東京新聞11/20付けの社説に少年法審議について書いて有りました。
要旨はこんなところです。
<少年法審議 もっと幅広い視点で>
今回の少年法改正の議論が高まった背景には、社会に大きな問題を投げかけた二つの事件がある。
二〇〇三年に長崎市の幼稚園児が、十二歳の少年に殺害された事件。〇四年に長崎県佐世保市で十二歳の小学生が、同級生に殺害された事件である。
(なぜか両方 長崎:わか)
特異な事件を事例にとることで、全体を見誤ることがあってはならないのはもちろんだが、現状に問題点があるのもまた確かである。
十四歳未満の子どもは・・・・
しかし、本人の心理診断など、教育学的・心理学的側面などからの対応が主で、必ずしも少年の育成環境や事件の実態・真相解明に結びつかない問題点があった。
十四歳未満の少年なら犯罪とならないため、警察は証拠の押収もできず、本人や関係者の取り調べもままならない。結果として、こちらでも事件の解明が不十分になる。
そのため、改正法案では(1)警察官による任意での調査権限を明確化する(2)捜索・押収などの強制調査権限を付与する、という内容を盛り込んだ。
だが、新たな疑念も発生する。任意による警察官の調査とはいえ、相手は十四歳未満の子どもである。表現能力は不十分だ。言いたいことを率直に警察官に伝えることができるだろうか。警察官を前に委縮したり、迎合したりすれば、真相解明は難しくなる。
調査に保護者などが立ち会ったり、調査過程をビデオ録画するなど、調査の具体的な手法について、ガイドラインを設けるべきだ。
また、法案では十四歳未満も少年院に入れることができる。これまでは児童自立支援施設で、専門員によって「育て直し」が行われてきた。
少年院では規律正しい生活を通じて、少年を社会生活に調和させるが、まだ幼い小学生に同じやり方で効果が上がるとは思えない。施設、処遇など全く新しい発想で組み立て直さなければなるまい。
特異な事件が起こるたびに、「厳罰」の声があがるが、子どもを立ち直らせるための基本は、福祉と教育だということを忘れてはなるまい。
→
まるともさん、コメントをありがとう!
その後の 水谷先生のことは、存じていません。
「お父さん がんばれ」も、いよいよ明日ですね。
要旨はこんなところです。
<少年法審議 もっと幅広い視点で>
今回の少年法改正の議論が高まった背景には、社会に大きな問題を投げかけた二つの事件がある。
二〇〇三年に長崎市の幼稚園児が、十二歳の少年に殺害された事件。〇四年に長崎県佐世保市で十二歳の小学生が、同級生に殺害された事件である。
(なぜか両方 長崎:わか)
特異な事件を事例にとることで、全体を見誤ることがあってはならないのはもちろんだが、現状に問題点があるのもまた確かである。
十四歳未満の子どもは・・・・
しかし、本人の心理診断など、教育学的・心理学的側面などからの対応が主で、必ずしも少年の育成環境や事件の実態・真相解明に結びつかない問題点があった。
十四歳未満の少年なら犯罪とならないため、警察は証拠の押収もできず、本人や関係者の取り調べもままならない。結果として、こちらでも事件の解明が不十分になる。
そのため、改正法案では(1)警察官による任意での調査権限を明確化する(2)捜索・押収などの強制調査権限を付与する、という内容を盛り込んだ。
だが、新たな疑念も発生する。任意による警察官の調査とはいえ、相手は十四歳未満の子どもである。表現能力は不十分だ。言いたいことを率直に警察官に伝えることができるだろうか。警察官を前に委縮したり、迎合したりすれば、真相解明は難しくなる。
調査に保護者などが立ち会ったり、調査過程をビデオ録画するなど、調査の具体的な手法について、ガイドラインを設けるべきだ。
また、法案では十四歳未満も少年院に入れることができる。これまでは児童自立支援施設で、専門員によって「育て直し」が行われてきた。
少年院では規律正しい生活を通じて、少年を社会生活に調和させるが、まだ幼い小学生に同じやり方で効果が上がるとは思えない。施設、処遇など全く新しい発想で組み立て直さなければなるまい。
特異な事件が起こるたびに、「厳罰」の声があがるが、子どもを立ち直らせるための基本は、福祉と教育だということを忘れてはなるまい。
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まるともさん、コメントをありがとう!
その後の 水谷先生のことは、存じていません。
「お父さん がんばれ」も、いよいよ明日ですね。