多頭飼育崩壊は猫の場合が圧倒的に多いと思いますが、不適切な多頭飼育の現場は本当に悲惨で、臭気が届かない映像だけ見てもショッキングなものです。
猫(犬も)の繁殖力から考えて、現場では毎年想像を絶する頭数が死んでいるはずです。
環境省_パンフレット「もっと飼いたい?」より
崩壊するような多頭飼育(アニマルホーディング)は精神疾患が根底にあるとの説が有力で、実際のホーダーと接すると、保健所や愛護団体の指導や説得で何とかできるレベルの問題ではないと感じます。
動物愛護法第25条第3項に以下の規定があります。
第二十五条第三項 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
さらに罰則も定められています。
第四十六条の二 第二十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
そして、環境省から改正動物愛護法(平成25年施行)等の制定の趣旨及び改正の内容等について、以下の通知(平 成25年5月10日)が自治体に出されています(25条第3項関係抜粋)。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_11.pdf
(2) 第25条第3項は、周辺の住民が少ない場所での多数の動物の飼養等周辺の生活環境への影響は小さいものの、動物の飼養環境が悪化している場合において、第25条第1項による勧告・命令を行うことが困難であることから、このような場合においても、勧告・命令を行うことを可能とするため設けられたものである。なお、動物の飼養者が、衛生動物の多数の発生等の施行規則に掲げる事態を生じさせていたとしても、都道府県の職員による指導に従い事態の改善が見込める場合については勧告・命令の対象とはならない。また、虐待のおそれがあって、可及的速やかに措置を講じなければならない場合においては、勧告せず即座に命令を行うことができる。
つまり周囲の人への影響が大きい場合はもちろんですが(25条第1項)、それが小さくても動物の健康及び安全の保持が図られていない場合には都道府県知事が勧告・命令を行うことができるようになった(罰則規定もある)、ということです。
私たちの経験では、多頭飼育に関する届出制度がない場合でも、不適切な多頭飼育者に関する情報は周囲の人からの苦情や相談によって行政が把握している場合がほとんどです。
しかし、不適切な多頭飼育について必要な措置をとるべきことを勧告・命令できると定めた25条に基づいて行政が対応した例は非常に少ないのではないでしょうか。
また、動物愛護法第四十四条第二項には以下のように定められています。
愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
不適切な多頭飼育については法の趣旨に照らし、法に基づいて適切に処理・処罰すべきです。
そして、不適切な多頭飼育(飼い主のいる動物)よりもはるかに頭数が多い野良猫(飼い主のいない猫)についてもその繁殖を抑止するために「不妊去勢手術をしない無責任な餌やり」を規制する法律・条例の整備が必要と考えます。
猫(犬も)の繁殖力から考えて、現場では毎年想像を絶する頭数が死んでいるはずです。
環境省_パンフレット「もっと飼いたい?」より
崩壊するような多頭飼育(アニマルホーディング)は精神疾患が根底にあるとの説が有力で、実際のホーダーと接すると、保健所や愛護団体の指導や説得で何とかできるレベルの問題ではないと感じます。
動物愛護法第25条第3項に以下の規定があります。
第二十五条第三項 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
さらに罰則も定められています。
第四十六条の二 第二十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
そして、環境省から改正動物愛護法(平成25年施行)等の制定の趣旨及び改正の内容等について、以下の通知(平 成25年5月10日)が自治体に出されています(25条第3項関係抜粋)。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_11.pdf
(2) 第25条第3項は、周辺の住民が少ない場所での多数の動物の飼養等周辺の生活環境への影響は小さいものの、動物の飼養環境が悪化している場合において、第25条第1項による勧告・命令を行うことが困難であることから、このような場合においても、勧告・命令を行うことを可能とするため設けられたものである。なお、動物の飼養者が、衛生動物の多数の発生等の施行規則に掲げる事態を生じさせていたとしても、都道府県の職員による指導に従い事態の改善が見込める場合については勧告・命令の対象とはならない。また、虐待のおそれがあって、可及的速やかに措置を講じなければならない場合においては、勧告せず即座に命令を行うことができる。
つまり周囲の人への影響が大きい場合はもちろんですが(25条第1項)、それが小さくても動物の健康及び安全の保持が図られていない場合には都道府県知事が勧告・命令を行うことができるようになった(罰則規定もある)、ということです。
私たちの経験では、多頭飼育に関する届出制度がない場合でも、不適切な多頭飼育者に関する情報は周囲の人からの苦情や相談によって行政が把握している場合がほとんどです。
しかし、不適切な多頭飼育について必要な措置をとるべきことを勧告・命令できると定めた25条に基づいて行政が対応した例は非常に少ないのではないでしょうか。
また、動物愛護法第四十四条第二項には以下のように定められています。
愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
不適切な多頭飼育については法の趣旨に照らし、法に基づいて適切に処理・処罰すべきです。
そして、不適切な多頭飼育(飼い主のいる動物)よりもはるかに頭数が多い野良猫(飼い主のいない猫)についてもその繁殖を抑止するために「不妊去勢手術をしない無責任な餌やり」を規制する法律・条例の整備が必要と考えます。