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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

コメダ珈琲

2017-03-03 11:50:05 | 日記

コメダホールディングスは12月27日、「コメダ珈琲店」を展開する同社子会社のコメダが、不正競争防止法に基づき、ミノスケ(本社和歌山)に対して酷似する店舗外観などの使用差止などを求めていた仮処分命令の申立で、東京地裁が12月19日付けで、コメダの申立を認める仮処分命令を下したと発表した。

コメダの説明によると、以前、ミノスケからコメダ珈琲店のフランチャイズに加盟申請があったが、諸般の事情で断った。しかし、その後、ミノスケがマサキ珈琲中島本店を開業。この店舗が、コメダ珈琲店の郊外型店舗と酷似する店舗外装、店内構造・内装、什器・備品を用いていたため、コメダから行為中止の申入を書面で行った。しかし、進展がなく、2015年7月に東京地裁に使用禁止等を求める仮処分命例の申立を行っていたという。

東京地裁は12月19日付けで、ミノスケに対し、飲食店営業の施設として、問題の店舗を使用することや、印刷物やWebサイトで店舗の写真や絵を使用してはならないとの仮処分命令を下した。コメダは、仮処分命例の申立と同時に、損害賠償や仮処分命例と同様の差止を求める訴訟を東京地裁に提起しており、こちらは審理中で、引き続き、主張が認められるよう注力していくとしている。