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健康保険料、月給・賞与上限引き上げへ 厚労省

2005-09-21 11:20:42 | Weblog
○厚生労働省は20日、サラリーマンの健康保険料について、保険料がかかる月給と賞与の上限を引き上げる方針を固めた。現在、月給は98万円、賞与は1回200万円が上限で、それ以上支給されても保険料は変わらない。この上限を、120万円程度と400万円にそれぞれ引き上げ、高所得のサラリーマン層に負担増を求める。

 具体的にはこれまで月給の場合、保険料の算定は9万8000円程度を「1等級」とし、98万円程度の「39等級」を上限としていたが、現状より4~5等級増やし、120万円程度に引き上げる方針。

<解説>
 大半のサラリーマンには余り関係ない話かもしれませんね。
 給与が月額98万円、賞与が1回200万円を超えるサラリーマンだけが心配し、それ以外には関係のない話です。

 取りやすいところから取るのかという批判もあるようですけれど、該当するようないわゆる高額所得層では、副収入の差でこの痛みが全く違ってきます。

 特に中小企業のオーナー社長の場合、社長としては給与は低めに抑えておいて、会社とは関係ない所で自営業としてほかにビジネスをしている場合もあります。その場合には、その自営ビジネスであげた収益は保険料に反映しない。
 本業の社長の給与より副業の収入が高い人がいます。これは本末転倒でこれが正しいやり方か否かは実はお恥ずかしながら判断つかないですけど、いらっしゃるのは確かです。
 
 こういう人は最高等級(98万円)に行ってない場合もあるから保険料上限の引き上げも痛みが少ない。

 一方、高額所得サラリーマンで副業が禁止されている人は、もし頭打ち額が98万円から120万円になればその負担増をモロに受けることになる。
 健康保険とは違いますが民主党の年金マニュフェストで「所得の種類に関係なく、その人のあらゆる所得=総所得に保険料率をかける」という考えがありました。「現状ではとてもとても条件整備が整わない段階なので2008年までに実施するという青写真はあまりにも非現実的」とわしは批判しましたが、考え方はいい線を行っています。

 自分で給与の調整もでき、副業もやり放題の会社のオーナー社長と、副業が禁止され、給与だけでその給与も会社が決める高額所得サラリーマンでは、今回の健康保険料の上限引き上げは受け止め方が違うように思います。

 高額所得サラリーマンは、一般サラリーマンより給与が良いとあきらめるしかないのでしょうか?

 また自営業の高額所得者との格差も上限も記事の最後にでてましたが気になりますね。給与が120万円 賞与が200万円×2 の方 年間の保険料が150万円くらいになります。
 でも、国保(自営業)の場合はどんなに稼いでも上限は53万円。
 
 療養の給付(病気に罹った場合)の本人負担はどちらも3割ですから、3倍の保険料の差はちょっと不公平な気がします。