税・住民税の配当控除と税率を加味すると、
配当所得を総合課税で申告した方が基本的には有利となりますが、以前はできて
いた住民税側の分離課税の税率が利用できないため、令和4年以前と比べるとお
得になる割合は下がってしまいます。

◆税率以外も考慮して検討を
特定口座源泉徴収ありで確定申告不要の配当所得の場合、そのままであれば国
民健康保険料の計算に用いる所得として扱われませんが、申告をしてしまうと所
得計算に入るため、結果として国民健康保険料の値上がり分で節税効果がなくな
るばかりか、割高になってしまう可能性もあります。
上場株式等の譲渡損失との損益通算や、繰越控除がある場合などは分離課税で
申告した方が有利な場合もありますが、申告不要の配当所得を申告すると総課税
所得額へ加算されるため、配偶者控除や基礎控除額の算定に使用する本人の所得
額に影響があるため注意が必要です。
その他、住宅ローン控除等で所得税が少ない場合、配当控除目当てで損得勘定
をしていたのに実際には控除されるべき税金がない、といったことも考えられま
すし、申告するしないの選択は所得税率以外の要素も考慮しなければならないた
め注意が必要です。

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


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◆令和5年度税制改正大綱 消費課税編

2023-02-21 21:03:19 | 税制改正関係
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◆ 令和5年度税制改正大綱 消費課税編
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◆小規模事業者の納税額を2割負担に軽減
 フリーランスなど免税事業者が、令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
の日の属する各課税期間にインボイス発行事業者となった場合、税額負担を2割
に軽減する措置が適用されます。みなし仕入率が80%の簡易課税制度と同じ計算
方法となります。特例の選択は、申告時に確定申告書に付記することで行えます。

 この特例は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び、令和5年10月1日
前から課税事業者を選択している事業者には適用されません。
 特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、適用を受けた課税期間の翌課税
期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した課税期間から
簡易課税制度の適用を受けることができます。

◆インボイス交付の事務負担を軽減
(1)一定規模の事業者は帳簿のみ保存で可
 基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円
以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れが1万円
未満の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるようになります。

(2)1万円未満の値引はインボイス不要に
 売上げに係る対価の返還等が1万円未満の場合(1回の取引の課税仕入れに係
る税込金額で判定)、適格返還請求書の交付義務が免除されます。これにより振
込手数料相当額が控除されて支払を受ける場合も、返還インボイスの交付は不要
となります。

◆インボイス登録制度見直しと手続き柔軟化
 免税事業者がインボイス登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受け
ようとする場合、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は当該課税
期間の初日の前日から1か月前の日)までに登録申請書を提出するよう期限が緩
和されました。 
 また、インボイス発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、翌課税
期間の初日から登録を取り消そうとする場合は、その翌課税期間の初日から起算
して15日前の日(現行はその提出があった課税期間の末日から30日前の日の前日
)までに届出書を提出するよう期限が緩和されました。
 なお、令和5年10月1日からインボイス登録を受けようとする事業者が登録申
請書を令和5年3月末までに提出できなくなった場合、「困難な事情」の記載が
なくても、4月以降に登録申請できるようになります。

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◆平成28年より法人に対する利子割がなくなります

2016-04-25 17:24:20 | 税制改正関係
平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されました。

3月決算の会社の証拠書類の中にあった「普通預金決算利息のお知らせ」(平成28年2月20日付)でも
確かに地方税の欄は0円の表示となっていましたよ。

これは平成25年度税制改正により施行は平成28年1月1日からというもの。

法人の申告の際は気を付けないといけないですね。
なお、個人の方の改正はありません。


◆参考◆ 法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ


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◆「平成26年度 税制改正大綱」が公表されました

2013-12-13 15:29:56 | 税制改正関係
平成26年度 税制改正大綱が公表されました。
最後まで読むと133ページ。けっこう疲れました。(一読しただけです・・


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◆「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大

2013-06-25 16:58:11 | 税制改正関係
先日の会合で、「そういえば、来年の4月1日から収入印紙を貼らないといけない領収書の金額が変更に
なったね~」との話題が出ました。

そうなんですよ、現在、「金銭又は有価証券の受取書」(レシートや領収書ですね)については、
記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成
されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

まだあまりPRされていないように思いますがどうでしょうか?


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◆平成25年度統一研修会に行きました

2013-04-11 17:30:10 | 税制改正関係
4月10日に山口市小郡で行われた『平成25年度統一研修会』に行ってきました。

主題は「復興特別税及び重要改正事項の留意点と実務対応」

平成25年3月以降の決算では、平成23年12月2日に公布された繰越欠損金・減価償却・
貸倒引当金等に関する法人税改正や、平成23年6月30日に公布された95%ルールの
見直し等の消費税改正に基づく申告実務がスタートするので、その決算・申告対策
についてが主な内容でした。

消費税の税率引き上げに伴う経過措置の適用も、実務にはすぐに直結してきますし。
それに加え、平成25年1月1日以後、復興特別所得税の源泉徴収事務が始まりましたし、
復興特別法人税の実務においては申告書の作成(復興特別法人税・復興特別源泉所得税の
税額控除の記載)などなど、本当に注意しなければならない点がたくさんあります。

講師は東京税理士会所属の森下 治先生。
月刊「スタッフアドバイザー」でよくお見かけいたします。
ずばっと大切な事項を簡潔にわかりやすく解説されるので、本当に5時間があっという間
でした。


ところで、写真についてですが・・
ふるさと納税をしていた南三陸町から届いたお手紙です。
まだまだ大変なときに、こんなお気遣い、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
少しだけど今年もできるだけ、と思っています。


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◆年末調整「生命保険料控除」は住民税にも注意して

2012-11-27 09:12:40 | 税制改正関係
*写真は改装後の東京駅です。
 日本の玄関に相応しい佇まいだと感じました。


今日は本当に空気が冷たいです。
いよいよ「年末調整」の季節ですね。
今年の年末調整改正の目玉は「生命保険料控除」でしょうか?

新しく【介護医療保険】の種別が加わり、かつ【新制度】【旧制度】とあって、ちょっと
ややこしい印象を受けますね。
でも、保険料控除申告書の各欄のとおりに記入して計算していけば、そんなに迷うことは
なさそうです。

ところで、色々試していて気付いたのですが、住民税の生命保険料控除を考慮しないで年末調整を
してしまうと、住民税で損してしまうんじゃないか?という事項が・・

それは【新契約】と【旧契約】が混在している場合です。

所得税だと【新契約】と【旧契約】で計算した控除額が同じ4万円だった場合、どちらを選択しても
同じですから、「それなら【新契約】だけにしよう!証明書を2枚も3枚も保管するの大変だし・・」と
すると・・↓↓↓


そうすると【源泉徴収票】には【新契約の保険料】の金額だけ記載して【旧契約の保険料】の
記載をしません。所得税では、それでもなんら問題ありません。では「住民税」はどうなるか?

例えば【新契約の保険料】が80,000円で【旧契約の保険料】が60,000円あった場合です。
(これだと所得税での控除額はどちらを選んでも40,000円ですね)

では住民税での控除は、

A【新契約の保険料のみ】・・・28,000円
B【旧契約の保険料のみ】・・・32,500円
C【新+旧どちらの保険料もある場合】・・・28,000円

もちろん、「B」で控除を受けたいですよね。
ところがここで、事業所から提出された「給与支払報告書」の【旧保険料の金額】の記載がない場合、
市町村では、当然「新契約の保険料のみ」で計算した28,000円しか控除してもらえないことになって
しまいます。

「住民税は所得税の計算に関係なく、納税者に最も有利な方法で計算して控除する」という大前提が
あって欲しい(いや、きっとあるでしょう)、でもそれって「源泉徴収票」の5種類の保険料金額が
きっちり記入されていないとどうにもならないですよね。

細かいことを言っていたらキリがないかもしれませんが、事務担当者様どうか注意してみてあげて
ください。

◆生命保険協会生命保険料控除に関する税制改正について
(所得税も住民税も一度に見られて計算しやすいです)





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◆第37期 中税協セミナー

2012-09-22 09:12:12 | 税制改正関係
中国税理士会協同組合主催の『平成23年度 消費税改正&消費税トラブルの傾向と対策』セミナーを受講して来ました。
講師が以前からファンの東京税理士会所属の熊王征秀先生でした!(嬉!)
先生の書かれた消費税の本は、大変にわかりやすく参考になるので、いつも手元に置いて勉強させてもらっています。

消費税トラブルの傾向と対策〔税理士損害賠償事故対策版〕
熊王 征秀
ぎょうせい



もう一冊、「消費税増税~その論点と実務の課題」特集の『税理9』が参考になるというお話
でしたのでそれも購入してきました。


税理 2012年 09月号 [雑誌]
クリエーター情報なし
ぎょうせい


消費税法は法律です。ですから消費税をしっかりと理解するためには法律をベースとした勉強が
必要なのはわかります。

でも、消費税法の22年改正、23年改正と、ほんと行き当たりばったりのような改正が続いていますよね。
「事件は会議室で起きているんじゃない。現場で起きているんだ!」と言いたくなるほど・・
まだ座談会のところしか読んでいませんが、現場の意見に「そうそう、そうなんよ~」と頷いています。



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◆復興特別所得税

2012-04-24 16:45:47 | 税制改正関係
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」
(平成23年法律第117号)◆平成23年12月2日に公布 ◆平成25年1月1日から施行

この法律平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間25年間も続くんですね。
そういえばそんな話、ニュースで見たような・・と思い出そうにもよく覚えていないのが情けない。

確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりませんが、源泉徴収義務者の方は
給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収し納付することに。

国税庁のHPには新しい源泉徴収税額表(平成25年分源泉徴収税額表)もUPされています.

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%とされています。

では、報酬料金などのときは具体的にはどうなるのでしょうか?

例えば講演料として税引き手取り100,000円の支払いであれば、今までは報酬料金額111,111円で
源泉所得税10%の11,111円という計算でしたが、
25年1月からは
100,000円÷(100-10.21)%=111,370.976・・・  111,370円(報酬料金額)
111,370×10.21%=11,370.877・・・ 11,370円(源泉所得税)
となり・・

報酬料金の金額が変わらない場合は
例えば・・
税理士の報酬も同様に源泉所得税10%が10.21%になりますから、ええっと~
消費税込み31,500円(本体30,000円)でしたら今までは3,000円の源泉所得税でしたが、
25年1月からは30,000円×10.21%=3,063円という計算に。

少しは参考になりましたでしょうか?


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◆法律名・・長すぎ~!!

2012-04-09 14:55:57 | 税制改正関係
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」

閣議決定された法律案の要綱を財務省のHPで読んでみました。
法律名がとにかく長くて。
スピーチでもなんでも短い方が良いというのが定番ですよね~

いや、取り急ぎ内容のことについて。

ニュースで一番取り上げられているのは【消費税】

ご存知のとおり、現在の消費税は4%ですよね。(これに地方消費税1%を合わせて5%)

それが

消費税率が4%から6.3%に引き上げ(地方消費税1.7%と合わせると8%)平成26年4月1日以降 

次に6.3%から7.8%に引き上げ(地方消費税2.2%と合わせると10%)平成27年10月1日以降

目まぐるしいと感じるのは私だけでしょうか?
それにこれ、申告書作成時に計算間違えがでてきそう。っていうか、申告書の様式が変更にでもなるのでしょうか?


しかもこの法律案、よく見ると【消費税法】とあるように、所得税法も相続税法も23年度税制改正で成立しなかったものが含まれています。
そう消費税だけでなく、その他の税法にも注目しておかなくてはなりませんね。


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