御津産廃阻止同盟の代表54人は3月22日、(株)西日本アチューマットクリーンに対する御津虎倉産業廃棄物処分場建設差止を求める訴状を岡山地方裁判所に提出しました。建設差止仮処分の申立は、産廃処分場の危険性が十分検討されないまま、昨年12月22日に却下されています。
提出後に原告や支援者らは、岡山弁護士会館で集会を開きました。
最初に産廃阻止同盟の中原寿会長、河田英正弁護団長らがあいさつ。
つづいて大本崇弁護士が、訴状の内容について次のように説明しました。
訴訟の相手は業者で、請求の理由は、産廃処分場の建設によって平穏に生活している権利が侵害されること、被害が出た場合に事後的な損害賠償請求では被害が回復できないことです。
本訴では、仮処分申立の内容に業者の問題を加えました。焼却施設運営の実績がないこと、箕島産廃処分場で許可容量を大幅に超過して廃棄していることを、元従業員からの聞き取りも添付して、請求の理由としています。また、業者が提出している資金計画が信用できないことも理由としています。
次に原告5人がそれぞれ決意表明し、防災マニュアルが現実的でない、大野川の農業用水が汚染されると後を継いだ息子が農業できなくなる、大地震が起きれば大きな被害を受ける、早期退職して就いた農業ができなくなる、建設計画の廃止まで頑張るなどと述べました。
また、河田正一、鬼木のぞみ両岡山市議から連帯の挨拶があり、参加者全員で「最後まで頑張るぞ」と三唱しました。
提出後に原告や支援者らは、岡山弁護士会館で集会を開きました。
最初に産廃阻止同盟の中原寿会長、河田英正弁護団長らがあいさつ。
つづいて大本崇弁護士が、訴状の内容について次のように説明しました。
訴訟の相手は業者で、請求の理由は、産廃処分場の建設によって平穏に生活している権利が侵害されること、被害が出た場合に事後的な損害賠償請求では被害が回復できないことです。
本訴では、仮処分申立の内容に業者の問題を加えました。焼却施設運営の実績がないこと、箕島産廃処分場で許可容量を大幅に超過して廃棄していることを、元従業員からの聞き取りも添付して、請求の理由としています。また、業者が提出している資金計画が信用できないことも理由としています。
次に原告5人がそれぞれ決意表明し、防災マニュアルが現実的でない、大野川の農業用水が汚染されると後を継いだ息子が農業できなくなる、大地震が起きれば大きな被害を受ける、早期退職して就いた農業ができなくなる、建設計画の廃止まで頑張るなどと述べました。
また、河田正一、鬼木のぞみ両岡山市議から連帯の挨拶があり、参加者全員で「最後まで頑張るぞ」と三唱しました。