山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆医療費控除~生計を一にする親族の医療費①

2007-07-06 15:47:11 | 税のはてな?
~共働きの夫婦の一方の配偶者が、他の一方の配偶者の医療費を負担した場合~

【問い】
共働き夫婦の場合、支払った医療費は、誰の医療費控除の対象になるのでしょうか?

【答え・解説】医療費控除は、『自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用する』こととされています。この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません。(所法73①)
このため、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った人と生計を一にする人であるときは、その医療費を支払った人の医療費控除となります。

生活費の財布の中に入っているお金に色はつけられませんから、実際には夫婦どちらが支払ったものなのか限定するのは難しいですよね。
そこで、医療費控除は、生計を一にしている親族の医療費であれば、全部合算して、その家族の中の誰が申告をしてもよいことになっています。
所得税は累進課税ですから、一般的には税率の高い(課税される所得の高い)人が申告するのが有利とされています。