山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆税務署の処分に不服があるとき

2007-04-07 23:43:28 | 税のはてな?
テレビのワイドショーを見ていると、ある芸能人の方のお母様が「今、国税に異議申し立てをしております」とのコメントをされている姿をみかけました。

「国税に異議申し立て」とは、どういうことでしょうか?

その番組での解説によると、どうもその芸能人の方の事務所が税務調査を受けたようで、自宅兼事務所が差し押さえになっているのでは??という噂があるようです。あくまでも噂なので、レポーターの方々はその真相を確かめたいと、社長であるお母様を取り囲んでの質問のようでした。

『異議申し立て』とはどういうときにできるものなのでしょうか?
・・長くなりそうなので、何回かに分けてお話したいと思います。

◆税務署に申告した所得や税額が少なかったり、確定申告をしなければならない人が申告をしなかったときには、税務署長は調査した結果に基づき更正又は決定の処分をします。また、税金が納付されない場合には財産の差押えなどの処分を行います。
◆この更正や決定あるいは財産の差押えなどの処分を受けたことにより、納税者の権利や利益が不当に損なわれることのないように、不服申立制度が設けられています。
◆この不服申立ての手続には、税務署長に対する「異議申立て」と国税不服審判所長に対する「審査請求」とがあります。

税務署の調査を受けて、【修正申告】を提出した場合にはこういった申立てや請求はできません。あくまでも税務署長からの【処分】に対する、納税者としての不服申立の制度ということになります。
ただし、修正申告書提出後に決定される加算税や、また税金が納付されない場合に行われる財産の差押えなどの処分に対しては、申立てや請求ができます。

*税務署長に異議を申し立てる場合の手続や、国税不服審判所長に審査請求をする場合の手続などについては、また明日以降お話します。