「3月の確定申告の税金の納付書がまだ来てなくて、納めていないのですが・・」と、慌てた声の電話が入りました。
確認してみると、その方は今回確定申告書と同時に「口座振替依頼書」も提出されていました。
◆申告所得税の振替納税
所得税の確定申告分や予定納税分及び消費税個人事業者の確定申告分や中間申告分の納税については、振替納税が利用できます。
この振替納税は、指定の金融機関の預金口座から自動的に納税が行なわれる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じです。
振替納税を利用すると、わざわざ金融機関に出かけて納付したり、納期限を気にかけたりする必要がなくなるなど大変便利で、また、安全確実です。
利用申し込みは簡単です。口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預金口座名などを記入し、預金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出しします。
口座振替依頼書の用紙は、税務署や金融機関に備え付けてあります。
また、国税庁ホームページからもダウンロードできます。 (通法34の2)
慌てて電話してこられた奥様でしたが、今回から口座振替にしたことを思い出されてほっと一安心されていました。
現金での納付は、申告期限と同じ3月15日が納期限になりますが、口座振替だと、例年1ヶ月程度先の日程が設定されています。(今年は、4月20日です)
また、「納付書がきていない」と言われていましたが、現金納付の場合は【自分で納付書を税務署の窓口でもらうか】【金融機関の窓口でもらう】かしなければなりません。
これは、申告所得税が固定資産税や市県民税などと違って、納付先から【決定】されてくるものではなく、【自主申告】するものだからです。
◆では、振替の日に残高不足等で引き落としできなかった場合はどうなるのでしょう?
その場合、法定納期限の翌日から【延滞税】がかかります。この場合の法定納期限はあくまでも【3月15日】ですから、注意が必要です。
また延滞税は損金(経費)には計上できません。
延滞税の計算方法等については国税庁のHPに詳しく紹介されています。 こちら
確認してみると、その方は今回確定申告書と同時に「口座振替依頼書」も提出されていました。
◆申告所得税の振替納税
所得税の確定申告分や予定納税分及び消費税個人事業者の確定申告分や中間申告分の納税については、振替納税が利用できます。
この振替納税は、指定の金融機関の預金口座から自動的に納税が行なわれる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じです。
振替納税を利用すると、わざわざ金融機関に出かけて納付したり、納期限を気にかけたりする必要がなくなるなど大変便利で、また、安全確実です。
利用申し込みは簡単です。口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預金口座名などを記入し、預金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出しします。
口座振替依頼書の用紙は、税務署や金融機関に備え付けてあります。
また、国税庁ホームページからもダウンロードできます。 (通法34の2)
慌てて電話してこられた奥様でしたが、今回から口座振替にしたことを思い出されてほっと一安心されていました。
現金での納付は、申告期限と同じ3月15日が納期限になりますが、口座振替だと、例年1ヶ月程度先の日程が設定されています。(今年は、4月20日です)
また、「納付書がきていない」と言われていましたが、現金納付の場合は【自分で納付書を税務署の窓口でもらうか】【金融機関の窓口でもらう】かしなければなりません。
これは、申告所得税が固定資産税や市県民税などと違って、納付先から【決定】されてくるものではなく、【自主申告】するものだからです。
◆では、振替の日に残高不足等で引き落としできなかった場合はどうなるのでしょう?
その場合、法定納期限の翌日から【延滞税】がかかります。この場合の法定納期限はあくまでも【3月15日】ですから、注意が必要です。
また延滞税は損金(経費)には計上できません。
延滞税の計算方法等については国税庁のHPに詳しく紹介されています。 こちら