山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆源泉所得税の改正のあらまし

2007-04-06 22:56:08 | 税制改正関係
毎朝、国税庁のHPをチェックしていますが・・ 国税庁
今朝、『源泉所得税の改正のあらまし』がUPされていました。

その中で前から気になっていた「住宅借入金等特別控除と地方税への税源移譲」について、初めてきちんと説明がされていました。

平成19年分から所得税の税率が下がり、住民税の税率がほとんどの人はアップします。
そのため、「住宅借入金等特別控除額」を所得税から引ききれない人が出てきてしまいます。(以前の日記にも書きましたが、この控除は計算上いくら控除があっても、還付される所得税は、自分の納める所得税が限度となってしまうのです)

そのようケースの救済として地方税法の特例措置が創設されました。

対象となるのは【平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方】です。(19年、20年に入居する方には、税源移譲対応特例として別の救済措置が創設されています。)

それでは、具体的にはどのようになるのでしょうか?

>例えば・・平成19年分の課税所得が200万円の場合

①改正前の所得税率10%を適用した場合 → 所得税は20万円でした

②改正後の所得税率5%を適用した場合 → 所得税は10万円になります

この二つのパターンで、住宅借入金等特別控除可能額を15万円とした場合・・


>改正前だと①の旧所得税から③の控除額は全額控除できましたが、

>改正後だと③の新所得税から②の控除額は5万円控除できません。

そこで、納税者が市町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別控除申告書」を翌年3月15日までに提出した場合に控除不足額(上記の例だと、5万円)を住民税から減額できるという措置が講じられました。

今までは、1年目確定申告をしたあと、2年目以降は税務署から送られてくる「年末調整用の申告書・証明書」に金融機関から発行された「住宅取得資金にかかる借入金等残高証明書」を添付して勤務先に提出すれば、年末調整で自動的に控除が受けられていました。

これから、市町村にも申告書を提出しないといけないのは、ちょっと面倒ですよね。(それに金融機関からの証明書は、2部必要になるのかな?あれって、融資を申し込んだときに、毎年送ってもらうための郵送料を10年分まとめて支払っていますよね。追加で送ってもらうことはできるのかしら?)

ただし、18年度以前の入居分でも、税務署に確定申告する場合は市町村に申告しなくていいようです。(税務署に確定申告をするということは、自動的に市町村の申告も提出することになるからでしょうね)

まだ、市町村のHPなどには詳しいことは掲載されていないようです。来年のことですが、意識しておかないといけないですね。

源泉所得税の改正のあらまし H19.4