今日は確定申告書の書き方説明会のお手伝いに行ってきました。
今回の対象は主に公的年金等の雑所得者の方です。
平成23年度の税制改正の中に『年金所得者の申告手続きの簡素化』(所法121、203の3、203の5)というのがあります。
*公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設。
(この改正は平成23年分以後の所得税について適用)
年金の源泉徴収表や、市の広報誌などにも書かれていますので、みなさんよくご承知の
ようでした。
そして、今日は多くの方がこの金額基準に該当されていました。
では申告をしない方がよいのか?というとそうでもない場合があります。
多くの方が医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、追加の控除が
たくさんおありでした。
よって、確定申告により源泉所得税が還付になるケースが多かったです。
ただ、中にはそれらの控除を加算しても追加で納税になる方もいらっしゃいます。
こういう場合は、「申告しない」を選択することがもちろん可能です。
ただし、住民税の申告だけはしていただくことになります。
それぞれのケースごとに気をつけなければなりませんね。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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*公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設。
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では申告をしない方がよいのか?というとそうでもない場合があります。
多くの方が医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、追加の控除が
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よって、確定申告により源泉所得税が還付になるケースが多かったです。
ただ、中にはそれらの控除を加算しても追加で納税になる方もいらっしゃいます。
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