現在、岡山市北区御津虎倉地内で、2つの産廃処分場の設置許可申請が同時に行われています。
御津虎倉地区という非常に狭い範囲内で、2つの産廃処分場が建設されようとしていることは、異常な状況としか言えません。
〇1つ目は、裁判で地元住民に敗訴した産廃業者・西日本アチューマットクリーン社が、以前の申請に修正を加えて再申請したものです。
http://www.city.okayama.jp/contents/000271599.pdf
岡山市は、御津虎倉の産廃処分場の設置許可を職権により取り消しながら、8年前の平成20年11月11日に提出された申請が、現在でも有効であるかのように取扱い、申請事項の補正のみを受け付け、再度設置許可手続きを開始しました。許可処分を取り消しながら、申請のみが有効に残っているとして、当然のように再度審査を行うことは問題です。また、軽微な変更ということで、補正部分については条例による審査を行う必要はないと言っています。
〇2つ目は、御津虎倉地内で既に閉鎖された産廃処分場を管理していた産廃業者・エヌエス日進社が、新たに別の処分場(安定型)を申請したものです。
http://www.city.okayama.jp/contents/000271598.pdf
埋め立て量は、
・がれき類産業廃棄物 約51,000㎥
・石綿含有廃棄物 約36,000㎥
「埋め立て期間7年
御津虎倉大野地区の農業用水ため池である中尾谷池のすぐ上流。
大野地区の民家まで、467m。
建設計画地の場所はこちらで確認ください。https://goo.gl/OMR8qP
大野地区の住民は、岡山市産廃条例で関係住民(利害関係者)として指定されなければなりません。
しかし、指定されることなく条例による審査は終了し、法令による審査が開始されていました。
条例に違反したまま、設置許可手続きを進めていくことを許してはなりません。
既に告示縦覧が開始されており、縦覧期限は平成28年11月17日までとなっています。
縦覧を行い意見書を提出することが出来ますので、多く方にご協力をお願いします。
御津虎倉地区という非常に狭い範囲内で、2つの産廃処分場が建設されようとしていることは、異常な状況としか言えません。
〇1つ目は、裁判で地元住民に敗訴した産廃業者・西日本アチューマットクリーン社が、以前の申請に修正を加えて再申請したものです。
http://www.city.okayama.jp/contents/000271599.pdf
岡山市は、御津虎倉の産廃処分場の設置許可を職権により取り消しながら、8年前の平成20年11月11日に提出された申請が、現在でも有効であるかのように取扱い、申請事項の補正のみを受け付け、再度設置許可手続きを開始しました。許可処分を取り消しながら、申請のみが有効に残っているとして、当然のように再度審査を行うことは問題です。また、軽微な変更ということで、補正部分については条例による審査を行う必要はないと言っています。
〇2つ目は、御津虎倉地内で既に閉鎖された産廃処分場を管理していた産廃業者・エヌエス日進社が、新たに別の処分場(安定型)を申請したものです。
http://www.city.okayama.jp/contents/000271598.pdf
埋め立て量は、
・がれき類産業廃棄物 約51,000㎥
・石綿含有廃棄物 約36,000㎥
「埋め立て期間7年
御津虎倉大野地区の農業用水ため池である中尾谷池のすぐ上流。
大野地区の民家まで、467m。
建設計画地の場所はこちらで確認ください。https://goo.gl/OMR8qP
大野地区の住民は、岡山市産廃条例で関係住民(利害関係者)として指定されなければなりません。
しかし、指定されることなく条例による審査は終了し、法令による審査が開始されていました。
条例に違反したまま、設置許可手続きを進めていくことを許してはなりません。
既に告示縦覧が開始されており、縦覧期限は平成28年11月17日までとなっています。
縦覧を行い意見書を提出することが出来ますので、多く方にご協力をお願いします。