昨日(26日)夜、御津産廃裁判の判決報告集会が、地元の宇甘西地区コミュニティハウスでひらかれました(写真)。昨日午後に出された、御津虎倉産廃処分場の許可取消(行政)裁判と建設差止(民事)裁判の控訴審判決を受けて開かれたものです。
岡山市の建設許可の取り消しを求めた行政裁判では、一審に続き、住民側の請求を棄却しました。西日本アチューマットクリーン社の建設差止を求めた民事裁判では、一審の公訴棄却判決を取り消し、業者の建設を差し止める逆転判決を下しました。
弁護団の寺山倫代弁護士は、判決について次のように述べました。
浸出水の漏出の危険性の立証責任については、請求者側にあるという判断でした。
福島原発の汚染水プールの遮水シート破損問題については、破損の原因は確立していないという判断で、建設差止請求は認められませんでした。
豪雨時に浸出水が漏出する危険性については、今後は豪雨の頻度が高くなり、水量が貯水池の有効容量を超える蓋然性が高いという判断で、住民側の主張が認められました。産廃業者が主張した、豪雨時のブルーシートの敷設やバキュームカーによる汲み取りについては、具体性に欠けるとして認めませんでした。
溶融炉の問題、ダイオキシンの問題、業者の適格性、業者の資金不足などの住民側の主張については、認められませんでした。
そして、建設差止の必要性については、有害物質が豪雨時に大野川、宇甘川に漏出し、紙工浄水場から生活用水を得ている住民や川から農業用水などを得ている住民らの、生命や身体に重大な被害を及ぼす蓋然性が高いという判断で、差止請求が認められました。
併設される焼却施設については、ダイオキシンの問題は認められませんでしたが、産廃処分場の設置が認められないことによって、焼却灰や燃えがらの埋立ができなくなるとして、建設が認められませんでした。
岡山市の設置許可に対する取消請求については、市の判断は処分時においては不合理であるとまでは言えなかったとして、住民側の主張が認められませんでした。
参加者から、処分場建設が違法なら、市の許可も違法ではないかとの質問に対し、大本崇弁護士は、岡山市の許可処分については、違法とまでの判断ではなかったけれども、問題がないとは言えないと考える、と答えました。
また、参加者から、この高裁判決を確定させる取り組みをしようという意見が出され、産廃阻止同盟の古屋事務局長は、役員が弁護団と相談して連絡すると答えました
岡山市の建設許可の取り消しを求めた行政裁判では、一審に続き、住民側の請求を棄却しました。西日本アチューマットクリーン社の建設差止を求めた民事裁判では、一審の公訴棄却判決を取り消し、業者の建設を差し止める逆転判決を下しました。
弁護団の寺山倫代弁護士は、判決について次のように述べました。
浸出水の漏出の危険性の立証責任については、請求者側にあるという判断でした。
福島原発の汚染水プールの遮水シート破損問題については、破損の原因は確立していないという判断で、建設差止請求は認められませんでした。
豪雨時に浸出水が漏出する危険性については、今後は豪雨の頻度が高くなり、水量が貯水池の有効容量を超える蓋然性が高いという判断で、住民側の主張が認められました。産廃業者が主張した、豪雨時のブルーシートの敷設やバキュームカーによる汲み取りについては、具体性に欠けるとして認めませんでした。
溶融炉の問題、ダイオキシンの問題、業者の適格性、業者の資金不足などの住民側の主張については、認められませんでした。
そして、建設差止の必要性については、有害物質が豪雨時に大野川、宇甘川に漏出し、紙工浄水場から生活用水を得ている住民や川から農業用水などを得ている住民らの、生命や身体に重大な被害を及ぼす蓋然性が高いという判断で、差止請求が認められました。
併設される焼却施設については、ダイオキシンの問題は認められませんでしたが、産廃処分場の設置が認められないことによって、焼却灰や燃えがらの埋立ができなくなるとして、建設が認められませんでした。
岡山市の設置許可に対する取消請求については、市の判断は処分時においては不合理であるとまでは言えなかったとして、住民側の主張が認められませんでした。
参加者から、処分場建設が違法なら、市の許可も違法ではないかとの質問に対し、大本崇弁護士は、岡山市の許可処分については、違法とまでの判断ではなかったけれども、問題がないとは言えないと考える、と答えました。
また、参加者から、この高裁判決を確定させる取り組みをしようという意見が出され、産廃阻止同盟の古屋事務局長は、役員が弁護団と相談して連絡すると答えました