昨日は、税務署長に対する「異議申立て」についてでした。今日は、税務署長の「異議決定」を経た後の処分になお不服があるときの、【国税不服審判所長に対しての「審査請求」】についてお話します。
【審査請求】
1 税務署長の「異議決定」を経た後の処分になお不服があるときは、その異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
国税不服審判所は、国税局や税務署から独立した第三者的な立場で納税者の正当な権利や利益を救済する機関であり、そこでは専門的な知識と豊富な経験を持った国税審判官等が公正な立場で調査、審理に当たります。
審査請求は書面で行うことになっており、その用紙は国税不服審判所や税務署に用意してあります。
なお、税務署長に異議申立てをした日の翌日から3か月を経過してもなお異議決定がないときは、異議決定を待たずに、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
2 所得税又は法人税の青色申告をしている納税者が更正を受けた場合で、その更正に不服があるときは、異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。この場合には、審査請求は更正の通知を受けた日の翌日から2か月以内に行うことになっています。
3 審査請求がされますと、国税不服審判所では3人以上の国税審判官等の合議により慎重に調査、 審理が進められ、議決が行われます。この議決に基づいて国税不服審判所長が裁決をし、その結果を納税者と税務署長の双方に通知します。
4 国税不服審判所長の裁決を経た後もなお不服のあるときや、審査請求をした日の翌日から3か月を経過しても裁決がないときは、さらに裁判所に訴訟を提起することができます。
・・つづきはまた明日。おやすみなさい
【審査請求】
1 税務署長の「異議決定」を経た後の処分になお不服があるときは、その異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
国税不服審判所は、国税局や税務署から独立した第三者的な立場で納税者の正当な権利や利益を救済する機関であり、そこでは専門的な知識と豊富な経験を持った国税審判官等が公正な立場で調査、審理に当たります。
審査請求は書面で行うことになっており、その用紙は国税不服審判所や税務署に用意してあります。
なお、税務署長に異議申立てをした日の翌日から3か月を経過してもなお異議決定がないときは、異議決定を待たずに、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
2 所得税又は法人税の青色申告をしている納税者が更正を受けた場合で、その更正に不服があるときは、異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。この場合には、審査請求は更正の通知を受けた日の翌日から2か月以内に行うことになっています。
3 審査請求がされますと、国税不服審判所では3人以上の国税審判官等の合議により慎重に調査、 審理が進められ、議決が行われます。この議決に基づいて国税不服審判所長が裁決をし、その結果を納税者と税務署長の双方に通知します。
4 国税不服審判所長の裁決を経た後もなお不服のあるときや、審査請求をした日の翌日から3か月を経過しても裁決がないときは、さらに裁判所に訴訟を提起することができます。
・・つづきはまた明日。おやすみなさい