韓国の棄民方針② 兵役法

2015年04月10日 08時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』 の記事 『韓国国籍法と兵役法は棄民法』 の中から分かりやすい記述を部分抜粋コピペにてご紹介

 

 

 

 

1999年兵役法

第64条(第1国民役の兵役免除等)
①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者の中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。
1.全身畸形者等外観上明白な障害者
2.国外で家族と共に永住権を得た者又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める

第65条(兵役処分変更等)
①現役兵又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入、第2国民役編入又は兵役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。
1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
2.家族と共に国外に移住する者
3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者

 

2010年兵役法 (2010. 1.25改正)

第64条(第1国民役の兵役免除など)
①地方兵務庁長は第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人のみ該当する)または、第2号に該当する人は望む場合、徴兵検査をせずに兵役を免除でき、第1号に該当する人の中で身体等位が5級に該当する人と第3号に該当する人が望む場合、徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。
1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
3.第65条第1項第2号の事由に該当する人
第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める

第65条(兵役処分変更など)①現役兵,乗船勤務予備役または、補充役として第1号に該当する人に対し、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入または、兵役免除処分ができ、第2号に該当する人に対しては補充役編入または、第2国民役編入ができる。
1.戦傷・公傷・病気または、心身障害によって兵役に耐えることができない人
2.受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人
3削除

 

...兵役法...第65条の3項。在外永住者の徴兵免除が削除された在日は延期状態ということだ

また在日韓国人を含む在外韓国人永住者を徴兵する場合、つまり第65条第1項第2号の事由に該当する人、すなわち受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人を徴兵する場合には議会にかける必要はなく、大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された。犯罪者もヤクザも晴れて韓国国民として徴兵されることとなったのだ。これがアンビリーバブルの根拠だ

 

...国籍法...韓国籍の男は、18歳~37歳までの間、兵役義務を終えない限り国籍破棄が出来なくなった。

 
では日韓開戦時には大統領令によって動員徴兵され帰国、あるいは強制送還になるかというと実はそうはいかないのだ。

在日の帰国、強制送還は絶対に受け入れない。動員在日は日本国内で戦わせる。」

これが韓国政府の基本方針だそうだ。民団含めてつんぼさじき。朝鮮戦争を含め同胞虐殺を何とも思わない民族ならではの棄民作戦ですな。

 

一方、兵役法施行令が改定されたことにより、「在外国民2世」に対する兵役義務賦課事項が、下記の通り変更となった。(2011年11月25日施行)

従来....
 全ての「在外国民2世」の資格がある者に対して韓国永住帰国申告をしたときに限り、兵役義務を賦課する。

変更後...
 1993年12月31日以前に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合は韓国永住帰国申告時に限り、兵役義務を賦課する。韓国内での長期滞在及び営利活動は可能だ。

 1994年1月1日以降に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合は韓国永住帰国申告時に、国外旅行許可を取り消し、兵役義務を賦課する。

 18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」したり、「就業など韓国内での営利活動」を行った場合、兵役義務を賦課する。

 18歳以後、韓国内の滞在期間が、合計3年を超えた場合、在外国民2世とはみなさない。
在外国民2世(父母に韓国籍を持つ韓国籍の海外で産まれた人で孫や子の3世、4世も含む)。が留学・就学などで韓国に帰国すると徴兵の義務が生じるかどうかは現時点ではわからない。

 

いずれにしても一連の法改正は在日韓国人にとってプラスの面はないようだ。

日韓開戦に備えて日本も韓国も態勢を整えている。その狭間で、まさに板挟みで大変だなあと思いきや、実際はカウンターデモとか元気だなあ。多分実態がわかっていないのだろう。

中国の国防動員法における国防義務の対象者は、18歳~60歳の男性、18歳~55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となり、国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導するという。

中央軍事委員会が動員指導するということは在日中国人約60万人のうち成人中国人はすべて軍属、戦闘員ということになるが韓国の動員令では今のところ女子は除外されている。

しかし大統領令でどうにもなる形であるから中国と同様に軍属としての動員もあるだろう。日韓戦争は在日韓国人殲滅戦になるだろうという話には法的根拠があるのだ

 

 ちなみに大統領令以外にも韓国兵役法第83条に戦時特例条項がある。
①国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合に国防相は必要な場合には第65条および第66条第1項にともなう兵役処分変更および除籍の停止の措置ができる。
②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令をだすことができる。

 

 

 日韓戦争勃発時に韓国は即時、大統領令をもって動員をかけるであろうから在日韓国人の兵役猶予など吹き飛ぶだろう。在日韓国人諸君!その時はお互いの祖国のために命がけで頑張ろう!

 

 

 

 以上、コピペの抜粋部分以外は元ブログ 『韓国国籍法と兵役法は棄民法』 をお読み下さい。

 

 

 

                  


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