岡山市の水を守る岡北の会

旭川流域で有害物質が浸・流出する危険性のある御津産業廃棄物処分場を建設・操業することに反対し、岡山市の水を守る活動を発信

虎倉産廃処分場問題の経緯

2018-05-27 | 虎倉産廃問題の経緯
1 概要
 岡山市に本社がある(株)西日本アチューマットクリーンは1975(昭和50)年頃から岡山県内で産業廃棄物最終処分場等を運営してきた業者ですが、2000年(平成12)年、岡山市北区御津虎倉に管理型最終処分場を計画しました。山中に管理型最終処分場と焼却施設を併設し、処分場の浸出水は調整池に溜めた後に浄化し、焼却施設の冷却水として使用することによって浸出水を放流しないという計画でした。

 2001(平成13)年、この計画を知った地域住民は、計画地が谷間であり、この谷から流れ出る水を農業用水及び生活用水としていて、希少種を含む淡水魚や鳥、昆虫が生息する自然豊かな場所でもあることから、計画に反対し続けてきた。

 当初地域は御津町という自治体に属していた関係で町を挙げて反対してきましたが、岡山市に合併されることになり、結局岡山市長は2009(平成21)年10月計画を許可しました。

 そこで、住民は差し止めを求める仮処分とそれに続く本訴、市の許可処分の取消を求める行政訴訟を岡山地方裁判所に提起しました。

2 差し止め仮処分
 住民は、2010(平成22)年3月15日、建設差し止めを求める仮処分を提起しました。当初は662名で申し立てましたが、印紙の追加を求める補正命令がなされたので、273名については取り下げました。

 仮処分の審尋は岡山地裁第三民事部で行われましたが、同年12月22日却下決定があり、住民は本訴で闘うことにして抗告しませんでした。

3 行政訴訟
 住民は、2010(平成22)年4月16日、許可処分の取り消しを求める行政訴訟を岡山地裁に提起しました。

 住民は、遮水シートが破れて浸出水が谷に漏出するおそれがあり、シートの漏水検知システムも有効に機能しないので、技術上の基準を満たしていません。調整池の容量の設定に関して、最大月間降水年のデータが考慮されていないため(後に改定された計画・設計容量では考量することが必要とされた)、容量が不足しており、いくつもの過去の降水データをもとにして計算すると、業者の計算方法によっても浸出水が調整池から漏れ出します。この点でも技術上の基準を満たしていません。

 また、業者が他の場所で操業している管理型最終処分場で不法投棄や許可容量を超過した埋立てを行っていて、処分場の浸出水が下流のため池を汚染していること等の業者の経歴から、計画通りに運営される保証はなく、「その業者に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足る相当な理由がある者」に該当することを見過ごした許可なので違法だと主張しました。

 また、2基の建設が計画されている焼却炉に関しては、1基ごとの焼却炉の処理能力の計算が誤っていて、実際の処理能力は計画より高いこと、そして、適用されるダイオキシン類の排出規制の基準値は、1基ごとの処理能力を基準とするのではなく、2基合計の処理能力に応じたダイオキシン類の基準が適用されるべきであり、本件の焼却炉は、基準を満たしていない等とも主張しました。

 しかし、岡山地裁は2013(平成25)年3月19日、住民らの請求を棄却する判決を言い渡しました。

 住民は控訴しましたが、広島高等裁判所岡山支部は、同年12月26日控訴を棄却しました。

4 差し止め本訴
 差し止め本訴は、2011(平成23)年3月22日に提訴しました。住民は遮水シートの破れによって汚染された浸出水が漏水すること、調整池の容量不足によって汚染された浸出水が溢れ出すこと、焼却炉からダイオキシン等の汚染物質が排出されること、他の場所で違法な操業を重ねてきた業者がまともな操業を行う保証はなく、水質汚染や大気汚染によって住民らの健康が侵され人格権が侵害されるおそれがあると主張しました。

 一審岡山地裁は、2012(平成24)年12月18日住民の請求を棄却する判決を言い渡しましたが、住民は控訴し、広島高裁岡山支部は、2013(平成25)年12月26日一審判決を取り消して、最終処分場及び焼却炉の建設差し止めを命じる判決を言い渡しました。調整池の容量不足によって最終処分場の浸出水が溢れ出すおそれがあり、人格権侵害のおそれがあると認定し、最終処分場の建設ができなければ焼却施設から出る燃え殻等を適正に処分することができないとして焼却施設の建設についても差し止めを命じました。

5 控訴審判決の評価
 一審岡山地方裁判所は、2012(平成24)年12月18日差し止めの請求を棄却し、続いて翌2013(平成25)年3月19日許可処分の取消請求を棄却しています。

 住民側の控訴によって、両方の訴訟が広島高裁岡山支部第2部に係属することになったのですが、控訴審判決は2013(平成25)年12月26日の同じ日に、建設差し止めの請求を容認する一方で、許可処分の取り消しを求める請求(行政訴訟)については控訴を棄却しました。

 差し止めを認める理由になった調整池の容量不足については行政訴訟の判決でも同じように判断したのですが、行政処分については処分時の許可基準に基づいて判断すれば足り、許可処分が行われた後に改定された計画・設計要領の算出方法を満たしていなくても処分を取り消す理由にならないと判断し、許可処分を取り消すことはありませんでした。

6 最高裁でのたたかい
 差し止めを認めた控訴審判決に対して業者が上告及び上告受理申立を行い、許可処分の取り消し請求を棄却した控訴審判決に対しては住民が上告及び上告申立受理申立を行うことによってたたかいの場は最高裁に移りました。

 住民は、上告の理由として、伊方原発最高裁判決(平成4年10月29日判決)が、「右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会もしくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議および判断を基にしてなされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右具体的審査基準に適合するとした原子炉委員会もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議および判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」と判断していることを指摘しました。

 高裁判決は、処分時の基準に基づいて判断すれば足りるとしましたが、現在の技術水準に照らして判断すべきとする伊方原発最高裁判決に反していると主張したわけです。

 最高裁第三小法廷は2015(平成27)年7月14日差し止めを認めた控訴審判決の取り消しを求めた業者の上告を棄却するとともに上告審として受理しない旨の決定を行いました。

 他方、許可処分の取り消しを認めなかった控訴審判決に対して住民がおこなった上告および上告受理申立に対して、最高裁第三小法廷は2015(平成27)年12月1日上告を棄却する一方で上告受理申立を受け入れ、口頭弁論期日を指定しました。

 住民や弁護団員はこの決定に喜んだのですが、最高裁が許可処分を取り消そうとしていることを察知した岡山市は、自ら許可処分を取り消したうえで、住民の取り消し請求は訴えの利益を欠くことになるので棄却すべきと主張し、最高裁は訴えの利益が失われたとして住民の請求を棄却しました。

7 第2幕
 その後岡山市は、業者に調整池の容量を増やすなどの計画変更を行わせた上で2017(平成29)年8月最終処分場を許可してしまいました。

 業者はこの計画変更とそれを認めた許可処分によって建設差し止めを命じた確定判決の執行力は失われたとして、2017(平成29)年9月20日岡山地方裁判所に請求異議の訴えを提起しました。請求異議事件について、住民はそもそも一旦許可処分を取り消すことによって許可申請行為の目的は達成されたから改めて許可申請をすべきところなのに、申請行為のないままに行われた再度の許可処分は無効であるという手続的な瑕疵を主張しています。加えて、調整池の容量不足の問題はすでに前の裁判で争点となっていたのだから前訴の口頭弁論終結前に計画変更の主張することができました。したがって、変更した計画に対する許可処分によって執行力が失われたという主張は確定判決の既判力に抵触すると反論しています。

 さらに、2018(平成30)年1月、再度の許可処分の取り消しを求める行政訴訟も提起しました。

 岡山市は自らこの地域を「身近な生きものの里」に指定して、「このような自然豊かな環境を大切に守っていきたいと考えています。」と述べています。

 また、岡山市は、廃棄物処理に関する条例や要綱を定めて厳格に審理していることを自慢しています。

 ところが、最高裁で許可処分が取り消されることを察知するや自ら処分を取り消した上、計画を補正するよう業者に指示した上で再度の許可処分を行いました。業者とグルになっているとしか言えません。住民は怒りを新たにしています。

 執念深い業者の計画を止め、業者と結託した岡山市の動きを乗り越えて豊かな生活と自然環境を守るため住民の活動は今後も続きます。

※この記事は、清水喜朗弁護士の論文「西日本アチューマット最終処分場事件の報告」(『環境と正義』2018年3/4月号)をもとに作成しました。

虎倉の2つの産廃処分場予定地を視察

2018-05-23 | 記事
 22日午前、御津虎倉に建設予定の2つの産廃処分場予定地を視察しました。この視察は、御津産廃阻止同盟の案内で、「岡山市の産廃問題を考える会」が実施しました。

 最初は、西日本アチューマットクリーンが建設を計画している管理型産廃予定地で、予定地の下の道路から予定地方向を見て、そして予定地への進入路の入口(写真上)を視察し、説明を聴きました。

 次は、エヌエス日進が建設を計画している安定型産廃予定地(第3次)で、第1次と第2次の産廃処分場跡地への入口(塀で中には入れなくしている)を見て、今回の第3次の産廃予定地近くまでマムシに気を付けながら山道を歩き、沈砂地(写真下)と廃棄予定地(=右奥)を視察し、説明を聴きました。

 希少種のオオタカなどが棲息する自然豊かな虎倉地域に、生活にも自然にも悪影響を与える問題を肌で感じる視察でした。

産廃予定地の視察を計画 ※集合場所確定5/18

2018-04-21 | 記事
 御津虎倉地域に計画されている2つの産廃処分場の視察を計画しました。

 視察の1つは、西日本アチューマットクリーンが設置しようとしている管理型の産廃処分場です。

 もう1つは、エヌエス日進による新たな安定型産廃処分場です。

 日時:5月22日(火)9:30勤労者福祉センター発
          10:30「現地」着・視察と説明
          12:30「現地」発
          14:00勤労者福祉センター着
               ↑
    「現地」の詳しい場所は後ほど決定します。

 問合せ・参加申し込みは、岡山市の産廃問題を考える会(086-234-2014 県労おかやま内)まで。ビラの画像をクリックするとPDFファイルが見られます。

5/18加筆
・「現地」集合場所は「大野公会堂」です。そこへのルートは、空港線(72号)から、県道249号に入り、一本道で約4キロの道路沿いにあります。
・ここで簡単な自己紹介と説明をして、車に乗り合わせて2か所の現地を視察して、大野公会堂に帰ります。
 おおむね、12時位には終われるとのことでした。
・山道で「まむし」の危険もあるので「長靴」があると良いとのことです。

市役所周辺でビラ配り

2018-03-02 | 記事
 先月26日(月)のお昼前からお昼にかけて、御津産廃阻止同盟と支援者たち約30人が、岡山市役所周辺で約800枚のビラを配布しました。<右写真は行動終了後あいさつする中原寿会長>
 岡山市北区御津虎倉地内を流れる大野川流域に、2つの産廃処分場(安定型と管理型)が同時に建設されようとしています。大野川は、一級河川旭川の源流です。水源地に大量の産廃が埋め立てられ、もしも、汚染された水が流れ出す事態になれば、岡山市民の水道水・農業用水に被害が及び、生活に支障をきたす恐れがあります。
 また、産廃処分場が建設される場所は、将来にわたって良好な生物多様性の保全が期待される地域であることから、岡山市が「身近な生きものの里」として指定している地域です。なぜ、岡山市がそのような地域に、環境に負荷を与える産廃処分場の建設を許可したのか不思議でなりません。
(配布したビラ)

岡山市の設置許可決定(アチューマットが再申請)の取消を求め提訴

2018-01-30 | 記事


 1月30日午後、御津産廃阻止同盟(中原寿会長)は岡山市の産廃処分場設置許可決定(2017年8月4日決定。申請者=西日本アチューマットクリーン)を不服として、設置許可の取消を求めて岡山地裁に提訴しました。

 提訴後の集会では、中原会長が「子孫に危険な産廃を遺してはいけないという思いで提訴した」とあいさつしました。

 弁護団の大本崇弁護士は、この裁判での原告側の主張は、許可手続きの瑕疵が著しく違法な許可であること、下流域住民の同意がなく廃掃法上の許可要件が満たされていないことであるなどと述べました。

 参加者は最後に、こぶしを振り上げて「ガンバロー」と唱和しました(写真)。

4裁判をたたかう―御津産廃阻止同盟が決起集会

2017-10-16 | 記事

決起集会で開会あいさつする御津産廃阻止同盟の中原寿会長

 御津産廃阻止同盟は14日、御津金川の歴史資料館で決起集会をひらき、4つの裁判をたたかう意思統一をしました。

 岡山市北区御津虎倉には、エヌエス日進(株)による安定型産廃処分場と、(株)西日本アチューマットクリーンによる管理型産廃処分農が建設されようとしています。

 エヌエス日進の安定型産廃処分場(2017年4月に設置許可)は、アスベストを含んだがれきが埋め立てられる、産廃処分場のすぐ下流には農業用水のため池がある、岡山市は18年前に結んだ同意書や協定書が有効だとして建設を許可した、地元住民に十分な説明がなされないまま建設が進んでいる、などの問題点があります。

 この産廃処分場のすぐ上では、第1期、第2期の2つの安定型産廃処分場が操業して後に廃止されています。第3期(今回)の産廃処分場は、第2期処分場の埋め立て量が許可量を超過していたため、以前に行われた設置許可申請が許可されなかった経緯があります。

 アチューマットの管理型産廃処分場(2017年8月に設置許可)は、汚染水を施設外に放流しないクローズドシステムには限界がある、常時稼働の焼却炉による大気汚染の不安がある、過去の維持管理から見て業者には施設の維持管理能力がない、岡山市の審査手続きには不備がある、何年経っても住民の理解を得られない迷惑施設である、などの問題点があります。

 この2つの産廃処分場に対して、地元住民が組織した御津産廃阻止同盟は、それぞれの業者に対する建設差止の民事訴訟と、岡山市の設置許可を取り消す行政訴訟を闘います。

 エヌエス日進に対する弁護団(金馬健二団長)とアチューマットに対する弁護団(河田英正団長)から裁判の争点について説明がありました。

 また、高梁佐与谷産廃反対会議事務局の宮田好夫さん、火葬場について考える会会長の片山奈緒美さんからも連帯のあいさつがありました。

 そして、4つの裁判を団結して闘う決議文が採択され、団結ガンバローを唱和して閉会しました。


エヌエス日進産廃処分場の設置許可取消を求め提訴

2017-10-16 | 記事

エヌエス日進産廃処分場設置許可の取消を求めて提訴した5人の原告(弁護士会館)

 御津産廃阻止同盟は10月5日、エヌエス日進(株)の虎倉(安定型)産廃処分場の設置を許可した岡山市に対して、許可を取り消すよう求めて岡山地裁に提訴しました。

 エヌエス日進の産廃処分場は、アチューマットの(管理型)産廃処分場予定地のすぐ北で、4月に岡山市が設置を許可して、現在は建設に取りかかっています。この日、5人の原告団と弁護団や支援者らは、並んで岡山地裁に入り、訴状を提出しました。

 その後、参加者は岡山弁護士会館で集会をひらき、金馬健二弁護団長から訴状の概要について説明を受け、5人の原告がそれぞれ自己紹介と決意を述べました(写真)。

10月5日に岡山市の設置許可(エヌエス日進)を提訴-御津産廃阻止同盟

2017-09-29 | 記事
御津産廃阻止同盟から下記のメールが届きました。

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御津産廃阻止同盟事務局です。
皆様のご理解とご協力に感謝しております。

御津虎倉エヌエス日進(株)最終処分場設置許可取消を岡山地方裁判所へ提訴します。

日時:平成29年10月5日(木)午前9時30分から
場所:岡山地方裁判所 岡山市北区南方1-8-42
提訴後、弁護士会館か近くの公園で提訴集会を行います。

*裁判所へ直接集合されるかたは、午前9時20分に裁判所北出入り口付近に集合してください。
*地元から乗り合わせで行かれるかたは、午前8時に宇甘西地区コミュニティーハウスに集合し、配車の後、午前8時15分に出発します。当日、4人乗り以上の車を出せる方は、ご協力をよろしくお願いします。

 今年8月には、環境化学の専門家である中地重治先生、9月には地質学を専門とする中川 鮮先生に最終処分場の現地視察を行ってもらい、今回建設されようとしている最終処分場の問題点、危険性を指摘していただきました。埋め立てられた産廃を通ってきた水は必ず汚染されています。なぜそんな水を生活水・農業用水に使わなければならないのか、なぜ私たちが我慢しなければならないのか。その思いから、今回の提訴に踏み切りました。
 今後、産廃業者に対しても建設の差し止めを求め提訴する予定ですので、皆様のご理解とご協力、そして活動への積極的な参加をよろしくお願いします。

矢引亮介さんと懇談し、推薦状わたす

2017-09-13 | 記事
 岡山市の水を守る岡北の会の世話人会は本日(13日)午後、岡山市長選挙に立候補を表明している矢引亮介さん(写真中央)と懇談しました。

 最初に、岡北の会の葛原事務局長から、御津産廃問題の経緯が紹介されました。

 矢引さんは、いのち第一の市政に変えたいとして、国民健康保険料を1万円引き下げ、待機児童をなくすため認可保育園を増やすとともに現在の保育園でも職員を増やして受け入れる園児を増やし、小中学生の医療費を無料にして子どもを育てやすい市にしたいと述べました。

 産廃行政については、住民の立場で産廃処分場を厳しく規制したい、また、水源保全条例をつくり市民の水を守りたいと述べました。

 参加者からは、「今の市政は官僚的で強権的だ」、「民主的な市政にしてほしい」、「矢引さんの産廃行政に期待する」、「福山雅治さんい似ていますね」などの意見が出されました。

 岡北の会の清須幸治代表世話人は、矢引さんに市長選挙での推薦状を手渡し、ともに奮闘しましょうと述べました。

西日本アチューマットクリーン最終処分場の設置許可に阻止同盟が抗議

2017-09-13 | 記事
 御津産廃阻止同盟は8月22日、西日本アチューマットクリーン最終処分場に設置許可を出したことを、岡山市へ抗議しました。
 阻止同盟は、水源地へ産廃処分場を建設し、汚染された水が流れ出た場合の不安を訴え続けています。もしも汚染された水が流れ出た場合、汚染被害の拡大をくい止め、被害を回復する方法はありません。汚染被害への対応が保障されていない産廃処分場に、書類上の不備がなければ建設を許可するという岡山市の姿勢に強く抗議し、西日本アチューマットクリーン最終処分場の設置許可を直ちに取り消すを求めました。

西日本アチューマットクリーン最終処分場の設置が許可されました

2017-09-13 | 記事
 8月8日、岡山市は、(株)西日本アチューマットクリーン管理型最終処分場に対し、再度、施設の設置を許可しました。
 この最終処分場の設置許可は、非常に複雑な経緯を経て審査手続きが始まりました。一昨年12月、岡山市は一度、設置許可を取消しました。その後、昨年8月に西日本アチューマットクリーンが一部修正した計画を提出し、再審査していました。
 御津産廃阻止同盟は、「許可されてしまった以上、産廃処分場の建設を断固阻止しなければなりません。今後の反対運動については、至急に弁護団、協力団体と話し合い、皆様にご連絡します」としています。

御津産廃処分場問題の講演と活動報告会ひらく

2017-04-17 | 記事
御津産廃阻止同盟から届いたメールです。
皆様 へ

御津産廃阻止同盟事務局です。
皆様のご理解とご協力に感謝しております。

平成29年4月15日(土)午後1時30分~テクノサポート岡山大会議室にて決起集会を行いました。約100名の参加があり、会場は満席となりました。ありがとうございました。
 
 はじめに、河田市議と大本弁護士から、岡山市北区御津虎倉地内に建設されようとしている、2つの産廃処分場計画において、岡山市が行った杜撰な手続きについて、問題の指摘が行われました。その問題の中でも、私たちが未だに納得に苦しむ、西日本アチューマットクリーン産廃処分場における設置許可の職権取消について、行政法の専門家である、岡山大学 名誉教授 小山正善先生から、「職権取消と行政手続」という演題で講演を行っていただきました。
 小山先生のお話しから分かったことは、「一旦、設置を許可し完結した申請手続」と「設置許可の職権取消を行った後の聴聞手続」、この2つが混ざりあった、杜撰な手続きを岡山市が行っていることです。
 岡山市は、職権取消を行っても設置許可の申請は残ったままだと主張していますが、一度、設置許可の判断を行えば申請が完結してしまい、申請が残るということはありません。申請自体が無いにもかかわらず、職権取消を行った後も申請が残った状態とし、受け付けてはならない補正申請を受け付け、再審査を開始しました。
 通常、職権取消後は聴聞手続が行われ、岡山市は不利益の理由を示し、不利益を受けるもの(産廃業者)の意見を聞かなければなりません。本当なら、職権で許可が取り消されて喜ぶのは私たち建設反対住民なのですが、結果として、補正申請のみで再審査が開始され産廃業者とっては、大変喜ぶべき結果となっています。建設反対住民のほうが不利益を被った訳です。
 講演を聞き、西日本アチューマットクリーン産廃問題だけでなく、エヌエス日進産廃問題、そして、集会の中で活動報告をしていただいた火葬場問題において、市民と行政が衝突する理由は、行政手続が透明性を持って公正に行われなかったことが原因だと感じさせられました。
 集会の終わりに、御津産廃阻止同盟は、2つの産廃処分場建設に反対していく決議文を採択し、最後に河田弁護団長から、「法を歪めて行政を行っている岡山市に対して、腹立たしい思いである。今後も弁護団は、法律に関しては一緒に戦っていくので、住民の皆さんは筵旗を立てて、しっかり反対運動を続けていって欲しい」との激励を受けました。


エヌエス日進(株)の安定型産廃処分場の設置許可が決済

2017-04-09 | 記事
エヌエス日進(株)の安定型産廃処分場の設置許可が決済されました。

以下は御津産廃阻止同盟からのメールです。
皆様 へ

御津産廃阻止同盟事務局です。
皆様のご理解とご協力に感謝しております。

 本日、平成29年4月7日、エヌエス日進㈱安定型最終処分場の設置許可が、決裁されたと連絡が入りました。
 昨日、岡山市産廃対策課へ、この最終処分場が付近の谷川に与える影響と過去の経緯説明をしてもらうよう約束したところでしたが、突然に決裁の知らせを受け大変驚いています。至急、岡山市へ抗議し、今後の対応を検討していきます。

15日に講演会「職権取消と行政手続」

2017-03-30 | 記事


 御津産廃阻止同盟から次のメールが届きました。

皆様 へ

御津産廃阻止同盟事務局です。
皆様のご理解とご協力に感謝しております。

 現在、岡山市北区御津虎倉地内に、2つの産廃処分場が同時に建設されようとしています。1つは、私たちが建設差止判決を勝ち取った後、岡山市がわざわざ設置許可を取り消し、一部の補正申請のみで、再度、許可を与えようとしている、㈱西日本アチューマットクリーン管理型最終処分場。もう1つは、18年も昔の建設計画の時に取得した同意書や協定書が有効だとして、岡山市が建設を許可しようとしている、エヌエス日進㈱安定型最終処分場です。
 この2つの産廃処分場審査には問題があり、私たちには、岡山市が法令と裁量を駆使し、無理やり行政手続きを進め、設置許可を与えようとしているようにしか感じられません。
 岡山市は、本当に行政法を順守し行政手続を全うしているのか?間違った裁量の行使が行われていないのか?そこで、行政法を専門とし行政手続を研究されている先生をお招きし、皆さんが今まで行政に対して感じてきた疑問を解消するために、講演会を企画しました。この講演会、集会から、今以上に反対運動を盛り上げていきますので、どうぞ皆さんご参加ください。

日時:平成29年4月15日(土)
   午後1時30分~午後4時30分
場所:テクノサポート岡山 大会議室
   岡山市北区芳賀5301 https://goo.gl/JirGOQ
講演:「職権取消と行政手続」
    岡山大学 名誉教授 小山正善 先生

チラシはこちらから
http://mitsusanpaisoshi.web.fc2.com/upload/gyouseihoukouenkai.pdf

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御津産廃阻止同盟事務局
Email:mitsusanpaisoshi@gmail.com
グループ:http://groups.google.com/group/mitsusanpaisoshi
ブロク:http://blog.livedoor.jp/mitsusanpaisoshi/
  Tel・Fax:086-726-0502

市役所周辺でビラ配り

2017-03-14 | 記事
 3月13日昼、御津産廃阻止同盟は岡山市役所周辺で産廃建設反対のビラ(2月18日ブログ記事のもの)を配りました。

 約30人が「御津産廃反対」の鉢巻やゼッケンを付けてビラ配りに参加し、通行人や昼食で出てくる市役所職員に渡しました。

 右の写真は、ビラ配り終了後に鉢巻などを担当者に戻しているところです。