今年のゴールデンウィークも終わったことですし、シリーズに戻りたいと思います。
まず、もう一度『佐賀市まちづくり自治基本条例』における『市民』の定義を再び掲載したいと思います。
―第2条(定義)の(1)より―
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市の区域内に住所を有する者
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内に不動産を有する者
このうち、「イ」と「ウ」に関しては前回の第5回において問題点を指摘しましたからここでは繰り返しませんが、実はそれよりはるかに問題のある『市民の定義』が「ア」なのです。
「ア」の何が問題なのかといいますと、
『国籍条項がない』
ことなのです。つまり、日本人・外国人を問わず、佐賀市内に住所を有していればそれだけで
『佐賀市民』
としての扱いを受ける、ということなのです。
もちろん、これは地方自治法第10条第1項における
『市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。』
という箇所を基に作成したのでしょうけれども、やはりここは前回第5回においてコメントしてくださった人の仰るように日本国籍を有するもの(地方自治法では『日本国民たる普通地方公共団体の住民』)と外国人に分けたほうがいいのではないでしょうか。なぜなら、この『佐賀市まちづくり自治基本条例』には情報公開や住民投票に関する条文もありますから・・・・・・。
佐賀県唐津市 西岡大介