そもそも、離婚時の年金分割の離婚とは何を指すのでしょうか?
離婚について、厚生年金法には「離婚(婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったものについて、当該事情が解消した場合を除く)」と書いてあります。
つまり、どんなに「結婚と同様な関係もあり同じ場所に住み、同じような生活をしていたとしても、「籍を入れてなけれ何もない」
ということ。
なあんだ、当たり前だろ。と思うなかれ。
年金については、その社会保障的観点から、内縁(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同じ状態にある者という意味です、一般に想像される夫が二股かけている場合は重婚的内縁関係はまた話が異なります)の扱いが他の法律とは異なっています。
たとえば、籍を入れずにずっと同居し、10年以上経っていた。生活に必要経費は同居人(籍を入れたら夫ですね)が月々の分を入れていた。
そういう場合であれば、夫が死亡したとき「遺族厚生年金」がもらえることになるのです。
相続などの場合、籍を入れていない内縁の妻は完全につまはじきですけれど、年金は死亡していた人の扶養者の生活権という問題があるためこういう扱いになっていた。
正式に籍を入れた場合は、籍を入れた3日後に夫が死亡しても遺族厚生年金はでますが、内縁の場合はその状態が10年は続かないといけない。
そういう認定の差、厳しさはありますが、内縁の妻に年金支給が全面的に認められないことはない。
ところが、離婚時年金分割の場合は、上のように「明文で、内縁の解消はダメ」といっているので、内縁関係の消滅は「離婚には当たりません」。多分しかるべき役所に出向いても、貴方は籍がないから申し訳ないけれどダメ。と多分いわれて返されてしまうでしょう。
最近は「籍は入れないで、同居」というカップルも増えているようですが、例えば10年同居し10年目に正式に結婚、15年目に離婚となった場合にも、1年目から15年目まで全く夫婦としての生活が同じようなものであったとしても、年金の分割対象は最後の5年間になりますよね。
籍を入れない結婚(内縁)に関しては、離婚時年金分割に関してははっきりとマイナス。
そこはまず頭に入れて置かれたほうが良いと思います。で、あわてて婚姻届をだしても、もう間に合いません。
離婚について、厚生年金法には「離婚(婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったものについて、当該事情が解消した場合を除く)」と書いてあります。
つまり、どんなに「結婚と同様な関係もあり同じ場所に住み、同じような生活をしていたとしても、「籍を入れてなけれ何もない」
ということ。
なあんだ、当たり前だろ。と思うなかれ。
年金については、その社会保障的観点から、内縁(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同じ状態にある者という意味です、一般に想像される夫が二股かけている場合は重婚的内縁関係はまた話が異なります)の扱いが他の法律とは異なっています。
たとえば、籍を入れずにずっと同居し、10年以上経っていた。生活に必要経費は同居人(籍を入れたら夫ですね)が月々の分を入れていた。
そういう場合であれば、夫が死亡したとき「遺族厚生年金」がもらえることになるのです。
相続などの場合、籍を入れていない内縁の妻は完全につまはじきですけれど、年金は死亡していた人の扶養者の生活権という問題があるためこういう扱いになっていた。
正式に籍を入れた場合は、籍を入れた3日後に夫が死亡しても遺族厚生年金はでますが、内縁の場合はその状態が10年は続かないといけない。
そういう認定の差、厳しさはありますが、内縁の妻に年金支給が全面的に認められないことはない。
ところが、離婚時年金分割の場合は、上のように「明文で、内縁の解消はダメ」といっているので、内縁関係の消滅は「離婚には当たりません」。多分しかるべき役所に出向いても、貴方は籍がないから申し訳ないけれどダメ。と多分いわれて返されてしまうでしょう。
最近は「籍は入れないで、同居」というカップルも増えているようですが、例えば10年同居し10年目に正式に結婚、15年目に離婚となった場合にも、1年目から15年目まで全く夫婦としての生活が同じようなものであったとしても、年金の分割対象は最後の5年間になりますよね。
籍を入れない結婚(内縁)に関しては、離婚時年金分割に関してははっきりとマイナス。
そこはまず頭に入れて置かれたほうが良いと思います。で、あわてて婚姻届をだしても、もう間に合いません。