在日村 『南海ヒーリングビレッジ』

2015年04月10日 23時59分59秒 | 日本人なら知るべきこと

当ブログは直前記事まで韓国に関連する以下のタイトル記事を連続掲載しました。

 

上記記事から始まり、2015年は 『 7月8日期限 』 の件など、在日を取り巻く日韓政府両方の劇的な変化が日本国内でどういう影響や問題を発生させるか、余命さんブログの意味を読み解いた方は想像がついたと思います。

 

問題とはスバリ、韓国に帰りたくない在日の混乱・暴走の暴発・暴徒化が大きく懸念されるのですが、この件に関しては改めて別記事 『この記事は準備中』 に掲載します。

 

 

 

さて、在日の資産と徴兵に狙いを定めた韓国は、帰国や強制送還を認めていなかった不良朝鮮人・犯罪者・ヤクザについても2015年以降は審査して引き取ることにしたらしい。

つまり徴兵に使える資産付きなら引き取るということですね。

 

それでも韓国が引き取りを拒否した場合、日本はその在日を全財産付き北朝鮮赤十字に人道的受け入れを打診する予定なので、在日の資産強奪が目的の韓国はどうでるでしょうか、興味深いですね。

 

 

ところで韓国は南海郡に、「南海ヒーリングビレッジ」というリゾート地のような名前の在日祖国帰還用施設を作っています。

 

 

 

 

 

 

 

この 「在日村」 に関して、韓国紙 「南海タイムス」 の2013/11/21付けの "日本村から在日村に変更、ヒーリングビレッジ" の記事中で、

韓国軍は2011年10月に日本現地の在日誘致説明会を皮切りに、2012年6月には事業の妥当性調査と基本計画の策定、2012年7月に開発許可の指定、2013年8月には複合型地区単位計画策定用役発注などの手続きを進めてきており、共有財産管理計画に反映するなど、来年2014年の事業着手を控えている。

と記述しています。

 

韓国国防部関連機関の兵務庁が帰還事業を管理している状況など、韓国では在日村がどういう位置付けなのか、分かりやすいですね。

 

 

ちなみに余命さんブログには、「韓国は在日村に代表番地をおき、そこに在日の住民登録を自動付与する予定」 とあります。

 

 

 

上記は日本人に直接は関係の無いことですが、今後の日本国内で危惧されていることに関連するため掲載致しました。

 

 

              

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《 2007年 日米極秘交渉 》

2015年04月10日 18時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』 の記事 『閑話休題 Q&A②』 の中から興味深い記事を部分抜粋コピペにてご紹介

 

 

 

.....「第一次安倍内閣の時代、2007年日米極秘交渉があった。

 

我々は日本側が一切の記録を残さないことを前提に提案を行う。

米国は韓国に対し、過去、現在、将来の各種分析を行った結果、同盟国としては不適格との結論に達した。よって経済的にはスワップの延長停止をはじめとして積極的に関わる援助等は行わないことを決めた。

軍事に関しては、最先端軍事技術の供与停止をはじめとして軍事訓練等もそれを考慮して対応する。来る2012年米韓指揮権委譲後は速やかに在韓米軍の撤退をすすめ、統合司令部だけを残す予定である。

その後の北朝鮮侵攻のような事態については、朝鮮戦争勃発当時とは大きく周辺国の状況が変化しているので、韓国の国防力と非参戦を考慮すれば米国や日本が巻き込まれることはないと判断している。原則、米国は介入しない方針だ。

韓国との原子力協定改定を認めることはない。陰で核開発を進める国に核開発のお墨付きを与えるようなもので論外である。

米中ともに朝鮮半島非核化を望んでいる。このままの中途半端な米韓同盟は北朝鮮の核武装を進め、それはIAEA脱退による韓国の核武装と必然的に日本の核武装につながる。 米国が半島から手を引いて日本とともに第一列島線防衛に専念することは両国にとっても多くのメリットがあると考える。

半島は中国の影響を受け韓国は半属国となるであろうが、即、侵攻、占領のパターンは考えにくい。

韓国が国として存在するならば中国は北朝鮮と韓国に自国の安全保障上、絶対に核を持たせないであろうから半島は非核化されるであろう。

ついては事実上、敵となる韓国と直接向き合い対峙することとなる日本に対し、米国は以下の対応をとる。まず日米安保の密接強化。軍事共同訓練の強化。日本の防衛力強化への協力。また戦後の軍事産業にかかる制限や規制を原則解除、容認、黙認することとする。

米国は直接の脅威となりうる原潜と大陸間弾道弾は認めないがそれ以外は注文をつけない。日本の国内事情が許せば、中国に対する抑止力の範囲で核弾頭を売却してもよい。

日本が軍備増強し、中国に対する核抑止力を持つことはアジアの平和、世界の平和につながると我々は確信している。

日本はこの提案を踏まえて適切な対応をとられたく思う

 

 

この記事の出稿経緯については先代ブログの初期に記述されておりますのでそちらでどうぞ。

出稿直後は「妄想、ガセ、ソース、ラッシュ」だったそうですが、わかるような気もしますね。

8年後の今日、みると核弾頭売却以外は既成の事実となっていて、韓国切り捨て事案だけが既定の進行という状況です。

本来ばれようのない機密情報が、暗号化不備とか、政党の争いの中で暴露されたり、売国奴漏洩機密情報が回り回ってブーメラン発覚とかでこの関連はあり得ない展開となっています。

韓国の暗号化不備による国家機密漏洩は、是正を図っているものの当の米国がしらんふりで先に進んでいないようです。

また軍事GPSその他の件は韓国が中国寄りの姿勢に転換しつつあって米韓関係は急速に冷え込んできております。

資料にあります米軍撤退については既定方針として6月、3月、12月のスリーローテーションで完全撤退の予定と聞いておりましたが、米国大使テロ事件によって早まるかもしれません。

 

 

 

 

 恐ろしいほどの内容がサラッと記述されていますね。

   コピペの抜粋部分以外は元ブログ 『閑話休題 Q&A②』 をお読み下さい。

 

 

 

 

              

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通名廃止は韓国容認

2015年04月10日 09時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』 の記事 『エイプリルフール放談会②』 の中から、部分抜粋コピペにてご紹介

 

 

 

 

さて日本から韓国へ、在日のデーターを欲しければあげるよとささやいた経緯です。

 

2012年施行後のカード化、住民登録の進捗を図るための実務者会議でしたが、日韓双方、異例の高官が出席しました。

日本はカード化、住民登録を進めることによる社会生活の利便性と、国籍確定、カードへの通名不記載を通じ、資産管理が容易となることをあげ、在日韓国人に関する情報は資産情報を含めて要請があればいつでも提供する用意がある旨を説明、登録の障害となる可能性のある通名対策と、韓国側からの登録への働きかけを要請しました。

 

これに対して韓国側は

通名の使用は日本国内法における行政上の各種手続きの利便性の問題であって、韓国が関与することではない。複数の通名による銀行口座の本名への一本化韓国も歓迎することだ。将来的には韓国も住民登録制度を整えて、また違法な資産洗浄移動防止の観点から資産情報の相互通報制度の構築まで考えたい。登録の働きかけについては、独自に説明会等で対応する。」

ということだったそうです。

 

出稿時、妄想として猛烈に叩かれたそうですが、ここまで現実となるとはね。信じられないよ。
最も余名さんに言わせれば「既存、既成の事実を発信しただけ」だそうです。(大笑い)

こういうことがばれてきたので、民団も早く登録しましょうなんて言えなくなってます。それがこの民団記事のスタイルなんだね。

 

中央日報の記事は韓国の立場が如実にあらわれているね。

本音は、とにかく日本で住民登録させてデーターをそっくりいただいたあと、具体的な手順はともかく、狙いは韓国籍を付与しての在日資産オールゲットだから、ばれないように横向いてしらんふりを決め込んでいる。

在日は「孤立無援」「八方ふさがり」「自業自得」みなあてはまります。(笑い)

 

 

 

 以上、コピペの抜粋部分以外は元ブログ 『エイプリルフール放談会②』 をお読み下さい。

 

 

 

                          

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韓国の棄民方針② 兵役法

2015年04月10日 08時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』 の記事 『韓国国籍法と兵役法は棄民法』 の中から分かりやすい記述を部分抜粋コピペにてご紹介

 

 

 

 

1999年兵役法

第64条(第1国民役の兵役免除等)
①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者の中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。
1.全身畸形者等外観上明白な障害者
2.国外で家族と共に永住権を得た者又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める

第65条(兵役処分変更等)
①現役兵又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入、第2国民役編入又は兵役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。
1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
2.家族と共に国外に移住する者
3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者

 

2010年兵役法 (2010. 1.25改正)

第64条(第1国民役の兵役免除など)
①地方兵務庁長は第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人のみ該当する)または、第2号に該当する人は望む場合、徴兵検査をせずに兵役を免除でき、第1号に該当する人の中で身体等位が5級に該当する人と第3号に該当する人が望む場合、徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。
1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
3.第65条第1項第2号の事由に該当する人
第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める

第65条(兵役処分変更など)①現役兵,乗船勤務予備役または、補充役として第1号に該当する人に対し、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入または、兵役免除処分ができ、第2号に該当する人に対しては補充役編入または、第2国民役編入ができる。
1.戦傷・公傷・病気または、心身障害によって兵役に耐えることができない人
2.受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人
3削除

 

...兵役法...第65条の3項。在外永住者の徴兵免除が削除された在日は延期状態ということだ

また在日韓国人を含む在外韓国人永住者を徴兵する場合、つまり第65条第1項第2号の事由に該当する人、すなわち受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人を徴兵する場合には議会にかける必要はなく、大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された。犯罪者もヤクザも晴れて韓国国民として徴兵されることとなったのだ。これがアンビリーバブルの根拠だ

 

...国籍法...韓国籍の男は、18歳~37歳までの間、兵役義務を終えない限り国籍破棄が出来なくなった。

 
では日韓開戦時には大統領令によって動員徴兵され帰国、あるいは強制送還になるかというと実はそうはいかないのだ。

在日の帰国、強制送還は絶対に受け入れない。動員在日は日本国内で戦わせる。」

これが韓国政府の基本方針だそうだ。民団含めてつんぼさじき。朝鮮戦争を含め同胞虐殺を何とも思わない民族ならではの棄民作戦ですな。

 

一方、兵役法施行令が改定されたことにより、「在外国民2世」に対する兵役義務賦課事項が、下記の通り変更となった。(2011年11月25日施行)

従来....
 全ての「在外国民2世」の資格がある者に対して韓国永住帰国申告をしたときに限り、兵役義務を賦課する。

変更後...
 1993年12月31日以前に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合は韓国永住帰国申告時に限り、兵役義務を賦課する。韓国内での長期滞在及び営利活動は可能だ。

 1994年1月1日以降に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合は韓国永住帰国申告時に、国外旅行許可を取り消し、兵役義務を賦課する。

 18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」したり、「就業など韓国内での営利活動」を行った場合、兵役義務を賦課する。

 18歳以後、韓国内の滞在期間が、合計3年を超えた場合、在外国民2世とはみなさない。
在外国民2世(父母に韓国籍を持つ韓国籍の海外で産まれた人で孫や子の3世、4世も含む)。が留学・就学などで韓国に帰国すると徴兵の義務が生じるかどうかは現時点ではわからない。

 

いずれにしても一連の法改正は在日韓国人にとってプラスの面はないようだ。

日韓開戦に備えて日本も韓国も態勢を整えている。その狭間で、まさに板挟みで大変だなあと思いきや、実際はカウンターデモとか元気だなあ。多分実態がわかっていないのだろう。

中国の国防動員法における国防義務の対象者は、18歳~60歳の男性、18歳~55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となり、国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導するという。

中央軍事委員会が動員指導するということは在日中国人約60万人のうち成人中国人はすべて軍属、戦闘員ということになるが韓国の動員令では今のところ女子は除外されている。

しかし大統領令でどうにもなる形であるから中国と同様に軍属としての動員もあるだろう。日韓戦争は在日韓国人殲滅戦になるだろうという話には法的根拠があるのだ

 

 ちなみに大統領令以外にも韓国兵役法第83条に戦時特例条項がある。
①国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合に国防相は必要な場合には第65条および第66条第1項にともなう兵役処分変更および除籍の停止の措置ができる。
②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令をだすことができる。

 

 

 日韓戦争勃発時に韓国は即時、大統領令をもって動員をかけるであろうから在日韓国人の兵役猶予など吹き飛ぶだろう。在日韓国人諸君!その時はお互いの祖国のために命がけで頑張ろう!

 

 

 

 以上、コピペの抜粋部分以外は元ブログ 『韓国国籍法と兵役法は棄民法』 をお読み下さい。

 

 

 

                  

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