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離婚時年金分割-14(週末投稿 再開しました)

2005-12-11 23:08:53 | 離婚時年金分割
10月から、FP試験、旅行(台湾)、引越し(パート1=居宅)、引越し(パート2=仕事場)で、しかも週末は毎週来客が相次いだりして、殆ど更新をできずにいました。
 ご贔屓にしてこちらのブログをお読みになっている方は皆無だと思いますが、それでもまれに迷い込んでいらっしゃる方がわずかでもいらっしゃるので内心更新ができないことにイライラとした気持にもなっていました。

 やっと身辺も落ち着き、更新ができる状況になりました。

 さて、離婚時年金分割のこと、最初の前提部分が飛んでいることに、長期間間を空けたことで気づきました。

 離婚ということをしたことがないから、離婚の手続きがわからなかったのです。
 
 長期間書かない間に気になったのは、「離婚時年金分割」と書いてあるけれど、「離婚前にする」のか「離婚後にする」のかが明確になっていなかったこと。そこは相当に重要な問題です。で、今まで偉そうに離婚時年金分割と書いていたんですが、どうも「離婚手続き後年金分割」と書いたほうがいいのかもしれない。

 条文に戻って読んでみるとと、「離婚等をした場合」つまり離婚をした後に「年金分割」を協議し始めるという手はずになるような書き方をしてある。

 いや、これが実は非常にヤバイです。

 平成20年から開始される、第3号被保険者の自動分割は年金の自動的な分割なのでもめる可能性はほとんどない。でも、それ以前の期間にかかる離婚時年金分割は「当事者の協議」で「協議がまとまらないときは、家庭裁判所」が、按分割合を決定する。となっている。

 つまり、離婚時には「幾ら年金がもらえるかわからない」状態で離婚するということ。
 それなのにすでに、「夫の年金の半分がもらえる」が一人歩きしている。
 夫の年金の半分は「厚生年金部分」であって、しかも「婚姻期間中」のものであって、しかも「按分割合は協議または家庭裁判所が決める」という条件の部分が全く飛んでいる。

 なお余談ですけれど、年金だけではなく離婚時の財産分与も離婚をした後に協議することになっている。そうなると、財産分与の時に同時に「離婚時年金分割の按分」も決定されるのかな?この辺は離婚手続きをもうちょっと突っ込んでみないとわからない。

 期待に胸を膨らませて(かどうか知らないが) 年金を半分もらえるから我慢して今まで離婚しなかったのに、半分じゃないの?たったこれだけ? というグチが聞こえてくるような気がします。

困ったことに、年金分割の一人歩きが始まっている。月額20万円夫が貰っている年金であれば、夫の国民年金分の6.6万円を除いた13.4万円が対象。
そのうちの半分だから、最高で6.7万円(全期間が対象として)。結婚が遅ければ婚姻期間が短いから5万円くらいが最高になる事だって十分ありえる。

しかも、夫が激しく按分に抵抗した場合には、協議が決裂し裁判所に審判を仰ぐことになる。

どういう基準で按分割合を決定するのか? 諸般の経緯から、多分半分を原則に決定されると私個人も予測はしているのですが、それは予測の範囲内でしかない。これは本当に喉から手が出るほど知りたいけれど、手元に資料がない(これは多分始まらないとわからないことだろうな)

離婚件数が減少しているそうですが、あくまでも未確定要素が多すぎて「絶対に早まったらダメ」ってこと。
先例も、前例も、審判例も何の蓄積もない状態で、離婚時年金分割に踏み切るというのはある意味冒険なのです。こういうのは事例の積み重ねを経て世の中に定着していくもの。
年金がもらえることについて、期待通りに行くかもしれないが行かないかもしれない。

ただ、やっぱり「自分の思ったとおりの年金がもらえるとは限らない」と覚悟はしておいたほうがいいです。

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1 コメント

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請求前の情報提供 (離婚分割担当者)
2006-01-31 11:10:08
離婚特例適用請求をする前に、実は当事者又はその一方であれば、離婚特例適用請求するための基礎資料を出してもらうことが出来ます。

この請求をした時点で離婚していない場合はその時点までを基準として給料等の情報を得ることが出来ます。

つまり、一方が離婚をこっそり考えて、いくら年金がもらえるかを試算することも可能であり、その結果あんまりもらえないなら、ヤッパリ離婚しない!っていうのも可能だと思われます。

面倒くさいので、担当者としては本当に離婚した人以外の資料請求はしてほしくないのですが、お願いされれば断れません。
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