税務署の処分に不服があるときの、不服申立ての手続には、税務署長に対する「異議申立て」と国税不服審判所長に対する「審査請求」とがあります。
今日はまず、【税務署長に異議を申し立てる場合】についてお話したいと思います。
【異議申立て】
1 税務署長が行った更正や決定あるいは財産の差押えなどの処分に不服があるときは、その処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、その税務署長に対して「異議申立て」をすることができます。
異議申立ては書面で行うことになっており、その用紙は税務署に用意してあります。
2 異議申立てがされますと、税務署では担当者を替えて改めて調査を行い、その結果を納税者に通知します。これを「異議決定」といいます。
国税庁タックスアンサー
今日はまず、【税務署長に異議を申し立てる場合】についてお話したいと思います。
【異議申立て】
1 税務署長が行った更正や決定あるいは財産の差押えなどの処分に不服があるときは、その処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、その税務署長に対して「異議申立て」をすることができます。
異議申立ては書面で行うことになっており、その用紙は税務署に用意してあります。
2 異議申立てがされますと、税務署では担当者を替えて改めて調査を行い、その結果を納税者に通知します。これを「異議決定」といいます。
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