山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

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◆医療費控除~生計を一にする親族の医療費③

2007-07-10 23:22:30 | 税のはてな?
~同居していない母親の医療費を子どもが負担した場合~
【問い】郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を、子どもが支払った場合は、その子どもがその医療費について、医療費控除を受けることができるでしょうか?

【答え・解説】医療費控除は、自己または自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合に適用することとされています。(所法73①)
そして、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に居住していることをいうのではなく、実際には様々なパターンが存在します。(基通2-47)

(1)勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次のいずれかに当てはまるときは、これらの親族は生計を一にするものとします。

①日常は起居を共にしていないが、勤務、修学等の余暇には親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

②これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとします。

したがって、ご質問者様の場合は、例えば、お母様の収入が少額で、子どもさんからの仕送りで生活しているというような場合であれば、その子どもと母親とは「生計を一にしている」こととなり、子どもが負担した母親の医療費は、子どもの医療費控除の対象となります。