行政訴訟が結審。判決は12月26日
本日(10月31日)午後、御津虎倉産廃処分場の設置許可取消を求めた行政裁判の控訴審(広島高裁岡山支部・片野悟好裁判長)で弁論が行われ、この日で結審しました。判決は12月26日午後1時10分からとなりました。
裁判所近くの公園で報告集会がひらかれ、大本崇弁護士は次のように報告しました。
今回はこちらからしか書面を出していないので、すぐに審理が終わりました。こちらは最初に1審判決に対する控訴理由書を出していて、岡山市はそれに対する反論を出していました。こちらは反論に対する再反論を出していましたが、その再反論に対する反論はない状態で終わりました。
以前、中川先生に、大野川の水質を調べた結果や、遮水シートの安全性についての意見書を書いてもらって、それを提出していました。安全性については、福島第一原発の地下貯水槽の状態を参考に、(市側からは、作用する力にシートが耐えうるのかどうかについて検討されたものが出されていませんが)地下貯水槽のような小規模なものであっても水が漏れたりするので危険であるということを専門家の見解として、以前のものをもっと整理して作ってもらい、9月ごろに出していました。
建設差止訴訟が審理再開
他方の業者相手の建設差止訴訟では、7月に審理(控訴審)が終結しているので、通常は意見書などを新たに提出することができません。行政裁判で中川意見書を9月に提出した後、裁判所から「7月以降にできた証拠について出す考えはありますか」と聞いてこられたので、現在、中川意見書を提出する裁判期日の日程を調整しているところです。11月14日の判決までに法廷が開かれなければ、判決日が延期されます。私たちにとっては、有利になったと感じています。
最後に、御津産廃阻止同盟の中原寿会長から、傍聴参加のお礼と今後の協力のお願いが述べられ閉会しました。
本日(10月31日)午後、御津虎倉産廃処分場の設置許可取消を求めた行政裁判の控訴審(広島高裁岡山支部・片野悟好裁判長)で弁論が行われ、この日で結審しました。判決は12月26日午後1時10分からとなりました。
裁判所近くの公園で報告集会がひらかれ、大本崇弁護士は次のように報告しました。
今回はこちらからしか書面を出していないので、すぐに審理が終わりました。こちらは最初に1審判決に対する控訴理由書を出していて、岡山市はそれに対する反論を出していました。こちらは反論に対する再反論を出していましたが、その再反論に対する反論はない状態で終わりました。
以前、中川先生に、大野川の水質を調べた結果や、遮水シートの安全性についての意見書を書いてもらって、それを提出していました。安全性については、福島第一原発の地下貯水槽の状態を参考に、(市側からは、作用する力にシートが耐えうるのかどうかについて検討されたものが出されていませんが)地下貯水槽のような小規模なものであっても水が漏れたりするので危険であるということを専門家の見解として、以前のものをもっと整理して作ってもらい、9月ごろに出していました。
建設差止訴訟が審理再開
他方の業者相手の建設差止訴訟では、7月に審理(控訴審)が終結しているので、通常は意見書などを新たに提出することができません。行政裁判で中川意見書を9月に提出した後、裁判所から「7月以降にできた証拠について出す考えはありますか」と聞いてこられたので、現在、中川意見書を提出する裁判期日の日程を調整しているところです。11月14日の判決までに法廷が開かれなければ、判決日が延期されます。私たちにとっては、有利になったと感じています。
最後に、御津産廃阻止同盟の中原寿会長から、傍聴参加のお礼と今後の協力のお願いが述べられ閉会しました。