社労士・行政書士の徒然日誌

北海道帯広市の社会保険労務士・行政書士が日々の雑感等を徒然に綴ってゆきます。

電子申請による離職票手続

2011-10-24 | 徒然日誌
 十勝は紅葉のピークが過ぎ、次は平野部での初雪がいつになるかが気になる時期になりました。札幌に住んでいるときには冬に圧雪道路を走る機会が多かったですが、帯広に戻ってきてからはアイスバーンとなった道路を走る機会が多くなっています。圧雪はタイヤを取られますが、どちらかというとアイスバーンの道路の方が走るのが怖いです。夏以上に気を張って運転する事を思うとちょっと気が重いですが、事故のないよう安全運転を心掛けたいと思います。

 写真はこの間の連休に三笠の鉄道記念館に行ってきたときのものです。予想以上に楽しい施設でした。SLの写真が多いですが、特に鉄道好きというわけではなく、子供が乗り物好きなのです。(笑)



 社労士関係の電子申請業務についていよいよ離職票の手続きが来月下旬から受付開始となります。現在、大部分の労働保険、社会保険関係の手続が申請可能となっていますが、離職票はその手続内容、確認作業の関係からなかなか電子申請可能業務に入ってきていませんでした。

 離職票の手続きが電子申請でできるとなると、なかなか普及の進まない電子申請もある程度進展を見せるのではないかと思うのですが、気になることがひとつ。その処理期間です。今のところ処理期間の目安は未定となっているのですが、離職票は離職者本人が失業給付の手続きに使いますので、当然できる限り本人の手元に早く届ける必要があります。

 ただ、今までの雇用保険の資格取得届や喪失届のみの手続についての電子申請は時期や内容によっては10日~半月程度かかることもありました。うちの事務所では基本的に得喪手続の電子申請は遠隔地の顧問先の手続についてのみ行っているので、電子申請を使わない場合、遠隔地の顧問先については郵送による手続となり、どちらにせよある程度の所要時間を見越す必要があるのですが、10日以上かかるとちょっと業務に支障が出ると思います。

 そもそも電子申請の一番のメリットは役所に行かなくても迅速に手続を完了できる事にあると思うのですが、そこが時間がかかるようだと、どうしても使用するのを躊躇してしまいます。システムが使いづらいという点はソフト会社の参入等である程度解消されてきていても、処理期間が長いというのはやはり電子申請業務を普及させる上で大きな課題になってくると思います。

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社会保険適用の拡大議論

2011-10-10 | 徒然日誌
 10月に突入し、いよいよ今年も残り3カ月足らずですね。峠の方ではすでに降雪を記録した地方もあり、タイヤ交換の話もちらほらと出てきました。日が沈むのも急に早くなった気がします。運転も注意が必要ですね。写真は10月から事務所に置いているハロウィンの置き物です。



 社会保険の適用を週20時間以上働く労働者に拡大適用する議論が活発になり、まだまだ各業界団体、事業主等の反発は強いものの政府も本腰を入れて法改正を進めているように感じます。

 現行の社会保険の適用基準はよく新聞等の記載では週30時間以上の労働時間となっていますが、実際の基準は正社員の概ね4分の3程度の就労実態となっており、正社員がフルタイムで週40時間の労働時間の場合、4分の3となると30時間以上となるので、これを目安として運用されているのが実態です。

 この週30時間以上という基準を週20時間以上に改正するというのが現在の議論の中身となっています。特集記事等ではパートタイム労働者が社会保険に加入した場合の手取額の減少等のケースが詳細に書かれているものをよく見かけますが、社労士の立場としては社会保険に加入する労働者が増えることにより会社負担分の社会保険料が増加する事が一番気になる点です。

 この昨今の厳しい経済状況の中で会社負担の社会保険料がさらに増えることになれば、経営状況がさらに悪化する会社が出てくる事は容易に予想されます。今回の改正を進めるに当たっては、保険加入基準のみに焦点を当てるのではなく、社会保険制度全体の仕組み自体を見直す必要があるように思います。

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雇用と税制上の優遇制度

2011-09-30 | 徒然日誌
 早いもので今日で9月も終わり、明日から10月ですね。書店なんかでは来年のカレンダーが並び、年賀状のカタログも出てきてますね。十勝も朝晩は急激に冷え込むようになり、ストーブをつけるか迷う時期になりました。その一方でこの時期の十勝は農業の収穫期でもありますので、各地で秋の味覚を楽しめる収穫祭、産業祭りが目白押しです。読書の秋、運動の秋、そして食欲の秋等・・寒い冬を迎える前のこの季節を楽しみたいものです。

 この時期、十勝ではひまわり畑も各地で見ることができます。うちの庭にも大きなひまわりが育っていたのですが、先日の台風接近時に背丈が高くなりすぎたせいもあり、かなり倒れてしまいました。(泣)



 ご存知の方も多いと思いますが、雇用を増やす会社に対し減税するなどの税制上の優遇制度、いわゆる雇用促進税制が創設・拡充されました。あらかじめ雇用促進計画を提出し、それに沿って雇用を行い要件を満たすことにより税額控除が受けられる制度です。

◆雇用促進税制(厚生労働省HP)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

 この制度について8月に入ったぐらいから顧問先の方から問い合わせがあり、担当の会計事務所さんと打ち合わせの上、何件かの顧問先について計画書を提出する事になっています。計画書はハローワークに提出するのですが、内容はそれほど難しいものではなく、現在の労働者数や採用計画等を記載するものとなっています。

 今回障害者を多数雇用した場合に税制上の優遇が受けられる制度も拡充をされています。今までもこういった雇用と税制上の優遇を絡める制度というものはあったのですが、今後はさらに色々な制度が創設・拡充される可能性もあります。

 雇用に関しては社労士、税制に関しては税理士さんと担当が分かれますが、こういった制度を活用する事は会社にとって大きな利益になることですので、今後もこういった分野についても常にアンテナを張っていく必要があるように感じています。

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事業者の負担増

2011-09-05 | 徒然日誌
 先週末に帯広池田間を3日間限定で運行したSLに乗車してきました。なかなか見る機会もないので子供と一緒にちょっと興奮してしまいました。家族連れや鉄道ファンの方、年配の方まで色々な方が乗車、見学に来ており、楽しいイベントでした。



 北海道の最低賃金が10月から705円に上がります。北海道では最低賃金が生活保護以下という現実もあり、前年に引き続き大幅な増額改定となります。顧問先の方には先月末辺りからお知らせしていますが、アルバイト等の時給を700円と設定している事業所も多く、当然10月からは最低賃金以上の時給にする必要があります。労働者側にとっては喜ばしい事ですが、時給額を最低賃金に設定している労働者数が多い事業所ではかなりの負担増になると思います。

 社会保険の加入要件も現在は正社員の概ね4分の3以上の就労形態、具体的には週の労働時間が正社員が40時間の場合、パートタイマーについても30時間以上あれば加入が義務付けられていますが、この基準を20時間以上に改正する動きが色々と出てきています。この基準についての議論は以前からあるのですが、その都度各業界団体等の猛反対に合い、立ち消えになった経緯があります。

 ただ、今回は議論の進め方やタイミング的に見ても、近いうちに改正されるのではという気がしています。社会保険料は会社が半額程度を負担していることから、この基準が決定するとかなりのパートタイマーが社会保険に加入する事になります。従業員さんの福利厚生を手厚くするような措置自体は否定することはできませんが、現行の高い社会保険料を会社が半額負担する事により経営に大きな負担を発生させるという側面も押さえておく必要があると思います。

 高齢化社会が急速に進行する中で社会保障費の増大はやむを得ないところですが、事業者側ばかりにその負担がのしかかってくる構図自体はやや見方を変える必要があるようにも感じます。今回政治のトップが変わり、世の中の流れも少し変わっていくと思いますが、事業者に対する保護というものもしっかり考えてもらえればと思います。

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就業規則の重要性

2011-08-08 | 徒然日誌
 家庭菜園で育てているミニトマトのアイコがやっと色づいてきました。実はたくさんできているのですが、なかなか色づかなくちょっと心配していました。毎朝たくさん収穫できるようになるのが楽しみです。



 前回労使トラブルについて書きましたが、労使間の話し合いの際に解決するためのツールとして頻繁に用いられるのが就業規則です。最近は特に会社における就業規則の重要性が高まっているように感じます。役所等の調査の際に就業規則が必要になることも多くなってきているように思います。

 就業規則が必要な状況になり就業規則を引っ張り出してきたのはいいけど、実際の就業規則がかなり昔のままだったとかモデル就業規則をそのまま流用したもので会社の実態に合っていなかったという事はよくある話です。

 会社の憲法とも言われる就業規則ですが、ただあるというだけで会社の実態に合っていない就業規則は何かあったときには使えないどころか、会社に不利益を与えることさえあります。会社の実態や社会情勢、そして法律の改正等に合わせて就業規則も改定を行っていかなければなりません。そうした使える就業規則を常備することにより会社内での予期せぬ事態に対し、就業規則を用いて解決の方向へ導くことができると思います。

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労使間トラブル

2011-07-13 | 徒然日誌
 十勝もここにきてやっと暑い日が続くようになりました。本格的な夏ももうそこまで来ていますね。

 今年に入って労使間トラブルについての相談がますます増えているように感じます。社労士はトラブルになる前の予防をする事が大事な仕事なのですが、最近は予防にも限界があるように感じます。

 ただトラブルが起きる事業所の傾向としては労使間でのコミュニケーションが希薄なことが挙げられるように思います。意思疎通が円滑でないことから労使双方が誤解をし、それが不信感につながり、トラブルに発展するケースも多いように感じます。やはり常日頃から労使間でのコミュニケーションをしっかりとるという事は非常に重要であると感じます。

 それでもトラブルが起きるときは起きます。そのようなときに使用者としてはその問題を避けるのではなく、話し合いの機会が出来たと受け止め、真摯に労働者に対応し、しっかりと話し合い、説明をする必要があるように思います。そこの初動を後回しにする事により問題が大きくなり、取り返しのつかないトラブルになるケースもあります。

 いずれにせよ使用者にとって労使のトラブルはこじれればこじれるほど時間、労力を割かれる事になりますので、常日頃の予防はもちろんのこと、もしトラブルが発生した場合には迅速、的確に行動をする必要があると思います。

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算定基礎手続の変更点

2011-07-05 | 徒然日誌
 労働保険の年度更新手続が先月中旬に完了し、同時進行で社会保険の算定基礎届の手続を進めています。顧問先で書類に押印をいただき、6月支払い分の給与も確定したので、書類についても大体準備ができてきました。

 今年の算定基礎届手続から変更される事項があります。今年の4、5、6月の3ケ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、平成22年7月から平成23年6月までの1年間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすることになりました。

 これまで4月から6月支給分給与の算定対象期間に残業が多くて標準報酬月額が割高になった場合に1年間高い社会保険料を支払う必要がありましたが、改正の趣旨としては通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすることにしたようです。

 この保険者算定の手続に際しては会社からの申立書、被保険者からの同意書等の提出が必要となります。手続の趣旨、内容については大体分かるのですが、4、5、6月の報酬の増加が業務の性質上毎年発生する事についてどのように判断するのかがやや不明確のように思います。申立書によりその旨を記載するのですが、基準がよく分からない部分でもあります。その年だけ忙しくて4、5、6月の給与が多くなったということでは対象にならないということですので。

 該当するケースとして思い浮かぶのは4~6月に収穫期を迎える農産物の加工業関係、春の転勤時期に業務が集中する不動産、引っ越し関係の業務等でしょうか。例えば3月決算の会社で経理担当者が4、5月の決算整理手続きで残業が増える場合等は該当するのでしょうか?これも決算期が決まっている以上この時期は毎年繁忙期になると思うのですが・・。

 この算定基礎手続により月額変更がない限り1年間の本人負担、会社負担の社会保険料額が決定してしまうわけですから、定型業務とはいえ今回の変更についてはしっかりとその都度確認をしながら手続を進めていきたいと思います。

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法人設立手続

2011-06-27 | 徒然日誌
 今日は春ぐらいから打ち合わせをしてきた法人設立手続の書類がまとまったので、司法書士の先生に登記手続の依頼をしてきました。法人設立手続は設立後の事業経営も見据え、色々と内容を固めた上で手続を進めていくのですが、今回はさらに様々な視点から法人設立を検討する必要があり、通常よりも事前の打ち合わせに時間を要しました。

 その中でお世話になっている税理士の先生にも同席していただき、税務の面からも色々とアドバイスをいただきました。法人設立手続を進める際に税理士の先生と共同で打ち合わせを行っていくことはよくあるのですが、今回は税務の面でも色々な事が絡んできており、自分自身も大変勉強になりました。

 法人設立手続自体は事前の打ち合わせで法人の内容さえ決まれば割とトントンと進むのですが、当然設立後の労務管理や助成金、許認可等も視野に入れて手続を進める必要があります。今回は法人設立に関して自分が詳しくは知らなかった税務面での様々なケースを聞くことができ、大変貴重な経験をさせていただきました。設立登記が完了した後の事業経営につきましてもお力になれればと思います。

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ご紹介

2011-05-30 | 徒然日誌
 先日のJR北海道の列車火災事故。自分は札幌から帯広に帰る対向車両に乗っていました。札幌で総会があってその帰りだったのですが、途中の駅で突然アナウンスがあり、対向車両にアクシデントが発生しているとのことでした。結局そこで午前1時半くらいまで足止めとなり、その後代替バスで帯広へ戻りましたが、到着時間は朝の6時でした。ただ、私も帰って来てからニュースでその事故車両の被害の凄まじさを知り、自分はまだ帰ってこれただけでもよかったと思いました。大変な事故でしたが、犠牲者が出なかったのが幸いだったと思います。

 いよいよ今週ぐらいから労働局より労働保険料の年度更新の書類が事業所の方へ郵送されます。書類が到達した後、事業所様を訪問し、書類を預からせてもらい、申告書の作成を行います。1期目の納付期限が今年は7月11日です。できるだけ書類作成を速やかに完了させ、早めに納付書をお届けしたいと思います。

 ここ最近顧問先のお客様や税理士さんの紹介で何件か新規に関与させていただいている事業所様があります。震災後、十勝でも間接的な被害もあることから景気が下向きの状況ですが、こうしてお客様を紹介していただけることは本当にありがたいことです。ただ、今後も紹介をしてもらうためには事務所全体で受託業務についてのスキルを上げ、紹介していただいた方の信頼に応えていく必要があります。日々顧問先のお客様の仕事を懇切丁寧、迅速に行うことこそが次に又紹介していただけるという結果につながるのだと思います。

 当然のことではありますが、先の事ばかり見すぎずに日々の業務を一生懸命行っていきたいと思います。


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縁を大事に

2011-04-26 | 徒然日誌
 4月も下旬を迎え、いよいよ連休が間近となってきました。震災の影響から観光地では海外からの来客が激減し、打撃を受けているところも多いようです。こういった時だからこそ節度を持ちつつ、充実した連休期間中を過ごすことが必要のようにも思います。帯広では動物園が今月末辺りから開園のようです。うちはまずここは外せません。(笑)

 今月に入り、予想はしていたのですが、かなり忙しい日が続きました。年度更新の準備、建設業決算等は例年の事なのですが、他にも色々と業務が入り、スケジュールがきつきつの毎日を過ごしていました。

 そんな中、この時期は毎年そうなのですが、とても出会いの多い時期でもあります。特に新たなことを始めるお客さんと打ち合わせをする機会が多く、意欲に燃えているお客さんとお話をしているとこちらまで元気になってきます。連日の忙しさで体力的には厳しい状況でしたが、こういったやりがいのある仕事をご依頼していただけるお客さんのおかげで気持ちの部分では緊張感を持ちつつ業務に励めていたと思います。

 どんな仕事でも原点はお客さんとのつながりだと思います。一つ一つの縁を大事に今年度も精力的に業務に励みたいと思います。まだまだ忙しい時期が続きますが、気合いで頑張ります!

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