1月24日午後、宇甘西コミュニティハウスで、御津虎倉産廃訴訟弁護団も参加して、御津産廃阻止同盟(中原寿会長)が集会をひらきました。
御津虎倉産廃訴訟では、産廃業者(西日本アチューマットクリーン)に対して建設差止を求めた訴えが住民側の勝訴で確定し(2015年7月、最高裁)、それに対し業者は、訴訟の敗因であった浸出液調整池容量及び浸出液対策マニュアル等を変更するための産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を同年10月28日付で市に提出していました。
また、岡山市に対して虎倉産廃設置許可の取消を求めた訴え(行政訴訟)は、地裁と高裁で住民側が敗訴していましたが、同年12月1日付で最高裁から口頭弁論の開廷(2016年1月19日)の通知が届いていました。
ところが、2015年12月25日、岡山市が虎倉産廃設置許可を自ら取り消したため、2016年1月19日に予定されていた最高裁の口頭弁論が中止になってしまいました。
集会では、2015年12月17日に業者が岡山市に上申書を提出していたことが報告されました。その上申書には、12月16日に市から行政訴訟の進捗状況の説明を受けたことが述べられ、そして「許可処分の取消し及び弊社の計画変更(これにつきましては、改めて申請の補正をしたいと考えております。)をふまえた上で改めて審査を仰ぐことについて同意いたします」と書かれています。
この上申書の記載内容は、行政訴訟で岡山市が逆転敗訴する可能性が高まったことから、市が業者に対し、市の許可処分の取消し予定を説明するとともに、許可申請を補正した上で審査を受けるように促したことが窺えます。市は、住民側には何の説明もしないで、業者には産廃処分場建設が進むように親切に説明していたことになります。
また、市は設置許可を取消したことで、最高裁が「訴えの利益が消滅した」との理由で上告却下の判断をすることを期待していると思われます。仮に市が設置許可を取消さなければ、市が敗訴する可能性があり、市の許可処分の不当性が明らかになるとともに、業者にとっては、現地への産廃建設が不可能になります。
集会参加者は、業者寄りの岡山市の姿勢に怒り、岡山市の態度に抗議しよう、業者に撤退を迫ろう、もしも再申請されても訴訟を含めて最後まで戦おうと話し合いました。
御津虎倉産廃訴訟では、産廃業者(西日本アチューマットクリーン)に対して建設差止を求めた訴えが住民側の勝訴で確定し(2015年7月、最高裁)、それに対し業者は、訴訟の敗因であった浸出液調整池容量及び浸出液対策マニュアル等を変更するための産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を同年10月28日付で市に提出していました。
また、岡山市に対して虎倉産廃設置許可の取消を求めた訴え(行政訴訟)は、地裁と高裁で住民側が敗訴していましたが、同年12月1日付で最高裁から口頭弁論の開廷(2016年1月19日)の通知が届いていました。
ところが、2015年12月25日、岡山市が虎倉産廃設置許可を自ら取り消したため、2016年1月19日に予定されていた最高裁の口頭弁論が中止になってしまいました。
集会では、2015年12月17日に業者が岡山市に上申書を提出していたことが報告されました。その上申書には、12月16日に市から行政訴訟の進捗状況の説明を受けたことが述べられ、そして「許可処分の取消し及び弊社の計画変更(これにつきましては、改めて申請の補正をしたいと考えております。)をふまえた上で改めて審査を仰ぐことについて同意いたします」と書かれています。
この上申書の記載内容は、行政訴訟で岡山市が逆転敗訴する可能性が高まったことから、市が業者に対し、市の許可処分の取消し予定を説明するとともに、許可申請を補正した上で審査を受けるように促したことが窺えます。市は、住民側には何の説明もしないで、業者には産廃処分場建設が進むように親切に説明していたことになります。
また、市は設置許可を取消したことで、最高裁が「訴えの利益が消滅した」との理由で上告却下の判断をすることを期待していると思われます。仮に市が設置許可を取消さなければ、市が敗訴する可能性があり、市の許可処分の不当性が明らかになるとともに、業者にとっては、現地への産廃建設が不可能になります。
集会参加者は、業者寄りの岡山市の姿勢に怒り、岡山市の態度に抗議しよう、業者に撤退を迫ろう、もしも再申請されても訴訟を含めて最後まで戦おうと話し合いました。