OKESAN 公的年金保険情報

公的年金および健康保険の社会保険関係の最新情報をお届けします。

離婚時年金分割ー13(週末投稿)

2005-10-16 13:38:34 | 離婚時年金分割
 離婚時年金分割の説明をHP上でしている人は沢山いらっしゃいます。でもどこかからパクってきてそれをそのまま載せているようなのがとても多い。
 何か自分の参考になるかなといろいろと調べてみようと思っても、参考になるどころか、ちょっとみて「お前これ違うだろう!」って思うようなネタばかり。
 良くわからないけれど、みんな興味があるネタだから、一応載せておこうかなと受け止められるような安易な内容の物が目立ちます。

 本当に真摯に離婚時年金分割を勉強していらっしゃる方は、「全く手探りな状態なんだろうなあ」と思うのが現状です。

 さて前々前回、前々回と標準報酬の話をしました。

 おさらいすると、年金(厚生年金)の額の計算は、働いているときの給与(報酬)を基にして、それを現在価値に戻し、さらにその現在価値に戻したものに一定の率を掛けて年金額を算出する。

 で離婚時年金分割の場合も、これをたたき台にして分割割合を決める。年金分割の法律を読むと、まず平成16年改正法で、「標準報酬の改定または決定をすることができる」と書いてありますからね。
 
 「年金の額を分割するのではない=具体的に年金の額を算出しその年金額を調整するのではない」ということは繰り返しますがしっかりご理解ください。
 でもすでに、一部のHPでは「年金額の分割」とか、誤解されかねない書き方をしているところがあります。これは間違っていると思うのですが(HPの作成者にメール出して聞くわけにもいかないし、現時点では放置しかない)、うーん何回読んでも法律には「標準報酬を分割する」ということが書いてあるんだが。

 で、按分の方法ですが、前にも書いたとおり、対象期間=婚姻期間の各月の標準報酬(つまり各月の給与)と平成15年4月以降の給与 に調整率(物価や賃金の上昇反映)を掛けたものを総合計しその額(夫と妻の額を別々に出して)按分の割合を出す。話し合いの前に婚姻期間の全期間の報酬情報をさらけだせってことですね。もちろん分割してもらう側も全部見せないとダメです。

 これについては社会保険庁長官に情報提供を求めることができますし(78条の4)、裁判所からの資料請求に関しては義務を課せられています。拒否することはできません(てか拒否する前に自分の10年前の報酬を覚えている人は皆無だから、情報を貰わないと話し合いのスタートにも立てないでしょう)

 でその後具体的に、話し合い(調停)が終わったあとの年金については、
 第1号改定者(あげるほう)
 新標準報酬月額(要するに給与) =以前の自分自身の標準報酬月額×(1-改定割合)
 第2号改定者(もらうほう)
 新標準報酬月額(要するに給与) =以前の自分自身の標準報酬月額+第1号改定者の標準報酬月額×改定割合

 という風に計算され(平成15年以降の賞与も同じ方法で分割)、改定請求のあった日から効力を生じるということになります。
 なお、第2号改定者(もらうほう)がずっと専業主婦だった場合には、前からの数字を改定するのじゃなくて前がゼロ(つまり専業主婦で標準報酬はなかった)のですから「改定」という言葉を使わず、「決定」という言葉を使っています。
  
 そして、決定が終わって分割が解決したら社会保険庁長官は、その記録をしないといけないし、当事者に通知をしなければならないということになります。

自民党の杉村太蔵衆院議員、年金未納問題で告発されるーその2

2005-10-14 12:22:25 | Weblog
 一昨日に書いたものの続きになります。
 できれば一昨日のブログをお読みになってからのほうがわかりやすいかと。

 大阪地検に告発された杉村議員。なんで告発されたのかわからなかったのですけれど、一昨日のブログで予想した通りだったようですね。


国民年金法

第12条 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。


第113条 第12条第1項又は第5項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、同条第2項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。

 第12条では、被保険者になった場合の届出義務があり、また届出を怠った場合は113条により罰則がある。

 そこで、オンブズマンという人たちが告発したのだそうです。
 根拠にしたのは、「学生時代は任意加入だと思っていた。」という杉村議員の発言。任意だと思っていたなら当然手続きをしていないだろうと想像しての告発だそうです。

 でもねえ、確かに杉村議員の未納は酷いにしても、オンブズマンの行動は一体何?って思いますよ。

 年金で届出が必要なことはとても多い。
 海外から帰国して、日本在住になった場合とか、サラリーマンを辞めて自営業になった場合とか、その場合に確実に届出をしている人ばかりじゃない。「人間って忘れることがあるでしょう」それを後で国会議員になったからといって告発されたらたまらん。
 今は、届出しない場合にお役所から指導することも普通ですが、杉村議員が20歳になった時にはくりかえしますが、そんなこともしていなかったはず。

 昔なら手続き未了後の放置ってよくあったようです。手続きをしたあとは、毎回「納付書」がきて「年金払ってね」っていわれ未納も結構プレッシャーだけれど、届出きすらしていないと、「納付書もこない」だからまったり未納ができる(苦笑)。

 また、第3号の未届者なんてのは、罰則どころか遡及して手続きの効力をもたせるという風に逆に「救済」すらしているんです。

 
 20歳時点での、加入手続きと年金手帳交付についてはちょっとだけ聞いてみましたが、場所により様々。
 お役所が自動的に送付するところもあれば、印鑑もって届出をしてから手帳を送付するところもある。一概には言えないようです。

 杉村議員が、20歳のとき住民登録した役所はどうだったんでしょう?自動送付ならそもそも手続き未了ということすら考えられない。お役所は届出がなくてももう手続きを進めて加入ということにしてしまっているんだから、たしかに手続きしてないのは形式的には法律違反なんですけど、「実体に全く影響がない」

 他人を告発するんですから、この程度のことをちゃんと調べてから告発したんでしょうね。疑わしいということであれば告発ができるのでしょうが、あまりにも瑣末なことで告発するのは、他の重大な事件の告訴告発に影響を及ぼします。

 本当にオンブズマンの名前が泣きますよ。
 

自民党の杉村太蔵衆院議員、年金未納問題で大阪地検に告発される

2005-10-12 12:55:56 | Weblog
○自民党の杉村太蔵衆院議員(26)が年金未納問題で大阪地検に告発されたことが11日までに、分かった。告発したのは市民オンブズマンとされる団体。太蔵氏が筑波大在学中の99年から03年までの4年間、年金未納だった点を大阪地検に告発したという。

<解説>

国民年金法にある罰則は以下の通りです。

国民年金法111条 不正受給 (当たり前だけどこれは一番ヤバイ)
国民年金法111条の2 これは基金関係の話だから普通の人には関係ない
国民年金法112条 虚偽の届出、虚偽の報告
国民年金法113条 届出義務ある人の届出未了
国民年金法113条の2 徴収職員への非協力、妨害
国民年金法114条 略


さて、杉村議員、何で告発されたんでしょう?
一応20歳になったら、印鑑をもって市区町村役場にでかけ手続きをするのが筋ですけれど、(現状はどうなのだろう(後で調べてないといけません)、今は自動的に送付されるのでしたら、その手続きすら不要になっているか。)
建前上は(法律を読むと)、被保険者=20歳になったら手続きしろとは書いてある。

 ココで思い出すのが杉村議員の弁明。「学生は任意加入だと思っていた」という弁明をしたのですが、20歳時点で国民年金法113条(届出義務のある人の届出未了)をオンブズマンが見のがさなかったのかもしれません。

 しかし、杉村議員が、仮に国民年金加入の手続きをしていて、その後納付をしなかった(一般的に未納といわれるもの=義務があるのに納付しなかった)場合には、国民年金法のどの罰則規定にも該当しません。この場合は罰則はないものの(罰金とか懲役とか)、別の条文で高い利息をつけられた保険料を別途徴収されるということでバランスを図っているのです。杉村議員がこれなら罰則にはかすりもしない。

 一般の人にはわかりにくいと思いますが、
 納付書(国民年金の納付書)が来る場合は手続きはちゃんとされてる。なので保険料を支払わないのは未納。(当然、サラリーマンや主婦は何も来ませんよ)
 納付書すら来ない(例えば海外から帰国して住所を海外のままにして当分日本にいた場合などにはこうなる)ときは、この加入手続き未了になっている場合です。納付書が来ないので未納じゃないなと騒いだバカ議員(杉村議員ではない)が居ましたが、こういう場合は罰則がある分だけ未納より悪質とも捉えられる。


 杉村議員がどちらであったのかわかりませんし、本人と行政側しか知らないはずなのに、オンブズマンは告発された。何か手元に確たる証拠でもあったのでしょうか?

 法律用語の解説には 「告発とは、犯人及び告訴権者以外の第三者が犯罪があると考え、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査や犯人の訴追を求める意思表示です。」

 彼の未納が犯罪なら、大学生の相当数、一般国民の相当数が「犯罪者」です。
 オウムがチラシを一般のマンションに撒こうとして「住居侵入で逮捕された」ことがあります。これもただチラシを撒くために建物に入ったというだけで逮捕はよくないと批判された。しかし、オウムの場合は破防法を適用しようかというくらい「社会的な不安があった」ので止むを得なかったかもしれません。でも杉村議員の場合はそうではない。 

 未納は決して褒められたものではなく、また絶対すべきものではありませんが、なんで今回「告発」になるのか。
 
 報道だけではわかりませんが、オンブズマン今回の件はやりすぎのような、これじゃ極めて恣意的な告発でオンブズマンという組織自体の評価も落とすような気がします。話題になっているなら何でもかんでもやればいいでいいのかな。
 
 杉村議員目立つだけに叩かれるということでしょうか? 年金の本質論からだいぶ離れている気がしますが。



離婚時年金分割ー12(週末投稿)

2005-10-10 10:12:11 | Weblog
 年金分割は、
 第一に夫婦である期間(協議による分割)、第二に専業主婦である期間(自動分割)で検討されることは説明しました。
 
 分割の根拠は離婚届というきわめて形式的な判断になります。

 実質的には別居で離婚状態だとしても、届出がでていなければ「その期間は婚姻期間」として「年金分割の対象」となるように法律は読めます。

 ということはどういうことか?。年金を分割される(主として)男性側にアドバイスをするならば、とにかく「さっさと離婚してしまいなさい、中途半端に別居とかずるずるしているとその期間は年金分割されどんどん自分の年金が減る。(なりそうですが、実際のところは2年後になるまでわかりません。以下それを前提として読んでください)

 しかし離婚するのに相手方の同意がなければ、すぐに離婚というわけにはいきません。一方の意思だけではどうしようもない。やっぱりズルズルといく可能性もあります。

 そこで考えるのは第3号被保険者からまず妻をはずしてしまうこと。
 別居して、生活費の送金などもしていない状態ならば、夫と妻は別の生計を営んでいるわけですから、国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの主婦)というカテゴリには入りません。
 その場合には、夫は第3号被保険者からはずす手続きを取ればいい。外れれば、婚姻期間であっても、「協議しての年金分割」の期間になりますが、少なくとも「自動的に半分の分割」の期間にはならない。協議になれば、半分の分割にするのかしないのかはお互いの話し合いになりますから、離婚の主原因が妻にある(夫以外に男を作ったとかいう場合)ときは、自分の主張を言えることになるかもしれません。(ただしそれでも折半にしろという裁判所の決定が下るかもしれませんし、どうもそれが流れのようですけれど)

 一方第3号を外れた妻は、自分の居所に「国民年金の納付通知」がきますから、容易に自分が第3号被保険者でなくなったことを知ることができます。

 第3号被保険者はサラリーマンの妻なら自動的になれるというものではない。
 「扶養関係」が必須なのです。

 ただ離婚の原因が主として夫だったり性格の不一致とかなら、そういうことを考えず、覚悟を決めて「年金の半分」はあきらめたほうがよろしいかと。

 とにかくその辺の分割の割合をどう決めるかということは今の段階ではわかっていませんが、年金関係を明確にするという立場からは、「実質的に婚姻関係が破綻しているのにズルズルと手続きを取らない」ということはお勧めできません。

厚生年金、未加入2万7000事業所

2005-10-10 09:36:15 | Weblog
○法人と従業員5人以上の個人事業所に加入が義務付けられている厚生年金を巡り、社会保険庁が昨年度調べた約19万事業所のうち、新たに加入すべきだと判断されたのが約3万事業所に上ることが判明。うち約2万7000事業所が昨年度末現在で、未加入のままだったことが会計検査院の検査で明らかになった。検査院は制度の安定性につながる問題ととらえて、社保庁に対し加入促進の強化を求める方針だ。

 厚生年金は、サラリーマンに老齢年金、障害年金、遺族年金などを給付するための社会保険。00年度に約170万だった加入事業所は、04年度には約160万に減少した。高齢化の影響で支出額は増加の一途で、04年度収支決算では実質5兆円の赤字となった。保険料の収入額アップが急務だが、保険料の負担が大きいため「加入逃れ」の事業所の増加が問題になっている。

 社保庁は昨年度、未加入の可能性のある約19万事業所を対象に文書や巡回で加入を求めた。うち約16万はすでに加入しているか、加入対象外だったことが分かった。残る約3万のうち約2500事業所は新規に加入したものの、約2万7000事業所は未加入のままになっているという。

<解説>
 社会保険の加入は、会社にとっての爆弾だと思っています。

 小さな会社はなかなか入りたがらない。で、今まではザル(入らないことが野放し)だったので、割と考えなくても済んだ。

 しかし、今後は、社会保険事務所が報道のごとく、加入を徹底させるということに本腰を入れると、なかなか逃げ回るということにはいかないでしょう。

 しかも、遡及加入の場合には、遡って2年分の保険料の納付を求められます。会社としても無視できない額の出費になる。保険料を納付する資金計画していないと会社が傾くことにもなりかねない。
 会社の経営上これは本当に深刻な問題です。会社が大赤字でいつ閉鎖してもいいという風に開き直っている場合は別ですが。

 会社によっては、「労働契約」を「請負契約」にして、そういう負担を逃れようとするところもあるみたいですけれど、これは最悪の選択です。

 労働契約か請負契約かというのは、契約内容によって自動的に決められるもの。決して会社の経営者が決められるものではありません。
 その理屈がわかってない人が多すぎる。
 そういう場合は、「悪質な労働保険、社会保険逃れ」と認定される場合があります。これは永続的な業務継続を考える会社としては致命傷になる可能性があると危惧しています。労使紛争になればそういうことをした時点で相当に裁判官や審判官や調停員に悪印象。

 働く側も、会社から「あなたは請負契約」といわれた場合は用心したほうがいいです。
 普通は大工さんが家を建てるような契約が請負契約の典型例ですから、労働契約とはおのずと契約類型が違うのはおわかりのはず。労働時間や労働内容を具体的に指示された場合は、労働契約である場合がほとんどなのです。
 
 労働保険や社会保険による救済=「労災や障害、遺族厚生年金」がもらえるのにあきらめていることも多いです。


社保庁、厚生・国民年金の強制加入に着手

2005-10-09 10:31:16 | Weblog
○ 社会保険庁は公的年金に未加入の企業や個人を強制的に加入させる手続きに着手する。厚生年金への加入に応じない企業に月内にも職権による立ち入り検査に入る。企業から離職した後に国民年金への加入を怠っている個人も強制加入させる。保険料の納付意思が乏しい人や企業を加入させても未納が続く可能性は残るものの、皆年金制度のもとで公平性を確保し、年金財政の健全化につなげる必要があると判断した。

<解説>
 
 法人組織を立ち上げて、従業員を雇った場合、今までは「会社が安定するまで」は社会保険に入らない。ということも可能(というか実際にしていた)でしたが、今後は「立ち上げ時点に、従業員の社会保険料の当面の手当」を考えないといけないことになります。
 
 会社が保険料を滞納している状態と会社がそもそも手続きをしていない。
 どちらも「保険料を支払っていない状態」ということでは同じですけれど、心理的なプレッシャーは全然違うのではないのでしょうか?

 また、従業員の方「法人(株式会社、有限会社、合名合資会社)で正社員」なら考慮の余地なく社会保険に加入義務があります。社長が「うちは適用会社じゃない」というのはうそをついているか知らないだけ。
 「障害や死亡事故」がおきた場合には、「年金に結びつく、結びつかない場合には「損害賠償」に結びつく場合なのに、従業員で知らないで損をしている、泣き寝入りしている場合も多いのです。


裁定請求書の事前送付始まる。

2005-10-09 10:07:31 | Weblog
平成17年10月から、裁定請求書の事前送付をはじめました。
以下社会保険庁のHPです

http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1003.htm

基本的に受給権がある人には、その年齢前になると「自分の各種情報が打ち出された裁定請求書が送付される」ことになります。

で、具体的に現物はまだ見たことがないのですけれど、
「受給権が確認できない人」には別途のハガキ等は送付されてきても請求書は送付されない。

受給権が確認できない人は、受給権のない人ではありません。
受給権がない人ももちろんこの中に入りますが、受給権があるのに確認できない人は注意が必要。

また、受給権がない人でも、何とかできる人ともうどうしようもない人がいらっしゃいます。

こういう人の救済のほうが「普通に受給権のある人」より重要です。

何はともあれ、社会保険庁のHPから実物サンプルをご覧ください。


共済・厚生年金の実質保険料率格差を解消で与党一致

2005-10-06 12:54:32 | Weblog
○自民、公明両党は5日、公務員などの共済年金と会社員の厚生年金との一元化を検討する与党年金制度改革協議会を衆院選後初めて開き、共済年金の実質的な保険料率を厚生年金と同水準にすることで一致した。
 給付に関しても、共済の遺族年金の受給範囲も厚生年金にそろえて縮小、共済特有の上乗せ給付(職域加算)の廃止、国が全額を負担している旧恩給の給付財源の見直し等も検討する。

 厚生年金の保険料率は現在14.3%(労使合計)。共済年金は独自の上乗せ給付に充てる部分を除いた実質的な保険料率でみると、国家公務員13.5%、地方公務員12.7%、私学教職員9.9%と厚生年金より低い。与党協は「共済の保険料は厚生年金と同一にすべきだ」として、同じ給付を受けるための保険料率を官民で統一することで合意した。

<解説>
 公務員の年金(共済)と厚生年金の保険料を統合するのは今がチャンス。
 小泉自民は300議席の多数を誇り、公明党と合わせて絶対安定多数。なおかつ民主党党首も、「公務員労組依存体質からの脱却を主張する前原党首」

 これだけの好条件の時に年金改革しなければ、下手したらまた当分改正できないかもしれない。公務員の反対が強くて今までなにもできなかった所ですから。
 改革をせずに厚生(国民)年金保険料を今後10年ほど毎年値上げをするんですから、値上げの理解を求めるには、公務員自らが襟を正すのは必須(共済も値上げをするんですけれど、厚生年金との保険料格差は開くらしい)

 厚生年金保険料 → 14.3%
 国家公務員共済 → 13.5%
 地方公務員共済 → 12.7%
 私立学校共済  →  9.9%

 しかも、上の3つの共済は、職域加算があるから20年以上勤務の人だと2割増(おおよそ)。つまり、少ない保険料で多くの年金。やっぱまずいっしょ。
 以前に比べて、支給額が減り、実際に厚生年金を受取る手続きをされて最初に証書が贈られてきたとき、「これだけっ?」と落胆される方が沢山いらっしゃいます。そんな状況下での共済年金の今の形、放置はできません。
 


杉村太蔵議員年金未納、大学在学中4年間

2005-10-05 12:32:38 | Weblog
○自民党の新人議員・杉村太蔵氏(26)に国民年金の未納期間があったことが分かった。5日発売の「週刊S」が報じている。杉村氏は「99年7月分から03年6月分までの間、保険料を納付しておりませんでした。私は当時、筑波大に在学(98年4月から04年3月まで)しており、学生保険料の支払い義務はないものと誤解しておりました」などと書面を通じてコメント。「未納」を認めている。

<解説>
 まあ、何かとマスコミの格好のネタ源となっている杉村議員ですから、あることないことみんな調べられるだろうと思っていたら、出てきましたね。 でも、誰がこんな情報を流したんだろう。

 まあ、それは置いておいて、国会議員の未納は褒められたことではありません。
 でも、もう繰り返し(10回は言っているかも)言っているとおり、
 「未納を放置した、社会保険庁も同じぐらいかそれ以上悪い」

 多分杉村議員の場合、未納して、督促のハガキが来たのだろうけど、それでおしまいだったはず。強制加入ならば、徴収のための手段を講じるのは当たり前なのにそれをしてこなかった。そこまでされて未納ならカナリ悪質ですけれど。
 そして、今でも「強制徴収」はある程度以上の所得の人以外はされません。
 
 ということは、今でも学生納付特例で保険料納付の猶予をしてもらわないで未納扱いになり、将来政界に進出したとき足を引きずられるネタにされる将来の総理候補が今でも沢山製造されているかもしれません。
 
 年金未納は良くないことですが、それが悪いとも言われていなかった時代は長いですし、強制徴収が始まったのもつい最近のこと。

 それで、未納にしてしまったら、その後2年を過ぎると「如何なる手段をとってもその未納が解消できない」のです。
 20歳から2年未納した。でもその後は真面目に働き、50歳の頃政界に打って出た。それでも20歳からの未納期間のことを言われる。どんなに反省していてもダメ。
 事実2浪した小泉首相は浪人中のたった3ヶ月の未納期間のことを以前だいぶマスコミに叩かれました。(浪人中であと3ヵ月で大学入試というときに、あっ国民年金の保険料払わなきゃ って思う人が世の中にどれだけいるでしょう?でも世の中は徹底的に叩いた。)

 未納は良くないことです。でもそれをことさら厳しく問われるのは、議員期間(国会地方含めて)のように「公的に未納が厳しく問われる地位にある場合」のみだと思うのですが。

 それにしても杉村議員、国民年金の支払い義務がないのに払っている期間があるのはどういうことなんだろう(03年6月ー04年3月までですけど)。
 途中から義務だと気がついたのか、任意加入で払っていなかっただけど急に入るつもりになったと思ったのか。
 全期間が未納なら、「払わなくてもいいと誤解した」という言い訳が通るのですけど、中途半端に学生時代に納付期間があるので、「さらにマスコミに突っ込まれる」気がします。下手な対応をすると命取りになるかもしれない。武部さんあたり頭を抱えているかもしれない。

年金、医療の資格統一も 小泉首相-2

2005-10-05 10:20:15 | Weblog
○ 小泉純一郎首相は4日の参院予算委員会で、公的年金と介護保険、医療保険の被保険者資格の一元化について「今後十分検討したい」と述べ、国民年金の空洞化対策として、介護保険や医療保険との一括加入の義務付けを検討する意向を示した。

 質問者の阿部氏は「公的年金と介護、医療保険の被保険者資格を一元化して、一枚の被保険者証にすべきだ」と提案。首相は「年金は保険料を負担することができず払っていない人と、保険料を負担できる能力があるのに払っていない人がいる」と、国民年金の未納・未加入者の増加を指摘したうえで「医療保険も年金も統一しろ、というのは検討に値する指摘だ」と強調した。


<解説>
 昨日と全く同じ内容、報道の仕方が違うので取り上げました。

 被保険者資格というと、自分は
 国民健康保険 → 死ぬまで入る。
 国民年金 → 原則65歳まで入る(65歳以降は被保険者ではなく受給者)一生涯被保険者になるのは無理。
 
 なんでこんなもんが統一できるんだ? と悩み続けていましたが、どうもこの質問者はそのレベルまで行ってなかった様子。考えすぎて損したかもしれない(苦笑)。

 注目ポイントは ・・・ 公的年金と介護、医療保険の被保険者資格を一元化して、「一枚の被保険者証にすべきだ」

 要するに、手続きを一元化し、保険証(被保険者証)を1枚にし、年金と健康保険の事務手続きをまとめろって話ですよね。
 国民健康保険は病気が怖いから入っているけれど、国民年金は入っていないという自営業の層の人が結構います。

 健康保険(会社や役所ではいる健康保険)は、厚生年金(共済)との一括加入でなおかつ給与から保険料天引きですから、実質片方だけの加入はできないのですけれど、国保、国年については別途支払いだったので、それができたのです。

 そういう所を改善しワンセットにまとめようということは前々から言われていました。それを今回国会の質問で確認したということですね。

 社会保障という大枠に 年金、医療、介護 というものがあり 保険料は全部まとめてワンセットで徴収する。 そうすると上の年金は入らないけれど国保は入るという層が相当数年金も払うということになる(払わないと病気になったとき健康保険が使えないから)未納対策の効果を狙ったものでしょう。
 もちろん年金を受取る高年齢者の層はもう年金保険料分の保険料は徴収しないということでしょう。

 と、勝手に解釈してますが、質問のやり取りとその答え、さらなる報道に納得したわけではないです。ひょっとしたら自分の解釈が全然ちがっているかもしれません。(そんときはゴメンナサイ)。
 それにしても、「被保険者の資格統一」というのはわかりにくい言い回し。

 厚生労働省のキャリアの方は、頭脳明晰な上にこの手の質問には慣れているので平気なんでしょうが。