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離婚時年金分割ー15(週末投稿)

2005-12-18 15:02:08 | 離婚時年金分割
 第3号被保険者(専業主婦の妻)の分割の場合は、自動的に半分分割ですから、何ら悩むことはないですけれど、そうでない場合の分割は、「年金が半分」なんて期待しないほうがいいという話は前回書きました。

 そんなことを書いてから、寝床に入って考えても、悩んでいたのは
 「年金以外の財産との調整ができるものなんだろうか?」 ということ。
 
 別れる妻の側が、「年金は将来65歳とかにならないともらえないもの」なんだから、年金分割で年金を貰う権利よりも「安くても現在時点で価値のあるものが欲しい」として、年金分割で按分割合を沢山貰わない代わりに、「財産を普通の協議より多く貰える」 というような取引ができるか否か。

 目の前に預貯金が1千万円ある。あとの財産は家くらい。

 そういう家庭が離婚する場合の財産は、「何を分割したらいいのか」が明確(もちろん、具体的に幾ら分割するかは大変面倒です)。目的の特定は今までは楽だった。
 ところが、年金受給権は「年金を貰う時点になってみないとわからないもの」、物価スライドしますし、法律改正も入るかもしれない。海のものとも山のものともわからない。空に浮かんでいる雲なのかもしれません。
 
 そんな年金のような将来、「支給額が不明確な」ものを現在ある財産分割の取引の材料として利用できるのか?

 社労士的には、離婚時は「財産分割」と「年金分割」を完全に分けて考えてもらうほうが楽。財産分割と年金分割って全く話が違うものですから。財産分割の主たる担い手の弁護士さんとしても、「なんだか良くわからない年金まで手を突っ込むのは嫌だな、財産分割と年金分割が分けて考えられるなら、年金分割の具体的な解説は社労士に頼んでしまえばいいだろう。」と思う人も多いかもしれません。

 でも、世の中のお母さんたちの中には「子供を2人引き取るんだから、老後の年金より、今の生活費がはるかに大切。だから例えば「子供が20歳まで月々10万円の現金を送るという約束を確実に履行してもらったほうがよくて、それを反故にした場合には悔しいから、年金を分割して欲しい。とか とにかく年金受給権より今お金が欲しいから年金要らないから金をくれという風な現実的希望を持たれる方がいらっしゃるかもしれない。

 そう思うと、世の中の離婚する妻の立場からは、使い勝手は「年金分割」という武器を「財産分割」に使えるようにしたほうがいいのかなあとも感じられます。
 (上の、10万円の現金を送らなかったら云々ということは、できるか否かまた不明です。ただ2年以内に手続きしろということになっているので、ダメでしょう)
 
 本当に、一体どうなるんだろう。

 最初に、弁護士さんは「年金がわからないだろう」と書きました。でも社労士は逆に、「離婚時の財産分割の現状がわからない」。離婚時の財産分与と年金分割が絡むと本当に困ります。

 夫6:妻4 というような按分率の指定は誰でもできます。
 ただ、妻が4となったということはどういうこと? というのは難しい。
 現在価値でいいから幾ら年金が私のほうに来るようになったの? そういうことは皆聞きたいし、その具体的な額がわからないの他それ以外に貰う財産が妥当なものかもわからない。これじゃ財産分割も進まないかもしれない。
 

 そろそろ、書店に出向いて、離婚の手続きと財産分与についての解説書を買って、勉強しないとダメですね。

 離婚の扱い件数の多いベテラン弁護士さん、誰か紹介してくださいな。年金知識は幾らでもこちらから出しますから。 そんな気になります。
 



 
 


 
 



 


 
 



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