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離婚時年金分割ー10 (週末投稿)

2005-09-24 17:24:19 | 離婚時年金分割
 何だかんだ言って離婚時年金分割も10回目になりました。ちっとも本論が深まらず、脱線しまくりですけれど、怒らないでください。

 今日から少しずつ、条文に則って年金読み解いていきましょう。お手元に条文がある方は78条の2くらいの辺から(でも物好きな人や仕事で使う人以外は読まないほうがいいと思う)。

○第1号改定者、と第2号改定者

 法律では、年金を分割して差し上げるほうを「第1号改定者」、年金を分割して受け取る方を「第2号改定者」という呼び方をしています。まあここは知らなくてもOK。
 ただ、単純に夫が働く、妻は主婦な場合はいいんですけど、夫と妻が20年共働きで、最初の10年間は夫のほうが稼ぎが多かったけれど、後の10年は妻のほうが稼ぎが多かった。
 
 そういう場合にどういう風な呼び方をするのか。やっぱりトータル20年で損得を計算して、結論的に夫のほうから妻に行く年金のほうが多いと決まってしまえば(共稼ぎの場合は注意しないと、年金分割というのは夫から妻の片務的なものではないですからね、妻ー夫もありえる)、夫が第1号改定者、妻が第2号改定者という風になるんだとは思うんですけど、厳密には後の10年は「第2号改定者」から「第1号改定者」に年金が行くことになってますよね。その辺は何を持って、1号、2号というのかまだわかりません。混乱しなきゃいいけど。


○年金分割って一体何を分割するの?

で、正直な話一体何を差し上げるか?(ここはとおおおおおおっても重要)

年金そのものじゃないんです。ここはすごく間違いが多い。結局は年金分割ですから年金を分割するということになっているんですけれど、実は法律には年金の計算基礎となる、標準報酬というものを分割して差し上げるということになっている。

じゃ、標準報酬って何? ってことになりますよね。
一言で簡単に言うと、「給与」ただし、普通に貰っている給与じゃありません。

 給与は明細見れば一目瞭然ですけれど、給与って残業があったりして固定給といえども毎月少しずつ変わっていきます。それじゃ計算が面倒だろうってことで、一定の幅を持ってランク付をしている。
37万円から39.5万円までは38万円とする とされる。これが標準報酬月額といわれるもの。

 年金の履歴を調べに社会保険事務所に行くと、こういう資料をくれます。
その資料に、その当時の標準報酬月額が乗っているんですね。月・賞と書いてあるところです。
 年金相談で、時々ご年配の女性に、ああ昭和40年にお勤めに初めて出られたんですね。その時の初任給は1万8000円くらい? 本当に物価上がりましたねえ。
というような雑談ができるのは、その時期の記録が残っているからに他なりません。

 じゃあ、夫がその時給与が3万円だったら?今の初任給は大卒で20万円くらいするでしょう。不公平じゃない?
 
 普通はそういう疑問が起こりますよね。
 当然ながら今の1万円と昔の1万円は違います。
 昔の1万円も10年前の1万円と30年前の1万円は違います。
 だからそれを修正しないといけない。当たり前といえば当たり前ですけれども、その作業をして年金額を決定します。

 あら、長くなったので続きは次に